有価証券届出書(参照方式)

【提出】
2018/07/31 14:12
【資料】
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届出の対象とした募集(売出)金額、表紙

その他の者に対する割当138,926,400円

新規発行株式

種類発行数内容
普通株式41,200株完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。
なお、単元株式数は100株です。

(注)1 平成30年7月31日開催の取締役会決議によります。
2 本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、当社の保有する当社普通株式による自己株式処分により行われるものであり(以下「本自己株式処分」といいます。)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘となります。
3 振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号

募集の方法

(1)【募集の方法】
区分発行数発行価額の総額(円)資本組入額の総額(円)
株主割当---
その他の者に対する割当41,200株138,926,400-
一般募集---
計(総発行株式)41,200株138,926,400-

(注)1 第三者割当の方法によります。
2 発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額です。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

募集の条件、株式募集

(2)【募集の条件】
発行価格
(円)
資本組入額
(円)
申込株数単位申込期間申込証拠金
(円)
払込期日
3,372-100株平成30年8月27日-平成30年8月29日

(注)1 第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
2 発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額です。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3 申込および払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当該株式の「株式総数引受契約」を締結し、払込期日までに後記払込取扱場所へ払込金額の総額を払込むものとします。
4 本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当社および割当予定先との間で株式総数引受契約を締結しない場合は、本自己株式処分は行われません。

申込取扱場所

(3)【申込取扱場所】
店名所在地
株式会社ニフコ 財務・経理部東京都港区芝浦四丁目5番4号

払込取扱場所

(4)【払込取扱場所】
店名所在地
株式会社みずほ銀行 東京法人営業部東京都中央区八重洲二丁目4番1号

新規発行による手取金の額

(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円)発行諸費用の概算額(円)差引手取概算額(円)
138,926,400-138,926,400

(注) 新規発行による手取金の使途とは本自己株式処分による手取金の使途です。

手取金の使途

(2)【手取金の使途】
上記差引手取概算額138,926,400円につきましては、平成30年8月29日以降の諸費用の支払等の運転資金に充当する予定です。
なお、支出実行までの資金管理は、当社預金口座にて管理を行います。

割当予定先の状況

a 割当予定先の概要(平成30年7月31日現在)
名称日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)
本店の所在地東京都港区浜松町二丁目11番3号
代表者の役職及び氏名代表取締役社長 伊藤 尚志
資本金10,000百万円
事業の内容有価証券等の管理業務、資産管理に係る管理業務・決済業務
主たる出資者及びその出資比率三菱UFJ信託銀行株式会社 46.5%
日本生命保険相互会社 33.5%
明治安田生命保険相互会社 10.0%
農中信託銀行株式会社 10.0%

b 提出者と割当予定先との間の関係(平成30年7月31日現在)
出資関係該当事項はありません。
人事関係該当事項はありません。
資金関係該当事項はありません。
技術又は取引関係当社と当該会社との間には、該当事項はありません。ただし、当該会社の主たる出資者である三菱UFJ信託銀行株式会社とは、銀行取引および信託銀行取引があります。

(株式付与ESOP信託の内容)
株式付与ESOP(Employee Stock Ownership Plan)信託とは、米国のESOP制度を参考にした信託型の従業員インセンティブ・プランであり、当社株式を活用した従業員の福利厚生制度の拡充を図る目的を有する制度(株式付与ESOP信託により従業員に株式の交付を行う制度を「本福利厚生制度」といいます。)です。
当社は、三菱UFJ信託銀行株式会社との間で、当社を委託者、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とする株式付与ESOP信託契約(以下「本信託契約」といい、本信託契約に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を締結し、本信託を設定します。
また、当社は、日本マスタートラスト信託銀行株式会社との間で、共同受託に関する覚書を締結し、日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、共同受託者として本信託に係る信託事務を行い、信託財産の保管・決済についても日本マスタートラスト信託銀行株式会社が行うことから、割当予定先を日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)とします。
本福利厚生制度では、当社の従業員(以下「従業員」という。)のうち一定の要件を充足する者を受益者として、当社が当社株式の取得資金を拠出することにより信託を設定します。日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)は、予め定める株式交付規程に基づき従業員に交付を行うと見込まれる数の当社株式を、当社からの第三者割当によって取得します。なお、本信託契約は、信託管理人である公認会計士 田村稔郎氏による内容の確認を得ております。
また、第三者割当につきましては、有価証券届出書の効力発生後に、当社と共同受託者である日本マスタートラスト信託銀行株式会社との間で締結予定の株式総数引受契約に基づいて行われます。日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)が取得した当社株式は、本信託契約に基づき、信託期間内において、株式交付規程に基づき受益者となった者に対して交付が行われます。
本信託は株式交付規程に従い、在職時に従業員に当社株式の交付を行います。当社株式の交付につきましては、当社又は信託管理人から受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社に請求し、受益者確定手続完了後遅滞なく、当該受益者に対し、受益者の指定する証券会社の本人名義の口座に振り替える方法により行います。
また、本信託の信託財産に属する当社株式に係る議決権行使につきましては、信託管理人が本信託契約に定められた議決権行使の指図を書面にて受託者に対して行い、受託者はその書面に従い議決権を行使します。
三菱UFJ信託銀行株式会社と日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、分担して本信託の財産管理業務を実施します。その具体的な分担につきましては、三菱UFJ信託銀行株式会社は、本福利厚生制度についてのスキーム管理並びに当社への事務処理に関する報告等、包括的管理業務を担当し、日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、本福利厚生制度実行に伴い生じる、「信託財産・指図書等の受渡業務、信託財産の運用の執行、信託財産の保管・決済、信託財産に関する租税・報酬・諸費用の支払い及び信託の計算、信託財産に係る源泉徴収事務」(以下「具体的信託事務」といいます。)について担当します。
この具体的信託事務を日本マスタートラスト信託銀行株式会社が行う旨は、当社、三菱UFJ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社及び信託管理人にて合意することにより実施されることを確認しており、日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、三菱UFJ信託銀行株式会社と、共同受託者としてその業務を実施します。また、本合意に基づき、信託財産の保管・決済は日本マスタートラスト信託銀行株式会社が実施することから、割当予定先の信託財産の名義につきましては受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社ではなく、日本マスタートラスト信託銀行株式会社とします。
なお、三菱UFJ信託銀行株式会社が、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と共同受託する理由は、日本マスタートラスト信託銀行株式会社が、資産管理業務に特化しており、本福利厚生制度において生じる信託の財産管理業務についても日本マスタートラスト信託銀行株式会社と事務手続等を分担することにより、効率的な運営体制が構築できるためです。
(参考)信託契約の内容
① 信託の種類 特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
② 信託の目的 従業員に対するインセンティブの付与
③ 委託者 当社
④ 受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
(共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
⑤ 受益者 従業員のうち、受益者要件を充足する者
⑥ 信託管理人 専門実務家であって、当社と利害関係のない第三者
⑦ 信託契約日 平成30年8月27日(予定)
⑧ 信託の期間 平成30年8月27日~平成34年8月31日(予定)
⑨ 制度開始日 平成30年10月1日(予定)
⑩ 議決権行使 受託者は、受益者候補の意思を反映した信託管理人の指図に従い、当社株式の議決権を行使します。
⑪ 取得株式の種類 当社普通株式
⑫ 取得株式の総額 138,926,400円
⑬ 株式の取得方法 当社自己株式の第三者割当により取得
※本信託から受益者に交付を行う予定の株式の総数
41,200株(下記「d 割り当てようとする株式の数」と同数です。)
<本信託の仕組み>① 当社は、本制度の導入に際して株式交付規程を制定します。
② 当社は、受益者要件を充足する従業員を受益者とするESOP信託を金銭で設定します。
③ ESOP信託は上記②で信託された金銭を原資として、信託期間内に受益者に交付すると見込まれる数の当社株式を、信託管理人の指図に従い、当社から取得します。
④ ESOP信託は当社の株主として、分配された配当金を受領します。
⑤ ESOP信託内の当社株式については、信託期間を通じ、信託管理人が議決権行使等の株主としての権利の行使に対する指図を行い、ESOP信託はこれに従って株主としての権利を行使します。
⑥ 株式交付規程に従い、一定の要件を充足する従業員に対して、当社株式が交付されます(信託内の当社株式を換価し、受益者に金銭で給付することもあります)。
⑦ ESOP信託の清算時に、受益者に分配された後の残余財産は、一定の範囲内で帰属権利者たる当社に帰属します。
※受益者要件を充足する従業員への当社株式の交付により信託内に当社株式がなくなった場合には、信託期間が満了する前に信託が終了します。なお、当社は、ESOP信託に対し、当社株式の取得資金として追加で金銭を信託する可能性があります。
c 割当予定先の選定理由
ESOP信託の導入にあたっては、三菱UFJ信託銀行株式会社より提案を受け、制度導入サポート及び手続コスト等を他社比較等も含めて総合的に判断した結果、本信託契約を締結することといたしました。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、当社が三菱UFJ信託銀行株式会社と締結した本信託契約に基づき、共同受託者として本信託の事務を行い、信託財産の保管・決済についても日本マスタートラスト信託銀行株式会社が行うことから、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)が割当予定先として選定されることになります。
d 割り当てようとする株式の数
41,200株
e 株券等の保有方針
割当予定先である日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)は、上記信託契約に従って、当社株式の売買について合意した上で、信託管理人からの指図に基づき株式交付規程に従い、信託期間中の業績達成度と従業員の資格等に応じた当社株式を、在職時に無償で従業員に交付することになっています。
f 払込みに要する資金等の状況
当社は、割当予定先である日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)が、払込みに要する資金に相当する金銭として、当社から本信託に拠出される当初信託金が処分期日において信託財産内に存在する予定である旨、上記信託契約により確認を行っています。
g 割当予定先の実態
割当予定先である日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)は、割り当てられた当社株式に係る議決権行使を含む一切の権利の保全及び行使について、本信託契約に従って定められた議決権行使の指図に従い当社株式の議決権を行使するなどの具体的信託事務を担当いたします。
信託管理人は、(1)弁護士、公認会計士その他の専門実務家(委託者が顧問契約を締結している者を除きます。)であること、(2)委託者、その役員、重要な管理職(以下「役員等」といいます。)、役員等であった者、又はそれらの者の親族、その他特別な利害関係を有する者以外の者であることを要件としており、いずれの要件にも該当する者から、委託者である当社と受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社が協議の上、選任するものとします。
なお、本信託においては、信託管理人1名を常置し、当初の信託管理人は公認会計士田村稔郎氏とします。
割当予定先が暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体(以下「特定団体等」といいます。)であるか否か、及び割当予定先が特定団体等と何らかの関係を有しているか否かにつきましては、日本マスタートラスト信託銀行株式会社に照会を行った結果、同社の出資者や出資比率、役員等が日本マスタートラスト信託銀行株式会社のホームページ及びディスクロージャー誌の公開情報と相違ないこと、また、それらに掲載されている「反社会的勢力に対する基本方針」という企業行動規範の基本方針に変更がない旨を確認いたしました。また、割当予定先が暴力的な要求行為又は法的な責任を超えた不当な要求行為などを行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことにつきましては、本信託契約において確約をしております。
その結果、当社は、割当予定先が特定団体等でないこと及び特定団体等と何ら関係を有していないと判断し、その旨の確認書を、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)に提出しております。

発行条件に関する事項

a 払込金額の算定根拠及び合理性に関する考え方
払込価額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため当該払込に係る取締役会決議の直前1か月間(平成30年7月2日から平成30年7月30日まで)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社株式の終値の平均値である3,372円(円未満切捨て)としています。取締役会決議の直前1か月間の当社株式の終値の平均値を採用することにしましたのは、特定の一時点を基準にするより、一定期間の平均株価という平準化された値を採用する方が、一時的な株価変動の影響などを排除でき、算定根拠として客観性が高く合理的であると考えたためです。
また、当該価額は東京証券取引所における当該取締役会決議の前営業日(平成30年7月30日)の終値3,375円に99.91%(ディスカウント率0.09%)を乗じた額であり、あるいは同直前3か月間(平成30年5月1日から平成30年7月30日まで)の終値の平均値である3,673円(円未満切捨て)に91.81%(ディスカウント率8.19%)を乗じた額であり、もしくは同直前6か月間(平成30年1月31日から平成30年7月30日まで)の終値の平均値である3,708円(円未満切捨て)に90.94%(ディスカウント率9.06%)を乗じた額であり、特に有利な払込価額には該当しないものと判断しました。
なお、上記払込価額につきましては、当社の監査役全員(4名、うち2名は社外監査役)が、有利な払込価額には該当せず適法である旨の意見を表明しています。
b 処分数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方
処分数量につきましては、株式交付規程に基づき信託期間中に従業員に交付を行うと見込まれる株式数であり、その希薄化の規模は平成30年4月1日現在の発行済株式総数107,508,954株に対し0.04%(小数点第3位を四捨五入、平成30年4月1日現在の総議決権個数1,042,522個に対する割合0.04%)となります。
当社としては、本信託は株価を意識した従業員の業務遂行を促すとともに、勤労意欲を高めるものと考えています。
また、本自己株式処分により割当てられた当社株式は株式交付規程に従い従業員に交付されるものであり、流通市場への影響は軽微であると考えます。
以上により、本自己株式処分による影響は軽微であり、合理的であると判断しています。

第三者割当後の大株主の状況

平成30年3月31日現在

氏名又は名称住所所有株式数
(千株)
総議決権数に対する所有議決権数の割合割当後の所有株式数
(千株)
割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合
OGASAWARA HOLDINGS CO., LIMITED
(常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行)
701, 7/F TOWER 2 SILVERCORD 30 CANTON RD, TST KLN, HONG KONG
(東京都千代田区丸の内2-7-1)
5,94311.40%5,94311.40%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)東京都港区浜松町2-11-34,3788.40%4,3788.40%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)東京都中央区晴海1-8-113,7287.15%3,7287.15%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)東京都中央区晴海1-8-112,5044.80%2,5044.80%
公益財団法人小笠原科学技術振興財団東京都港区芝浦4-5-42,2004.22%2,2004.22%
日本生命保険相互会社東京都千代田区丸の内1-6-61,4572.80%1,4572.80%
BBH FOR MATTHEWS ASIA DIVIDEND FUND
(常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行)
4 EMBARCADERO CTR STE 550 SANFRANCISCO CALIFORNIA ZIP CODA:94111
(東京都千代田区丸の内2-7-1)
1,0902.09%1,0902.09%
第一生命保険株式会社東京都千代田区有楽町1-13-11,0321.98%1,0321.98%
BBH FOR MATTHEWS JAPAN FUND
(常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行)
4 EMBARCADERO CTR STE 550 SANFRANCISCO CALIFORNIA ZIP CODA:94111
(東京都千代田区丸の内2-7-1)
1,0031.93%1,0031.92%
NORTHERN TRUST CO., (AVFC) RE MONDRIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQITY FUND, L.P.
(常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部)
50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK
(東京都中央区日本橋3-11-1)
9911.90%9911.90%
-24,33046.68%24,33046.66%

(注)1.平成30年3月31日現在の株主名簿を基準として記載をしております。
2.平成30年2月5日の開催の取締役会決議により、平成30年4月1日付で1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
3.株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。割合は小数点以下第3位を四捨五入して、表示しております。
4.上記のほか当社保有の自己株式1,605,638株(平成30年3月31日現在)は、割当後3,170,076株となります。ただし、平成30年4月1日以降の自己株式の買取・買増分は含んでおりません。
5.割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式に係る議決権の数を、平成30年3月31日現在の総議決権数(521,261個)に本自己株式処分により増加する総議決権数(412個)の1/2を加えた数で除した数値です。

有価証券報告書及びその添付書類、参照書類

事業年度 第66期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)平成30年6月22日関東財務局長に提出

訂正報告書、参照書類

訂正報告書(上記1の有価証券報告書の訂正報告書)を平成30年7月6日関東財務局長に提出

臨時報告書、参照書類

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の提出日(平成30年7月31日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を平成30年7月6日に関東財務局長に提出

参照書類の補完情報

第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての事業年度第66期有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以降本有価証券届出書提出日(平成30年7月31日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。また、有価証券報告書に記載した将来に関する記載事項については、本届出書提出日(平成30年7月31日)現在においても変更の必要はないものと判断しております。

参照書類を縦覧に供している場所

第3【参照書類を縦覧に供している場所】
株式会社 ニフコ 本店
(神奈川県横須賀市光の丘5番3号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)