(平成27年3月31日)
| 法定実効税率 | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 | 35.6%
|
| 受取配当金等の永久に益金に算入されない項目 | | 損金不算入ののれん償却額 | | 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 41.7% |
| (調整) |
| 住民税均等割 |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 |
| 外国税税率差異 |
| 受取配当金等の永久に益金に算入されない項目 |
| 損金不算入ののれん償却額 |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 |
| その他 |
| 評価性引当額 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
3.法人税の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から平成27年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成28年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.3%となっております。