有価証券報告書-第33期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等の額は、株主総会において決定された限度額の範囲において、各取締役の職責及び経営への貢献度に応じた報酬と、役位に応じた報酬、また会社業績や各取締役の成果に連動して算定する報酬とを組み合わせて算定することを基本としております。なお当社は、報酬額の決定に際しての透明性・客観性を確保するため、報酬・指名諮問委員会を設置し、委員会の事前審議を経て報酬額を決定しております。当事業年度において同委員会は4度開催され、役員報酬の適正水準等についての議論を経て、具体的な報酬額の案を答申しております。最終的な報酬額の決定につきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、取締役会が報酬・指名諮問委員会の答申内容に基づいて決定しており、実際の決定額は報酬・指名委員会の答申内容に沿った内容となっております。また、各監査等委員の報酬額は、監査等委員の協議により決定しております。
業績連動報酬につきましては、短期の業績連動報酬として現金賞与を支給しております。賞与は全社業績評価によっており、全社業績評価の指標として本業の成果を示す営業利益を適用し、営業利益に社内で定められたポイント並びに役位別係数を加減算して算出しております。前事業年度の営業利益は、業績予想における金額1,400百万円に対して実績額は1,517百万円となりました。なお、常勤監査等委員に対しては上記の算出方法に係らず一定額の賞与を支給しており、その他の監査等委員である社外取締役に対しては支給しておりません。
<短期業績連動報酬の算定方法>代表取締役:営業利益×ポイント単価×係数(1.5)
取 締 役:営業利益×ポイント単価×係数(1.0)
(注)1.ポイント単価1億円あたり一律250千円
2.目標達成賞与として各人一律5%の加算
なお、2020年7月支給の役員賞与から、目標達成賞与ならびに常勤監査等委員に対する定額支給は廃止しております。
また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、各対象取締役への具体的な配分については、取締役会において決定することとしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2015年6月25日開催の定時株主総会において年額300,000千円以内と決議いただいております。また、この報酬枠とは別枠で、2018年6月27日開催の定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬として、年額50,000千円以内と決議いただいております。取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2015年6月25日開催の定時株主総会において年額50,000千円以内と決議いただいております。なお、取締役の員数は15名以内、うち監査等委員である取締役は5名以内と定款で定めており、本有価証券報告書提出日現在における取締役の員数は7名、うち監査等委員である取締役は3名、上記の譲渡制限付株式報酬制度の支給対象となった取締役は4名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記には、2019年6月26日付で任期満了により退任した取締役(監査等委員を除く)3名および取締役(監査等委員)1名を含んでおります。
2.「その他」は、2019年6月26日の取締役会決議に基づき譲渡制限付株式を付与したものであり、金額は当事業年度に費用計上した額の合計を記載しております。
3.2019年6月26日開催の定時株主総会において、退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給を決議いただいております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等の額は、株主総会において決定された限度額の範囲において、各取締役の職責及び経営への貢献度に応じた報酬と、役位に応じた報酬、また会社業績や各取締役の成果に連動して算定する報酬とを組み合わせて算定することを基本としております。なお当社は、報酬額の決定に際しての透明性・客観性を確保するため、報酬・指名諮問委員会を設置し、委員会の事前審議を経て報酬額を決定しております。当事業年度において同委員会は4度開催され、役員報酬の適正水準等についての議論を経て、具体的な報酬額の案を答申しております。最終的な報酬額の決定につきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、取締役会が報酬・指名諮問委員会の答申内容に基づいて決定しており、実際の決定額は報酬・指名委員会の答申内容に沿った内容となっております。また、各監査等委員の報酬額は、監査等委員の協議により決定しております。
業績連動報酬につきましては、短期の業績連動報酬として現金賞与を支給しております。賞与は全社業績評価によっており、全社業績評価の指標として本業の成果を示す営業利益を適用し、営業利益に社内で定められたポイント並びに役位別係数を加減算して算出しております。前事業年度の営業利益は、業績予想における金額1,400百万円に対して実績額は1,517百万円となりました。なお、常勤監査等委員に対しては上記の算出方法に係らず一定額の賞与を支給しており、その他の監査等委員である社外取締役に対しては支給しておりません。
<短期業績連動報酬の算定方法>代表取締役:営業利益×ポイント単価×係数(1.5)
取 締 役:営業利益×ポイント単価×係数(1.0)
(注)1.ポイント単価1億円あたり一律250千円
2.目標達成賞与として各人一律5%の加算
なお、2020年7月支給の役員賞与から、目標達成賞与ならびに常勤監査等委員に対する定額支給は廃止しております。
また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、各対象取締役への具体的な配分については、取締役会において決定することとしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2015年6月25日開催の定時株主総会において年額300,000千円以内と決議いただいております。また、この報酬枠とは別枠で、2018年6月27日開催の定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬として、年額50,000千円以内と決議いただいております。取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2015年6月25日開催の定時株主総会において年額50,000千円以内と決議いただいております。なお、取締役の員数は15名以内、うち監査等委員である取締役は5名以内と定款で定めており、本有価証券報告書提出日現在における取締役の員数は7名、うち監査等委員である取締役は3名、上記の譲渡制限付株式報酬制度の支給対象となった取締役は4名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | その他 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外 取締役を除く) | 196,410 | 72,999 | 27,300 | 85,780 | 10,330 | 7 |
| 監査等委員(社外取締 役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 22,901 | 20,856 | 1,000 | 1,045 | - | 4 |
(注)1.上記には、2019年6月26日付で任期満了により退任した取締役(監査等委員を除く)3名および取締役(監査等委員)1名を含んでおります。
2.「その他」は、2019年6月26日の取締役会決議に基づき譲渡制限付株式を付与したものであり、金額は当事業年度に費用計上した額の合計を記載しております。
3.2019年6月26日開催の定時株主総会において、退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給を決議いただいております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。