訂正有価証券報告書-第90期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 1 当会社の株主は、その有する単元未満株式については、次に掲げる権利以外の権利を行使することができま
せん。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(3)株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となるべき数の株式を売り渡す旨を請求する権利
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 3月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り・ 売渡し | (特別口座) |
取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
(特別口座) | |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
取次所 | ― |
買取・売渡手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
公告掲載方法 | 当会社の公告は、電子公告により行います。ただし、電子公告によることができないやむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載してこれを行います。 なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しております。 決算公告については、当会社のホームページ上に貸借対照表及び損益計算書を掲載しております。 (ホームページアドレス https://www.max-ltd.co.jp/) |
株主に対する特典 | ありません |
(注) 1 当会社の株主は、その有する単元未満株式については、次に掲げる権利以外の権利を行使することができま
せん。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(3)株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となるべき数の株式を売り渡す旨を請求する権利