有価証券報告書-第93期(2023/11/01-2024/10/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役会制度を採用し、監査役会は常勤監査役1名及び非常勤監査役2名(うち社外監査役2名)で構成されております。
監査役会は原則として毎月1回定期開催するとともに必要に応じて臨時開催を行っており、当事業年度は全17回開催され、個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
(注)・常勤監査役宮地雅久氏は2024年1月29日定時株主総会の終結をもって辞任しております。
・常勤監査役古味俊雄氏の監査役会出席状況は、2024年1月29日開催の定時株主総会において選任された後の監査役会への出席回数を記載しております。
監査役会では、監査方針及び監査計画に則って行った監査結果の審議や、各監査役の知見に基づく意見交換などを行うとともに、以下のような決議、協議等を行っております。
・監査方針及び監査計画の決定
・監査報告書の作成、審議
・会計監査人の評価及び再任可否の決定
・会計監査人の報酬等の決定同意
常勤監査役は、取締役会、経営会議、コンプライアンス委員会、その他の重要会議へ出席し、法令等遵守状況や重要な意思決定の過程及び経営執行状況を把握するともに、会議の中で適切に提言・助言等を行っております。また、重要な書類の閲覧、会計監査人及び内部監査室との緊密な連携による情報収集や意見交換、必要に応じて代表取締役社長との意見交換も行い、実効性ある監査を実施しております。
非常勤監査役は、取締役会に出席し、重要な意思決定の過程及び経営執行状況を把握するとともに、会議の中で適切に提言・助言等を行っております。また、監査役会等を通じ常勤監査役との情報共有も図り、豊富な知見や経験を活かした外部目線による実効性ある監査を実施しております。
② 内部監査の状況
当社は、代表取締役社長直轄の内部監査室を配置し、1名の専任者によって、業務活動に関する運営状況、業務実施の適切性や有効性等について監査を行っております。その結果は代表取締役社長及び取締役会に報告し、必要に応じ具体的な助言や勧告を行うとともに、監査役にも直接報告を行っております。また、内部監査室、監査役及び会計監査人は適宜、会議を開催して積極的な意見交換・情報共有を図ってお互いの機能を補完し、管理部門と連携しながらそれぞれ機能の実効性・効率性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
18年間
c.業務を執行した公認会計士
中田 明
千原 徹也
なお、第2四半期までの四半期レビューは中田明氏及び田中賢治氏が業務を執行し、その後、田中賢治氏から千原徹也氏に交代しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他11名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人に必要とされる独立性及び専門性、監査体制及び品質管理の状況等を総合的に評価し、選定について判断しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、当社の管理部門及び内部監査部門から評価に関する情報を収集するとともに、上記の指針に基づいて、会計監査人との定期的な意見交換や確認事項の聴取、監査の実施状況等から、監査チームの独立性及び専門性の有無、監査の有効性と適切性、品質管理体制等の評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Tax LLP)に対する報酬(a.を除く)
連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連の委託業務及びアドバイザリー業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬を決定するにあたり、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査工数等の妥当性を勘案、協議し、会社法第399条に基づき、監査役会の同意を得た上で決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
① 監査役監査の状況
当社は監査役会制度を採用し、監査役会は常勤監査役1名及び非常勤監査役2名(うち社外監査役2名)で構成されております。
監査役会は原則として毎月1回定期開催するとともに必要に応じて臨時開催を行っており、当事業年度は全17回開催され、個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 出席回数(出席率) | |
| 常勤監査役 | 宮地 雅久 | 4回(100%) | (注) |
| 常勤監査役 | 古味 俊雄 | 13回(100%) | (注) |
| 非常勤監査役(社外監査役) | 和田 広男 | 17回(100%) | |
| 非常勤監査役(社外監査役) | 北村 裕 | 17回(100%) | |
(注)・常勤監査役宮地雅久氏は2024年1月29日定時株主総会の終結をもって辞任しております。
・常勤監査役古味俊雄氏の監査役会出席状況は、2024年1月29日開催の定時株主総会において選任された後の監査役会への出席回数を記載しております。
監査役会では、監査方針及び監査計画に則って行った監査結果の審議や、各監査役の知見に基づく意見交換などを行うとともに、以下のような決議、協議等を行っております。
・監査方針及び監査計画の決定
・監査報告書の作成、審議
・会計監査人の評価及び再任可否の決定
・会計監査人の報酬等の決定同意
常勤監査役は、取締役会、経営会議、コンプライアンス委員会、その他の重要会議へ出席し、法令等遵守状況や重要な意思決定の過程及び経営執行状況を把握するともに、会議の中で適切に提言・助言等を行っております。また、重要な書類の閲覧、会計監査人及び内部監査室との緊密な連携による情報収集や意見交換、必要に応じて代表取締役社長との意見交換も行い、実効性ある監査を実施しております。
非常勤監査役は、取締役会に出席し、重要な意思決定の過程及び経営執行状況を把握するとともに、会議の中で適切に提言・助言等を行っております。また、監査役会等を通じ常勤監査役との情報共有も図り、豊富な知見や経験を活かした外部目線による実効性ある監査を実施しております。
② 内部監査の状況
当社は、代表取締役社長直轄の内部監査室を配置し、1名の専任者によって、業務活動に関する運営状況、業務実施の適切性や有効性等について監査を行っております。その結果は代表取締役社長及び取締役会に報告し、必要に応じ具体的な助言や勧告を行うとともに、監査役にも直接報告を行っております。また、内部監査室、監査役及び会計監査人は適宜、会議を開催して積極的な意見交換・情報共有を図ってお互いの機能を補完し、管理部門と連携しながらそれぞれ機能の実効性・効率性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
18年間
c.業務を執行した公認会計士
中田 明
千原 徹也
なお、第2四半期までの四半期レビューは中田明氏及び田中賢治氏が業務を執行し、その後、田中賢治氏から千原徹也氏に交代しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他11名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人に必要とされる独立性及び専門性、監査体制及び品質管理の状況等を総合的に評価し、選定について判断しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、当社の管理部門及び内部監査部門から評価に関する情報を収集するとともに、上記の指針に基づいて、会計監査人との定期的な意見交換や確認事項の聴取、監査の実施状況等から、監査チームの独立性及び専門性の有無、監査の有効性と適切性、品質管理体制等の評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 28,500 | - | 29,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 28,500 | - | 29,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Tax LLP)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | - | 747 | - | 806 |
| 計 | - | 747 | - | 806 |
連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連の委託業務及びアドバイザリー業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬を決定するにあたり、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査工数等の妥当性を勘案、協議し、会社法第399条に基づき、監査役会の同意を得た上で決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。