有価証券報告書-第19期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(4) 【役員の報酬等】
役員報酬の内容
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等の総額は、2018年12月21日開催の第17期株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額300,000千円以内(株式報酬を除く。定款で定める員数は10名以内とする。)、監査等委員である取締役は年額50,000千円以内(定款で定める員数は5名以内とする。)と決議しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額および算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するものは取締役会であり、報酬については、固定報酬と業績連動報酬、並びに株式報酬により構成されています。固定報酬は、2004年12月17日開催の取締役会で決議された役位別の基本報酬額に基づき、かつ社外取締役による事前確認を経たうえで、取締役会で支給額を決定しております。業績連動報酬は、当社グループ全体の業績に対する連動性を高めるため、連結当期純利益を指標として採用し、支給額は、2019年11月11日開催の取締役会において決議された配分比率を乗じて決定しております。なお、連結当期純利益の数値計画は、2019年11月11日開示の2019年9月期決算短信に記載している2020年9月期の連結業績予想である2,700百万円であり、実績は△971百万円であります。株式報酬は、株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。株式報酬制度の詳細につきましては「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (8) 役員・従業員株式所有制度の内容」をご参照ください。
監査等委員である取締役の報酬額は、上記の報酬限度額の範囲内で、職務と責任を勘案して監査等委員である取締役の協議により決定することとしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
2 業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定の方針については定めておりません。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上の者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
役員報酬の内容
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等の総額は、2018年12月21日開催の第17期株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額300,000千円以内(株式報酬を除く。定款で定める員数は10名以内とする。)、監査等委員である取締役は年額50,000千円以内(定款で定める員数は5名以内とする。)と決議しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額および算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するものは取締役会であり、報酬については、固定報酬と業績連動報酬、並びに株式報酬により構成されています。固定報酬は、2004年12月17日開催の取締役会で決議された役位別の基本報酬額に基づき、かつ社外取締役による事前確認を経たうえで、取締役会で支給額を決定しております。業績連動報酬は、当社グループ全体の業績に対する連動性を高めるため、連結当期純利益を指標として採用し、支給額は、2019年11月11日開催の取締役会において決議された配分比率を乗じて決定しております。なお、連結当期純利益の数値計画は、2019年11月11日開示の2019年9月期決算短信に記載している2020年9月期の連結業績予想である2,700百万円であり、実績は△971百万円であります。株式報酬は、株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。株式報酬制度の詳細につきましては「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (8) 役員・従業員株式所有制度の内容」をご参照ください。
監査等委員である取締役の報酬額は、上記の報酬限度額の範囲内で、職務と責任を勘案して監査等委員である取締役の協議により決定することとしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 株式報酬 | |||
| 取締役 (監査等委員である取締役を除く。) | 98,482 | 73,382 | ― | 25,100 | 8 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く。) | 14,040 | 14,040 | ― | ― | 1 |
| 社外取締役 | 14,400 | 14,400 | ― | ― | 3 |
(注)1 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
2 業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定の方針については定めておりません。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上の者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。