有価証券報告書-第52期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

【提出】
2015/03/13 15:03
【資料】
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【項目】
110項目
(9)【ストックオプション制度の内容】
① 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権
(平成22年3月26日決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成22年3月26日開催の第47期定時株主総会終結の時に在任する当社取締役、監査役及び、従業員の一部に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成22年3月26日開催の定時株主総会において特別決議されたものであります。その内容は、次の通りです。
決議年月日平成22年3月26日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 5
監査役 4
従業員 51(当社が指定する者であって、執行役員並び
に常勤又は非常勤の顧問・嘱託を含む。)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2

(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につい
て行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併または株式交換を行う場合等、新株予約権の目的たる株式の数を調整する必要がある場合には、当社は必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
2.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数に対して組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ その他の条件については、第47期定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間
で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
② 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権
(平成25年3月27日決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成25年3月27日開催の第50期定時株主総会終結の時に在任する当社取締役、監査役及び、従業員の一部に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成25年3月27日開催の定時株主総会において特別決議されたものであります。その内容は、次の通りです。
決議年月日平成25年3月27日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 6
監査役 4
従業員 62(当社が指定する者であって、執行役員並びに
常勤又は非常勤の顧問・嘱託を含む。)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2

(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につい
て行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併または株式交換を行う場合等、新株予約権の目的たる株式の数を調整する必要がある場合には、当社は必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
2.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数に対して組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ その他の条件については、第50期定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

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