有価証券報告書-第15期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
5 財務制限条項
| 前連結会計年度 (平成27年9月30日) | 当連結会計年度 (平成28年9月30日) |
| 当社グループの短期借入金のうち、平成25年3月26日締結のシンジケーション方式のコミットメントライン契約(当連結会計年度末においては未実行)には、以下の財務制限条項が付されております。 | 当社グループの短期借入金のうち、平成28年3月31日締結のシンジケーション方式のコミットメントライン契約(当連結会計年度末においては未実行)には、以下の財務制限条項が付されております。 |
| (1)各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額から為替換算調整勘定及び少数株主持分を控除した金額を平成24年9月決算期末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額から為替換算調整勘定及び少数株主持分を控除した金額の75%以上に維持すること。 | (1)各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額から為替換算調整勘定及び非支配株主持分を控除した金額を平成27年9月決算期末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額から為替換算調整勘定及び非支配株主持分を控除した金額の75%以上に維持すること。 |
| (2)各年度の決算期及び第2四半期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を平成24年9月決算期末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。 | (2)各年度の決算期及び第2四半期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を平成27年9月決算期末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。 |
| (3)各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益並びに連結キャッシュ・フロー計算書に示される減価償却費及びのれん償却費の金額に関して、平成25年9月期以降の決算期につき2期連続して償却前経常損失を計上しないこと。ここでいう「償却前経常損失を計上」とは、当該連結の損益計算書上の経常損益の金額に連結キャッシュ・フロー計算書上の減価償却費の欄の金額及びのれん償却費の欄の金額を加えた金額がマイナスとなることをいう。 | (3)各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益並びに連結キャッシュ・フロー計算書に示される減価償却費及びのれん償却費の金額に関して、平成28年9月期以降の決算期につき2期連続して償却前経常損失を計上しないこと。ここでいう「償却前経常損失を計上」とは、当該連結の損益計算書上の経常損益の金額に連結キャッシュ・フロー計算書上の減価償却費の欄の金額及びのれん償却費の欄の金額を加えた金額がマイナスとなることをいう。 |
| (4)各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益並びに有形固定資産等明細表の「当期償却額」欄に示される減価償却費及びのれん償却費の金額に関して、平成25年9月期以降の決算期につき2期連続して償却前経常損失を計上しないこと。ここでいう「償却前経常損失を計上」とは、当該単体の損益計算書上の経常損益の金額に有形固定資産等明細表の「当期償却額」欄に示される減価償却費及びのれん償却費の金額を加えた金額がマイナスとなることをいう。 | (4)各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益並びに有形固定資産等明細表の「当期償却額」欄に示される減価償却費及びのれん償却費の金額に関して、平成28年9月期以降の決算期につき2期連続して償却前経常損失を計上しないこと。ここでいう「償却前経常損失を計上」とは、当該単体の損益計算書上の経常損益の金額に有形固定資産等明細表の「当期償却額」欄に示される減価償却費及びのれん償却費の金額を加えた金額がマイナスとなることをいう。 |