有価証券報告書-第35期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/28 13:05
【資料】
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【項目】
101項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員による監査の状況
当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員は、常勤監査等委員1名を含む3名であります。各監査等委員は、専門的な見地から取締役の意思決定および職務執行の適法性について監査をおこなっています。なお、社外取締役安酸庸祐氏は弁護士の資格を有しております。また、社外取締役尾関純氏は公認会計士の資格を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員は定例取締役会・臨時取締役会へ出席する事に加え、重要文書の閲覧・関係帳票の精査や、取締役及び従業員に業務状況の報告を求める事で、取締役及び従業員と監査等委員会の情報共有をおこなっております。
また、代表取締役との定期的会合を開催し、監査上の重要課題等について意見交換を実施しております。さらに、定期的な会合等の機会を通じて内部監査室や会計監査人とも緊密な連携を保ち、適正な監査及び実効性の向上を図っております。
当事業年度において当社は、月1回程度の開催を目安として、監査等委員会を合計14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次の通りであります。
松尾晋一(常勤)…今年度に開催された監査等委員会 全14回の全てに出席
安酸庸祐…今年度に開催された監査等委員会 全14回の全てに出席
尾関 純…今年度に開催された監査等委員会 全14回の全てに出席
監査等委員会においては、各取締役へのヒアリング等を通じた取締役の職務執行全般の監督や、重要文書の閲覧・関係帳票の精査、会計監査人の選解任等に関する検討をおこなっております。また、常勤監査等委員は原則として週に一度、内部監査室と情報交換の場を持っており、主要な会議に出席して必要に応じて意見を述べ、また重要な拠点に往査をおこない、その結果を監査等委員会で共有し、問題が発覚した場合には監査等委員会の見解として取締役会に上程しております。
② 内部監査の状況
内部監査は、代表取締役直轄の機関として業務執行部門から独立した内部監査室(1名)において、内部監査計画に基づき、業務の執行状況についてコーポレート・ガバナンス向上の視点から、部門長の業務執行等について監査・助言をおこなうとともに、監査等委員会と連携の上、内部統制に係わる監査・助言をおこなっております。監査結果を代表取締役に随時報告し、是正を要する指摘事項の場合は、代表取締役より各部門責任者を通じて報告結果を基とする改善指示をおこない、改善指示にかかる箇所につき結果報告を部門責任者より代表取締役におこなう体制を継続して実行し、コンプライアンスのより一層の徹底を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人シドー
b.継続監査期間
2017年3月期以降
c.業務を執行した公認会計士
藤田 和重(監査法人シドー)
五百蔵 豊(監査法人シドー)
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 2名
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたっては、品質管理体制、専門性、独立性、職務遂行能力を備え、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を有していることを選定基準としており、監査法人シドーはこれを十分に満たしているものとして会計監査人として選任しております。
なお、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、必要があると認められた場合は、監査等委員会が株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員および監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員は、執行部門に会計監査人の監査状況について聴取するほか、四半期毎に会計監査人から会計監査についての報告を受け、随時監査現場での立会を行い、会計監査人が監査品質を維持していることの確認をおこなっています。
監査等委員会は、監査等委員の前述の確認による監査報告に基づき、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性について審議を行い、その結果、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性、専門性及び監査品質が適切であることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
前事業年度当事業年度
監査証明業務に基づく
報酬(千円)
非監査業務に基づく
報酬(千円)
監査証明業務に基づく
報酬(千円)
非監査業務に基づく
報酬(千円)
21,000-21,000-

(注)当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る監査報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針はありませんが、監査日程等を勘案した上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠が適正であることを確認したことから、会計監査人の報酬等の額について同意をしております。