有価証券報告書-第74期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
(2)ヘッジ会計の処理
(イ)ヘッジ会計の方法
金利スワップについては、特例処理の要件を充たしているため、特例処理によっております。
(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段・・・金利スワップ取引
ヘッジ対象・・・借入金
(ハ)ヘッジ方針
借入金に係る金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を利用しております。
(ニ)ヘッジ有効性評価の方法
特例処理による金利スワップであるため、有効性の評価は省略しております。
(3)連結納税制度の適用
当社は、当事業年度中に連結納税制度の承認申請を行い、翌事業年度から連結納税制度が適用される
ことになったため、当事業年度より「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い
(その1)」(企業会計基準委員会実務対応報告第5号 平成27年1月16日)及び「連結納税制度を適
用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」(企業会計基準委員会実務対応報告第7号
平成27年1月16日)に基づき、連結納税制度の適用を前提とした会計処理を行っております。
(1)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
(2)ヘッジ会計の処理
(イ)ヘッジ会計の方法
金利スワップについては、特例処理の要件を充たしているため、特例処理によっております。
(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段・・・金利スワップ取引
ヘッジ対象・・・借入金
(ハ)ヘッジ方針
借入金に係る金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を利用しております。
(ニ)ヘッジ有効性評価の方法
特例処理による金利スワップであるため、有効性の評価は省略しております。
(3)連結納税制度の適用
当社は、当事業年度中に連結納税制度の承認申請を行い、翌事業年度から連結納税制度が適用される
ことになったため、当事業年度より「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い
(その1)」(企業会計基準委員会実務対応報告第5号 平成27年1月16日)及び「連結納税制度を適
用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」(企業会計基準委員会実務対応報告第7号
平成27年1月16日)に基づき、連結納税制度の適用を前提とした会計処理を行っております。