有価証券報告書-第88期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役会制度を採用しており、監査役は3名(うち社外監査役2名)であり、取締役会に出席するとともに、監査役会を開催し、会社の状況並びに経営執行状況について監査しております。監査役監査の状況は、常勤監査役が管理部門及び会計監査人との緊密な連携を図り、必要に応じて代表取締役社長は監査役会と情報交換を行い、監査役監査の重要性と有効性に対する認識を常に共有し、監査役監査を実施、監査の実効性を確保しております。
② 内部監査の状況
内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査室を配置し、1名の専任者によって、業務活動に関する運営状況、業務実施の適切性や有効性等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に報告するとともに、必要に応じ具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室、監査役及び会計監査人は適宜、会議を開催して積極的な意見交換・情報共有を図ってお互いの機能を補完し、管理部門と連携しながらそれぞれ機能の実効性・効率性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b 業務を執行した公認会計士
久保 誉一
安田 秀樹
c 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、その他13名であります。
d 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人に必要とされる独立性及び専門性、監査体制及び品質管理の状況等を総合的に評価し、選定について判断しております。
e 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、当社の管理部門及び内部監査部門から評価に関する情報を収集するとともに、上記の指針に基づいて、会計監査人との定期的な意見交換や確認事項の聴取、監査の実施状況等から、監査チームの独立性及び専門性の有無、監査の有効性と適切性、品質管理体制等の評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a 監査公認会計士等に対する報酬
b その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c 監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬を決定するにあたり、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査工数等の妥当性を勘案、協議し、会社法第399条に基づき、監査役会の同意を得た上で決定することとしております。
d 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
① 監査役監査の状況
当社は監査役会制度を採用しており、監査役は3名(うち社外監査役2名)であり、取締役会に出席するとともに、監査役会を開催し、会社の状況並びに経営執行状況について監査しております。監査役監査の状況は、常勤監査役が管理部門及び会計監査人との緊密な連携を図り、必要に応じて代表取締役社長は監査役会と情報交換を行い、監査役監査の重要性と有効性に対する認識を常に共有し、監査役監査を実施、監査の実効性を確保しております。
② 内部監査の状況
内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査室を配置し、1名の専任者によって、業務活動に関する運営状況、業務実施の適切性や有効性等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に報告するとともに、必要に応じ具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室、監査役及び会計監査人は適宜、会議を開催して積極的な意見交換・情報共有を図ってお互いの機能を補完し、管理部門と連携しながらそれぞれ機能の実効性・効率性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b 業務を執行した公認会計士
久保 誉一
安田 秀樹
c 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、その他13名であります。
d 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人に必要とされる独立性及び専門性、監査体制及び品質管理の状況等を総合的に評価し、選定について判断しております。
e 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、当社の管理部門及び内部監査部門から評価に関する情報を収集するとともに、上記の指針に基づいて、会計監査人との定期的な意見交換や確認事項の聴取、監査の実施状況等から、監査チームの独立性及び専門性の有無、監査の有効性と適切性、品質管理体制等の評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 23,000 | ― | 24,000 | ― |
| 連結子会社 | ― | 594 | ― | ― |
| 計 | 23,000 | 594 | 24,000 | ― |
b その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c 監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬を決定するにあたり、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査工数等の妥当性を勘案、協議し、会社法第399条に基づき、監査役会の同意を得た上で決定することとしております。
d 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。