訂正有価証券報告書-第66期(2020/04/01-2021/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1. 役員の報酬体系
2. 取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
当社は取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を2021年2月10日開催の取締役会の決議にて定めております。その概要は、取締役(監査等委員を除く)の報酬は企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には業務執行取締役の報酬については固定報酬としての基本報酬と業績連動報酬により構成し、社外取締役の報酬については基本報酬のみとしております。基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に判断して決定するものとしております。
業務執行取締役の役位別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、役位、職責により決定しております。
取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬額は取締役会の委任を受けた代表取締役社長が、独立社外取締役会と協議の上、種類別の報酬割合の範囲内で決定していることから、取締役会は決定方針に沿うものと判断しております。
監査等委員である取締役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する観点から、固定報酬としての基本報酬のみで構成され、各監査等委員である取締役の報酬額は、監査等委員会で協議の上決定しております。
3. 取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の決定の委任
当社は取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長鈴木一成が取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬額を決定しております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた業績連動報酬の額であり、これらの権限を委任した理由は当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。委任された権限が適切に行使されるよう、代表取締役は独立社外取締役会と協議を行った後に報酬額を決定していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
4. 業績連動報酬等の算定方式
業績連動報酬は事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標を反映した現金報酬とし、毎年、一定の時期に支給することとしております。
業績連動報酬の算定方式は、業務執行取締役共通の定量指標として、連結売上高、連結営業利益、連結当期純利益の各々について、対前年伸長率、対計画(公表値)達成率を用いております。定量指標の選定理由は当社の中期経営計画の目標数値として、連結売上高及び連結営業利益を設定しているためであります。また、個人別の定性的な評価指標として、管掌部門の方針達成度、取締役としての能力の発揮状況を用いております。
各々の評価項目についてウエイト付けをし、個人別に評価を行い、合計点数に応じて5段階評価を実施し、各役位ごとに基準となる金額(基本的には前年度の支給額)を起点として、評価ごとの掛率を乗じて仮の支給額を算定後、株主への配当金、従業員への賞与、その他特筆すべき事項があれば、それらを勘案し、支給額を算定しております。
なお、当事業年度の連結売上高、連結営業利益、連結当期純利益は、28ページに記載のとおりであります。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員の報酬限度額
当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬額は、2016年6月29日開催の第61回定時株主総会において、年額250百万円以内(うち社外取締役20百万円以内)と決議しております(使用人の給与は含まない)。監査等委員である取締役の報酬額は、2016年6月29日開催の第61回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議しております。
④ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なものがないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1. 役員の報酬体系
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | |
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 定額 | 業績連動 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | 定額 | なし |
| 社外取締役(監査等委員を除く) | 定額 | なし |
| 社外取締役(監査等委員) | 定額 | なし |
2. 取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
当社は取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を2021年2月10日開催の取締役会の決議にて定めております。その概要は、取締役(監査等委員を除く)の報酬は企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には業務執行取締役の報酬については固定報酬としての基本報酬と業績連動報酬により構成し、社外取締役の報酬については基本報酬のみとしております。基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に判断して決定するものとしております。
業務執行取締役の役位別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、役位、職責により決定しております。
取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬額は取締役会の委任を受けた代表取締役社長が、独立社外取締役会と協議の上、種類別の報酬割合の範囲内で決定していることから、取締役会は決定方針に沿うものと判断しております。
監査等委員である取締役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する観点から、固定報酬としての基本報酬のみで構成され、各監査等委員である取締役の報酬額は、監査等委員会で協議の上決定しております。
3. 取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の決定の委任
当社は取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長鈴木一成が取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬額を決定しております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた業績連動報酬の額であり、これらの権限を委任した理由は当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。委任された権限が適切に行使されるよう、代表取締役は独立社外取締役会と協議を行った後に報酬額を決定していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
4. 業績連動報酬等の算定方式
業績連動報酬は事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標を反映した現金報酬とし、毎年、一定の時期に支給することとしております。
業績連動報酬の算定方式は、業務執行取締役共通の定量指標として、連結売上高、連結営業利益、連結当期純利益の各々について、対前年伸長率、対計画(公表値)達成率を用いております。定量指標の選定理由は当社の中期経営計画の目標数値として、連結売上高及び連結営業利益を設定しているためであります。また、個人別の定性的な評価指標として、管掌部門の方針達成度、取締役としての能力の発揮状況を用いております。
各々の評価項目についてウエイト付けをし、個人別に評価を行い、合計点数に応じて5段階評価を実施し、各役位ごとに基準となる金額(基本的には前年度の支給額)を起点として、評価ごとの掛率を乗じて仮の支給額を算定後、株主への配当金、従業員への賞与、その他特筆すべき事項があれば、それらを勘案し、支給額を算定しております。
なお、当事業年度の連結売上高、連結営業利益、連結当期純利益は、28ページに記載のとおりであります。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | |
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 159 | 137 | 22 | 11 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | 16 | 15 | 0 | 1 |
| 社外取締役 | 24 | 24 | 0 | 3 |
③ 役員の報酬限度額
当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬額は、2016年6月29日開催の第61回定時株主総会において、年額250百万円以内(うち社外取締役20百万円以内)と決議しております(使用人の給与は含まない)。監査等委員である取締役の報酬額は、2016年6月29日開催の第61回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議しております。
④ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なものがないため、記載しておりません。