有価証券報告書-第109期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/03/30 10:40
【資料】
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【項目】
140項目
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
当社は、2016年3月29日に監査等委員会設置会社へ移行しております。
監査等委員会は、監査等委員3名(常勤監査等委員1名、非常勤(社外)監査等委員2名)で構成され、原則として2ヵ月に1回開催し、経営の監査・監督を行ってまいります。
監査等委員会の監査につきましては、監査等委員会規則等に定められた監査方針と年度監査計画に基づき、取締役の職務執行状況および社内業務の遂行状況について監査を行い、また、監査等委員会の開催、経営トップとの会合、取締役会への出席、当社支店・工場への往査等を実施して、監査上の重要課題等について経営トップとの意見交換を行ってまいります。なお、監査等委員会の指示に従いその職務を補助する事務局を置き、現在2名のスタッフ(兼任)が配置されております。そのスタッフの採用、異動、人事考課、給与及び懲戒については、予め監査等委員会の同意を要するものとしております。
監査等委員会の委員長である常勤監査等委員は、入社後は管理部等の業務に従事し当社事業に精通し、深い見識を有しております。
なお、社外取締役監査等委員の榊正壽は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。同じく社外取締役監査等委員の熊王斉子は、弁護士の資格を有しており、法務に相当程度の知見を有しており、それぞれの立場から経営全般を監視しております。
当事業年度における、個々の監査等委員の役員会出席状況については、次のとおりであります。
区分氏名主な活動状況
取締役監査等委員
(常勤)
北浦 良司当事業年度開催の取締役会14回及び監査等員会8回のすべてに出席しております。執行役員内部監査室長としてコーポレートガバナンス体制の確立、監査の実効性の確保に努めた経験と見識を生かし、当社の経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上を確保するための発言を行っております。
取締役監査等委員
(社外)
榊 正壽当事業年度開催の取締役会14回のすべて、及び監査等委員会8回のすべてに出席しております。公認会計士としての専門的見地から、意思決定の妥当性、適正性を確保するための発言を行っております。
取締役監査等委員
(社外)
熊王斉子当事業年度開催の取締役会14回のすべて、及び監査等委員会8回のすべてに出席しております。弁護士としての知識・経験を生かした助言・発言を行っております。

監査等委員会における主な検討事項は、監査の方針・計画の策定、常勤監査等委員からの活動報告、会計監査人の評価や報酬等の同意等、事業報告・計算書類・附属明細書等の適法性を確認し、監査等委員会の監査報告書の作成を行っております。
また、監査等委員会および会計監査人(監査法人日本橋事務所)との相互連携につきましては、会計監査人の往査に監査等委員が同行立会を行い、意見交換してまいります。さらに会計監査人より会計監査の報告を受け、その妥当性につき検証し監査等委員会監査報告書を作成してまいります。
②内部監査の状況
内部監査は、内部監査室が所管し、現在のスタッフは2名(兼任)で、業務運営状況につき随時監査業務を行い、内部監査の結果は、取締役会、監査等委員会および会計監査人に報告する等、連携を図ってまいります。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人日本橋事務所
b.継続監査期間
1992年12月期以降
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 千保 有之
指定社員 業務執行社員 遠藤 洋一
d.監査業務に係る補助者の構成
当社会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、公認会計士試験合格者2名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を勘案し、監査人と協議の上、監査等委員会の同意を得て決定することとしております。また、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定しております。
同監査法人を選定した理由は、上記等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人に適任であると判断したためであります。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人による評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」において評価基準項目として挙げられている「監査法人の品質管理の妥当性」、「監査チームの専門性及び独立性」、「監査報酬等の適切性」、「監査役等のコミュニケーション」、「経営者等との関係」、「不正リスク」を評価基準として、監査法人に対して評価を行っております。この評価は、年1回事業年度末以降速やかに実施し、再任手続きの最終判断を行っております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社17,480-18,530-
連結子会社----
17,480-18,530-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査公認会計士等の独立性を損なわないことに留意しながら、監査に要する日数及び当社の規模・事業特性等を勘案して報酬額を立案し、監査等委員会の同意を得た上で、社内規程に基づき当社の代表取締役社長が決裁しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
業務執行部門及び監査公認会計士等から提示された監査報酬に関する資料、監査計画及び監査契約案等から常勤監査等委員が監査報酬の妥当性、監査の有効性及び効率性などの検証を行った上で、監査等委員会において同意することを決定しております。