有価証券報告書-第74期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、会社の業績等を勘案して決定しております。決定方法は、取締役につきましては取締役会の決議で、監査役につきましては監査役の協議により決定しております。
当社の取締役報酬限度額は、2005年12月22日開催の第59期定時株主総会決議において月額40,000千円以内(使用人給与相当額は含まない)となっております。
当社の監査役報酬限度額は、2005年12月22日開催の第59期定時株主総会決議において月額10,000千円以内となっております。
なお、取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会より委任された代表取締役であり、各人の役位や職責等を考慮し報酬の額を決定しております。また、当事業年度の取締役の報酬等の額の決定は、2019年12月20日開催の取締役会において、代表取締役に一任しております。また、報酬制度の客観性・透明性を担保するため、代表取締役と独立社外取締役との間で意見交換を行い、独立社外取締役から適切な関与・助言を得た上で、報酬等の額を決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 期末日現在の取締役は7名、監査役は3名であります。
2 上記報酬等には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、会社の業績等を勘案して決定しております。決定方法は、取締役につきましては取締役会の決議で、監査役につきましては監査役の協議により決定しております。
当社の取締役報酬限度額は、2005年12月22日開催の第59期定時株主総会決議において月額40,000千円以内(使用人給与相当額は含まない)となっております。
当社の監査役報酬限度額は、2005年12月22日開催の第59期定時株主総会決議において月額10,000千円以内となっております。
なお、取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会より委任された代表取締役であり、各人の役位や職責等を考慮し報酬の額を決定しております。また、当事業年度の取締役の報酬等の額の決定は、2019年12月20日開催の取締役会において、代表取締役に一任しております。また、報酬制度の客観性・透明性を担保するため、代表取締役と独立社外取締役との間で意見交換を行い、独立社外取締役から適切な関与・助言を得た上で、報酬等の額を決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 151,231 | 109,590 | 41,641 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 12,008 | 8,998 | 3,010 | 1 |
| 社外役員 | 19,460 | 14,655 | 4,805 | 4 |
(注) 1 期末日現在の取締役は7名、監査役は3名であります。
2 上記報酬等には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。