有価証券報告書-第34期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月3日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議内容について報酬・指名諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、報酬・指名諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
<基本方針>当社の取締役(監査等委員である取締役を除く、以下同様)の報酬等の額は、株主総会において決定された限度額の範囲において、各取締役の職責及び経営への貢献度に応じた報酬と、会社業績や各取締役の成果に連動して算定する報酬とを組み合わせて算定しております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、短期の業績連動報酬および譲渡制限付株式報酬により構成されています。
(1)取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等((2)、(3)に該当する報酬等を除く)の額又はその算定方法の決定に関する方針
基本報酬は、月例の固定報酬とし、各取締役の役位、職責、在任年数に応じて、当社の業績、個人の貢献度、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。各取締役の支給金額については、報酬・指名諮問委員会の答申内容を受けて、取締役会において決定することとしております。
(2)取締役の個人別の報酬等のうち、業績連動報酬等に係る業績指標の内容及びその業績連動報酬の額又は数の算定方法の決定に関する方針
短期の業績連動報酬として現金賞与を支給しております。事業年度ごとの業績向上に対する取締役の意識を高めるため、賞与は全社業績評価によっており、全社業績評価の指標として本業の成果を示す営業利益を適用し、営業利益に社内で定められたポイント並びに役位別係数を乗じて算出しております。各取締役の支給金額については、報酬・指名諮問委員会の答申内容を受けて、取締役会において決定することとしております。
<短期業績連動報酬の算定方法>代表取締役:営業利益×ポイント単価×係数(1.5)
取 締 役:営業利益×ポイント単価×係数(1.0)
(注)ポイント単価1億円あたり一律250千円
(3)取締役の個人別の報酬等のうち、非金銭報酬等の内容及びその非金銭報酬等の額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、取締役に対して毎年一定の時期に自社株を交付しております。各対象取締役への具体的な配分については、報酬・指名諮問委員会の答申内容を受けて、取締役会において決定することとしております。譲渡制限期間は、譲渡制限付株式の交付日から、当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの期間としております。
(4)上記(1)(2)(3)の(取締役の個人別の報酬等の額に対する)割合の決定に関する方針
基本報酬、業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬の支給割合の決定方針については、株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために、最も適切な支給割合となることを方針としており、その合理性については報酬・指名諮問委員会で評価しております。
(5)取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
定時株主総会後、報酬・指名諮問委員会の答申内容を受けて、毎年7月の取締役会で決定しております。基本報酬は月次で支給し、業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬は毎年7月に支給しております。
(6)取締役の個人別の報酬等の内容について、その決定の全部又は一部を(特定の)取締役その他の第三者に委任することとする時の委任に関する事項
a. 委任を受ける者の氏名又はその株式会社における地位及び担当
報酬・指名諮問委員会のメンバーは、尾関 純(委員長/社外取締役)、松尾 晋一(社外取締役)、安酸 庸祐(社外取締役)、實吉 政知(代表取締役)、津川 和人(取締役経営管理本部長)の5名としております。
b. 上記a.の者に委任する権限の内容
取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議を行い、取締役会に対して答申を行います。
(ア)取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別報酬額(算定方法を含む)の原案の内容
(イ)取締役の報酬等の構成を含む内容に係る方針(業績連動型報酬についてのリンク対象となる業績等の指標の選定及び株式関連報酬の付与基準等を含む。)
c. 上記a.の者により上記b.の権限が適切に行使されるようにするための措置を講ずることとするときは、その内容
報酬・指名諮問委員会のメンバーは、過半数が社外取締役であり、委員長も社外取締役が就任しており、同委員会の権限が適切に行使される体制を敷いております。定時の委員会は年4回開催され、役員報酬の適正水準等についての議論を経て、具体的な報酬額の案を取締役会に答申しております。最終的な報酬額の決定につきましては、取締役会が報酬・指名諮問委員会の答申内容に基づいて決定しております。
(7)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法((6)に掲げる事項を除く)
取締役の個人別の報酬等の内容については、報酬額の決定に際しての透明性・客観性を確保するため、報酬・指名諮問委員会を設置しており、同委員会の答申内容に基づいて取締役会で決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会において決定された限度額の範囲において、監査等委員の協議により決定しております。監査等委員である取締役に対しては定額の基本報酬のみを支給しており、その他の報酬は支給しておりません。
(8)前記(1)~(7)のほか、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する重要な事項
該当事項はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.「譲渡制限付株式報酬」は、2020年7月8日の取締役会決議に基づき付与したものであります。
2.2019年6月26日開催の定時株主総会において、退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給を決議いただいております。打ち切り支給の予定額は、取締役(監査等委員を除く)2名に対して35,145千円、取締役(監査等委員)2名に対して453千円(うち社外取締役1名に対して140千円)であります。
3.表中の金額は、当事業年度費用計上額を記載しております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月3日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議内容について報酬・指名諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、報酬・指名諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
<基本方針>当社の取締役(監査等委員である取締役を除く、以下同様)の報酬等の額は、株主総会において決定された限度額の範囲において、各取締役の職責及び経営への貢献度に応じた報酬と、会社業績や各取締役の成果に連動して算定する報酬とを組み合わせて算定しております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、短期の業績連動報酬および譲渡制限付株式報酬により構成されています。
(1)取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等((2)、(3)に該当する報酬等を除く)の額又はその算定方法の決定に関する方針
基本報酬は、月例の固定報酬とし、各取締役の役位、職責、在任年数に応じて、当社の業績、個人の貢献度、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。各取締役の支給金額については、報酬・指名諮問委員会の答申内容を受けて、取締役会において決定することとしております。
(2)取締役の個人別の報酬等のうち、業績連動報酬等に係る業績指標の内容及びその業績連動報酬の額又は数の算定方法の決定に関する方針
短期の業績連動報酬として現金賞与を支給しております。事業年度ごとの業績向上に対する取締役の意識を高めるため、賞与は全社業績評価によっており、全社業績評価の指標として本業の成果を示す営業利益を適用し、営業利益に社内で定められたポイント並びに役位別係数を乗じて算出しております。各取締役の支給金額については、報酬・指名諮問委員会の答申内容を受けて、取締役会において決定することとしております。
<短期業績連動報酬の算定方法>代表取締役:営業利益×ポイント単価×係数(1.5)
取 締 役:営業利益×ポイント単価×係数(1.0)
(注)ポイント単価1億円あたり一律250千円
(3)取締役の個人別の報酬等のうち、非金銭報酬等の内容及びその非金銭報酬等の額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、取締役に対して毎年一定の時期に自社株を交付しております。各対象取締役への具体的な配分については、報酬・指名諮問委員会の答申内容を受けて、取締役会において決定することとしております。譲渡制限期間は、譲渡制限付株式の交付日から、当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの期間としております。
(4)上記(1)(2)(3)の(取締役の個人別の報酬等の額に対する)割合の決定に関する方針
基本報酬、業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬の支給割合の決定方針については、株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために、最も適切な支給割合となることを方針としており、その合理性については報酬・指名諮問委員会で評価しております。
(5)取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
定時株主総会後、報酬・指名諮問委員会の答申内容を受けて、毎年7月の取締役会で決定しております。基本報酬は月次で支給し、業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬は毎年7月に支給しております。
(6)取締役の個人別の報酬等の内容について、その決定の全部又は一部を(特定の)取締役その他の第三者に委任することとする時の委任に関する事項
a. 委任を受ける者の氏名又はその株式会社における地位及び担当
報酬・指名諮問委員会のメンバーは、尾関 純(委員長/社外取締役)、松尾 晋一(社外取締役)、安酸 庸祐(社外取締役)、實吉 政知(代表取締役)、津川 和人(取締役経営管理本部長)の5名としております。
b. 上記a.の者に委任する権限の内容
取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議を行い、取締役会に対して答申を行います。
(ア)取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別報酬額(算定方法を含む)の原案の内容
(イ)取締役の報酬等の構成を含む内容に係る方針(業績連動型報酬についてのリンク対象となる業績等の指標の選定及び株式関連報酬の付与基準等を含む。)
c. 上記a.の者により上記b.の権限が適切に行使されるようにするための措置を講ずることとするときは、その内容
報酬・指名諮問委員会のメンバーは、過半数が社外取締役であり、委員長も社外取締役が就任しており、同委員会の権限が適切に行使される体制を敷いております。定時の委員会は年4回開催され、役員報酬の適正水準等についての議論を経て、具体的な報酬額の案を取締役会に答申しております。最終的な報酬額の決定につきましては、取締役会が報酬・指名諮問委員会の答申内容に基づいて決定しております。
(7)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法((6)に掲げる事項を除く)
取締役の個人別の報酬等の内容については、報酬額の決定に際しての透明性・客観性を確保するため、報酬・指名諮問委員会を設置しており、同委員会の答申内容に基づいて取締役会で決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会において決定された限度額の範囲において、監査等委員の協議により決定しております。監査等委員である取締役に対しては定額の基本報酬のみを支給しており、その他の報酬は支給しておりません。
(8)前記(1)~(7)のほか、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する重要な事項
該当事項はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外 取締役を除く) | 90,887 | 64,178 | 18,000 | 8,709 | 4 |
| 監査等委員(社外取締 役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 19,736 | 19,736 | - | - | 3 |
(注)1.「譲渡制限付株式報酬」は、2020年7月8日の取締役会決議に基づき付与したものであります。
2.2019年6月26日開催の定時株主総会において、退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給を決議いただいております。打ち切り支給の予定額は、取締役(監査等委員を除く)2名に対して35,145千円、取締役(監査等委員)2名に対して453千円(うち社外取締役1名に対して140千円)であります。
3.表中の金額は、当事業年度費用計上額を記載しております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。