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有価証券報告書-第57期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)

【提出】
2015/01/29 13:06
【資料】
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【項目】
119項目
② 【発行済株式】
種類事業年度末現在
発行数(株)
(平成26年10月31日)
提出日現在
発行数(株)
(平成27年1月29日)
上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名
内容
普通株式3,780,5663,780,566東京証券取引所
(市場第一部)
単元株式数は
100株であります。
A種優先株式3,500,0003,500,000非上場(注)
計7,280,5667,280,566――

(注) A種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) 優先株式に対する剰余金の配当
当社は、剰余金の配当をするときは、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された優先株式を有する株主(以下「優先株主」という。) 又は優先株式の登録株式質権者 (以下「優先登録株式質権者」という。) に対し、優先株式1株につき、普通株式1株あたりの配当金にその時点での取得比率を当初取得比率で除した数を乗じた額の配当を、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主 (以下「普通株主」という。) 又は普通株式の登録株式質権者 (以下「普通登録株式質権者」という。) と同順位にて行う。1円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(2) 残余財産の分配
① 当社は、残余財産を分配するときは、優先株主又は優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、優先株式1株あたりの残余財産分配額として、200円(以下「優先残余財産分配金」という。) を分配する。
② 優先株式発行後、(4)項④(イ)乃至(ホ)のいずれかに該当する場合には、(4)項④の規定に従い、優先残余財産分配金の額を調整する。
③ 優先株主又は優先登録株式質権者に対し①に基づく分配を行ってなお残余財産が残存する場合(以下かかる残存する残余財産を「残存残余財産」という。) で、残存残余財産の額が残余財産分配時の発行済普通株式数 (自己株式を除く。) に優先残余財産分配金 (②に基づく調整があった場合にはその調整後の優先残余財産分配金をいう。以下この項において同じ。) を乗じた額に満たない場合には、残存残余財産については優先株主又は優先登録株式質権者に対して残余財産の分配を行わない。
④ 優先株主又は優先登録株式質権者に対し①に基づく分配を行ってなお残存残余財産が残存する場合で、残存残余財産の額が残余財産分配時の発行済普通株式数(自己株式を除く。) に優先残余財産分配金を乗じた額を超える場合には、残存残余財産のうち上記額を超えない部分については優先株主又は優先登録株式質権者に対して残余財産の分配を行わず、上記額を超える部分 (以下「再残存残余財産」という。) については、優先株主又は優先登録株式質権者に対して、優先株式1株当たり、再残存残余財産についての普通株式1株当たりの分配額にその時点での取得比率を当初取得比率で除した数を乗じた額の残余財産を、普通株主又は普通登録株式質権者と同順位にて支払う。
(3) 議決権及び単元株式数
① 優先株主は、株主総会において議決権を有する。
② 優先株式の1単元の株式数は、100株とする。
(4) 株式の併合又は分割、株式無償割当て等
① 当社は、株式の併合又は株式の分割をするときは、優先株式につき、普通株式と同時に同一の割合でこれをする。
② 当社は、株式無償割当て又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。) 無償割当てをするときは、優先株主に対し、優先株式の株式無償割当て又は優先株式を目的とする新株予約権無償割当てを、普通株主に対して行う普通株式の株式無償割当て又は普通株式を目的とする新株予約権無償割当てと、それぞれ同時に同一の割合 (新株予約権における行使の目的たる株式数の比率を実質的に同一にすることを含む。) でする。
③ 当社は、株主に株式の割当てを受ける権利を与えて行う募集株式の発行(自己株式の処分を含む。以下同じ。) 又は株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えて行う募集新株予約権の発行 (自己新株予約権の処分を含む。以下同じ。) をするときは、優先株主に対し、優先株式又は優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、普通株主に対して与える普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利と、それぞれ同時に同一の割合 (新株予約権における行使の目的たる株式数の比率を実質的に同一にすることを含む。) で、優先株主の権利・利益に鑑みての実質的に公平な払込金額、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額その他の条件により与える。
④ 優先株式発行後、次の(イ)号乃至(ニ)号のいずれかに該当する場合には、優先残余財産分配金は、その直前における優先残余財産分配金(以下「調整前優先残余財産分配金」という。) をもとに下記算式 (以下「優先残余財産分配金調整式」という。) により計算される額に調整され、(ホ)号に該当する場合には、同号に従って調整される (かかる調整後の優先残余財産分配金を以下「調整後優先残余財産分配金」という。)。調整後優先残余財産分配金の額は、小数点第1位まで算出し、その小数点第1位を四捨五入する。
調整後
優先残余財産
分配金
=調整前
優先残余財産
分配金
×調整前の
既発行優先株式数
+新規発行・処分
優先株式数
×1株あたり払込金額
調整前優先残余財産分配金
調整前の既発行
優先株式数
+新規発行・処分優先株式数

(イ) 優先株式につき株式の分割をするとき
優先株式につき株式の分割をするときは、これにより増加する株式数を新規発行・処分優先株式数とみなし、1株あたり払込金額を零円として優先残余財産分配金調整式を使用するものとし、株式の分割の効力発生日以降、調整後優先残余財産分配金を適用する。
(ロ) 優先株式につき株式無償割当てをするとき
優先株式につき株式無償割当てをするときは、1株あたり払込金額を零円として優先残余財産分配金調整式を使用するものとし、株式無償割当ての効力発生日以降、調整後優先残余財産分配金を適用する。
(ハ) 優先株式につき株主に株式の割当てを受ける権利を与えて行う募集株式の発行をするとき
優先株式につき株主に株式の割当てを受ける権利を与えて行う募集株式の発行をするときは、払込期日(払込期間を定めた場合にはその最終日)以降、調整後優先残余財産分配金を適用する。
(ニ) 優先株式につき株式の併合をするとき
優先株式につき株式の併合を行う場合には、株式の併合により減少する株式数の負の値を新規発行・処分優先株式数とみなし、1株あたり払込金額を零円として優先残余財産分配金調整式を使用するものとし、株式併合の効力発生日以降、調整後優先残余財産分配金を適用する。
(ホ) 優先株式につき優先株式を目的とする新株予約権無償割当て又は株主に優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を与えて行う募集新株予約権の発行をするとき
優先株式につき優先株式を目的とする新株予約権無償割当てをするとき又は株主に優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を与えて行う募集新株予約権の発行をするときは、調整後優先残余財産分配金は、それぞれ上記(ロ)号又は(ハ)号に定めるところに準じて適切な優先残余財産分配金に調整される。
(5) 普通株式を対価とする取得請求権
優先株主は、当社に対し、以下に定める取得を請求することができる期間中、以下に定める取得の条件で、その有する優先株式の全部又は一部につき、普通株式の交付を対価とする取得を請求することができる。
① 取得を請求することができる期間
優先株式の払込期日から起算して1年を経過した日以降
② 取得の条件
(イ) 優先株主は、優先株式の全部又は一部について、当社が優先株式を取得するのと引換えに、優先株式1株につき下記a及びbに定める取得比率により、下記cの定めに従い、当社の普通株式を交付することを請求することができる。
a. 当初取得比率
当初の取得比率は4とする。
b. 取得比率の調整
優先株式発行後、合併、株式交換、株式移転、又は会社分割その他当社の発行済株式の総数が変更する事由が生じる場合(但し、(4)項①乃至③に定める場合を除く。)で、優先株主の権利・利益に鑑みての実質的公平の観点から当該取得比率の調整が必要とされる場合には、取締役会が適切と判断する取得比率に変更される。
c. 取得と引換えに交付すべき普通株式数
優先株式の取得と引換えに交付すべき当社の普通株式数は、優先株主が取得を請求した優先株式数に、取得比率を乗じた数とする。なお、取得と引換に交付すべき普通株式数の算出にあたって、1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に規定する金銭は交付しないものとする。
(ロ) 取得請求受付場所
大阪市中央区北浜四丁目5番33号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(ハ) 取得の効力発生
取得請求書及び優先株式の株券が上記(ロ)に記載する取得請求受付場所に到着したときに、当社は優先株式を取得し、当該取得請求をした株主は、当社がその取得と引換えに交付すべき普通株式の株主となる。但し、優先株式の株券が発行されないときは、株券の提出を要しない。
(6) 種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第2項に関する定めはしておりません。

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