有価証券報告書-第57期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
※2 土地再評価法の適用
「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成13年3月31日改正)に基づき、事業用土地の再評価を行い、当該評価差額のうち税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
「土地の再評価に関する法律」第3条第3項に定める再評価の方法については、「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第3号に定める固定資産税評価額及び同条第4号に定める地価税法並びに信託銀行不動産部に依頼した査定により合理的に調整を行って算出する方法に基づいて算出しております。
「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成13年3月31日改正)に基づき、事業用土地の再評価を行い、当該評価差額のうち税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
「土地の再評価に関する法律」第3条第3項に定める再評価の方法については、「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第3号に定める固定資産税評価額及び同条第4号に定める地価税法並びに信託銀行不動産部に依頼した査定により合理的に調整を行って算出する方法に基づいて算出しております。
| 再評価を行った年月日 | 平成13年10月31日 |
| 前連結会計年度 (平成25年10月31日) | 当連結会計年度 (平成26年10月31日) | |
| 再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額 | △9,980千円 | △10,240千円 |