有価証券報告書-第64期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1. 役員の報酬体系
2. 業績連動賞与の算定方式
当社では短期インセンティブとしての賞与額算定に当たり、業務執行取締役共通の定量指標として、連結売上高、連結営業利益、連結当期利益の各々について、対前年伸長率、対計画(公表値)達成率を用いています。また、個人別の定性的な評価指標として、管掌部門の方針達成度、取締役としての能力の発揮状況を用いています。
各々の評価項目についてウエイト付けをし、個人別に評価を行い、合計点数に応じて5段階評価を実施し、各職位ごとに基準となる金額(基本的には前年度の支給額)を起点として、評価ごとの掛率を乗じて支給額を算定しています。そして、個人別の算定結果に対し、株主への配当金、従業員への賞与、その他特筆すべき事項があれば、それらを勘案し、最終的な支給額を算定しています。
3. 業績連動賞与の決定プロセス
ⅰ 取締役の人事考課
社長は、定量指標以外の個別の人事考課を行う。
ⅱ 金額の仮算定
総務部長は個別の人事考課に基づき、算定基準に従い金額を仮算定する。仮算定の結果について、総務担当取締役と協議する。
ⅲ 金額の決定
仮算定金額について、社長は必要に応じて最終調整を行い、独立社外取締役会と協議の後、監査等委員を除く取締役については取締役会で、また、監査等委員については監査等委員会で個別の支給額を決定する。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員の報酬限度額
役員の報酬限度額は2016年6月29日開催の第61回定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)年額250百万円(うち社外取締役20百万円、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まない)、取締役(監査等委員)年額50百万円と決議されております。
④ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なものがないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1. 役員の報酬体系
| 基本報酬 | 賞与 | |
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 定額 | 業績連動 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | 定額 | 兼務取締役に順ずる |
| 社外取締役(監査等委員を除く) | 定額 | なし |
| 社外取締役(監査等委員) | 定額 | 兼務取締役に順ずる |
2. 業績連動賞与の算定方式
当社では短期インセンティブとしての賞与額算定に当たり、業務執行取締役共通の定量指標として、連結売上高、連結営業利益、連結当期利益の各々について、対前年伸長率、対計画(公表値)達成率を用いています。また、個人別の定性的な評価指標として、管掌部門の方針達成度、取締役としての能力の発揮状況を用いています。
各々の評価項目についてウエイト付けをし、個人別に評価を行い、合計点数に応じて5段階評価を実施し、各職位ごとに基準となる金額(基本的には前年度の支給額)を起点として、評価ごとの掛率を乗じて支給額を算定しています。そして、個人別の算定結果に対し、株主への配当金、従業員への賞与、その他特筆すべき事項があれば、それらを勘案し、最終的な支給額を算定しています。
3. 業績連動賞与の決定プロセス
ⅰ 取締役の人事考課
社長は、定量指標以外の個別の人事考課を行う。
ⅱ 金額の仮算定
総務部長は個別の人事考課に基づき、算定基準に従い金額を仮算定する。仮算定の結果について、総務担当取締役と協議する。
ⅲ 金額の決定
仮算定金額について、社長は必要に応じて最終調整を行い、独立社外取締役会と協議の後、監査等委員を除く取締役については取締役会で、また、監査等委員については監査等委員会で個別の支給額を決定する。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | |
| 基本報酬 | 賞与 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 205 | 178 | 27 | 10 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | 17 | 16 | 0 | 1 |
| 社外取締役 | 24 | 24 | 0 | 4 |
③ 役員の報酬限度額
役員の報酬限度額は2016年6月29日開催の第61回定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)年額250百万円(うち社外取締役20百万円、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まない)、取締役(監査等委員)年額50百万円と決議されております。
④ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なものがないため、記載しておりません。