有価証券報告書-第68期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1. 役員の報酬体系
2. 取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
当社は取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を2022年6月29日開催の取締役会の決議にて定めております。その概要は、取締役(監査等委員を除く)の報酬については企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役の報酬については固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬としての譲渡制限付株式報酬により構成し、社外取締役の報酬については基本報酬のみとしております。基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
取締役の役位別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、役位、職責により決定しております。
取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬額については、取締役会の委任を受けた代表取締役社長が、指名・報酬諮問委員会と協議の上、種類別の報酬割合の範囲内で決定していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
監査等委員である取締役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する観点から、固定報酬としての基本報酬のみで構成され、各監査等委員である取締役の報酬額は、監査等委員である取締役の協議の上決定しております。
3. 取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の決定の委任
当社は取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長が取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬額を決定しております。その権限の内容は、ⅰ各取締役の基本報酬の額、ⅱ各取締役の管掌部門の方針達成度、取締役としての能力の発揮状況を踏まえた業績連動報酬の額、及びⅲ譲渡制限付株式報酬の額であり、これらの権限を委任した理由は当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。委任された権限が適切に行使されるよう、代表取締役社長はⅰ取締役の人事考課、ⅱ総務部長による金額の仮算定を経て、ⅲ指名・報酬諮問委員会と協議を行った後に報酬額を決定していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
4. 業績連動報酬の算定方式
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、毎年一定の時期に支給することとしております。
業績連動報酬の算定方式は、取締役共通の定量指標として、連結売上高、連結営業利益の各々について、対計画(公表値)達成率を用いております。定量指標の選定理由は当社の中期経営計画の目標数値として、連結売上高及び連結営業利益を設定しているためであります。また、個人別の定性的な評価指標として、管掌部門の方針達成度、取締役としての能力の発揮状況を用いております。
各々の評価項目についてウエイト付けをし、個人別に評価を行い、合計点数に応じて7段階評価を実施し、各役位ごとに基準となる金額を起点として、評価ごとの掛率を乗じて仮の支給額を算定後、株主への配当金、従業員への賞与、その他特筆すべき事項があれば、それらを勘案し、支給額を算定しております。
なお、当事業年度の連結売上高、連結営業利益は、32ページに記載のとおりであります。
5. 非金銭報酬の算定方式
非金銭報酬は、企業価値の持続的向上を目指すこと、株主様との一層の価値共有を進めることを目的とする譲渡制限付株式報酬としております。
譲渡制限付株式報酬を付与する場合、譲渡制限付株式割当契約においては、ⅰ当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの間、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、ⅱ法令、社内規則又は譲渡制限付株式割当契約の違反その他当該株式を無償取得することが相当である事由として当社の取締役会で定める事由に該当した場合、当社が当該株式を無償で取得すること等を定めております。
譲渡制限付株式報酬の付与にあたっては、制度の目的、対象者の役位、職責の範囲その他諸般の事情を勘案し、適切な水準を設定いたします。
なお、譲渡制限付株式報酬を付与する場合には、株主総会が定める上限の範囲内で、原則として一事業年度につき一度付与することとしております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員の報酬限度額
当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬額は、2023年6月29日開催の第68回定時株主総会において、年額450百万円以内(うち社外取締役100百万円以内)と決議しております。なお、当該決議時の取締役(監査等委員を除く)の員数は7名(うち社外取締役は2名)です。また当社の取締役(監査等委員である取締役と社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額は、2022年6月29日開催の第67回定時株主総会において、年額25百万円以内と決議しております。なお、当該決議時の取締役(監査等委員と社外取締役を除く)の員数は5名です。監査等委員である取締役の報酬額は、2016年6月29日開催の第61回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議しております。なお、当該決議時の監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役監査等委員は2名)です。
④ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なものがないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1. 役員の報酬体系
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | |
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 定額 | 業績連動 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | 定額 | なし |
| 社外取締役(監査等委員を除く) | 定額 | なし |
| 社外取締役(監査等委員) | 定額 | なし |
2. 取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
当社は取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を2022年6月29日開催の取締役会の決議にて定めております。その概要は、取締役(監査等委員を除く)の報酬については企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役の報酬については固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬としての譲渡制限付株式報酬により構成し、社外取締役の報酬については基本報酬のみとしております。基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
取締役の役位別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、役位、職責により決定しております。
取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬額については、取締役会の委任を受けた代表取締役社長が、指名・報酬諮問委員会と協議の上、種類別の報酬割合の範囲内で決定していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
監査等委員である取締役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する観点から、固定報酬としての基本報酬のみで構成され、各監査等委員である取締役の報酬額は、監査等委員である取締役の協議の上決定しております。
3. 取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の決定の委任
当社は取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長が取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬額を決定しております。その権限の内容は、ⅰ各取締役の基本報酬の額、ⅱ各取締役の管掌部門の方針達成度、取締役としての能力の発揮状況を踏まえた業績連動報酬の額、及びⅲ譲渡制限付株式報酬の額であり、これらの権限を委任した理由は当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。委任された権限が適切に行使されるよう、代表取締役社長はⅰ取締役の人事考課、ⅱ総務部長による金額の仮算定を経て、ⅲ指名・報酬諮問委員会と協議を行った後に報酬額を決定していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
4. 業績連動報酬の算定方式
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、毎年一定の時期に支給することとしております。
業績連動報酬の算定方式は、取締役共通の定量指標として、連結売上高、連結営業利益の各々について、対計画(公表値)達成率を用いております。定量指標の選定理由は当社の中期経営計画の目標数値として、連結売上高及び連結営業利益を設定しているためであります。また、個人別の定性的な評価指標として、管掌部門の方針達成度、取締役としての能力の発揮状況を用いております。
各々の評価項目についてウエイト付けをし、個人別に評価を行い、合計点数に応じて7段階評価を実施し、各役位ごとに基準となる金額を起点として、評価ごとの掛率を乗じて仮の支給額を算定後、株主への配当金、従業員への賞与、その他特筆すべき事項があれば、それらを勘案し、支給額を算定しております。
なお、当事業年度の連結売上高、連結営業利益は、32ページに記載のとおりであります。
5. 非金銭報酬の算定方式
非金銭報酬は、企業価値の持続的向上を目指すこと、株主様との一層の価値共有を進めることを目的とする譲渡制限付株式報酬としております。
譲渡制限付株式報酬を付与する場合、譲渡制限付株式割当契約においては、ⅰ当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの間、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、ⅱ法令、社内規則又は譲渡制限付株式割当契約の違反その他当該株式を無償取得することが相当である事由として当社の取締役会で定める事由に該当した場合、当社が当該株式を無償で取得すること等を定めております。
譲渡制限付株式報酬の付与にあたっては、制度の目的、対象者の役位、職責の範囲その他諸般の事情を勘案し、適切な水準を設定いたします。
なお、譲渡制限付株式報酬を付与する場合には、株主総会が定める上限の範囲内で、原則として一事業年度につき一度付与することとしております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 181 | 128 | 35 | 17 | 9 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | 19 | 19 | - | - | 2 |
| 社外取締役 | 28 | 28 | - | - | 3 |
③ 役員の報酬限度額
当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬額は、2023年6月29日開催の第68回定時株主総会において、年額450百万円以内(うち社外取締役100百万円以内)と決議しております。なお、当該決議時の取締役(監査等委員を除く)の員数は7名(うち社外取締役は2名)です。また当社の取締役(監査等委員である取締役と社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額は、2022年6月29日開催の第67回定時株主総会において、年額25百万円以内と決議しております。なお、当該決議時の取締役(監査等委員と社外取締役を除く)の員数は5名です。監査等委員である取締役の報酬額は、2016年6月29日開催の第61回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議しております。なお、当該決議時の監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役監査等委員は2名)です。
④ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なものがないため、記載しておりません。