有価証券報告書-第57期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
※3 財務制限条項
前連結会計年度(2018年12月31日)
(1) 当連結会計年度末の借入金のうち、当社のシンジケートローン契約(借入残高455,000千円)には以下の財務制限条項が付されており、その特約要件は次の通りとなっております。
・2014年12月期決算以降、各年度の決算期の末日及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2013年12月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
・2014年12月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。
(2) 当連結会計年度末の借入金のうち、当社の各コミットメントライン契約には以下の財務制限条項が付されており、その特約要件は次の通りとなっております。
①コミットメントライン契約(借入残高650,000千円)
・純資産の部の金額を2013年12月期決算(単体)における純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
・経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
②コミットメントライン契約(借入残高450,000千円)
・本契約締結日以降の各年度決算期及び第2四半期決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比80%以上に維持すること。
・本契約締結日以降の各年度決算期における連結の損益計算書に示される経常損益を2期連続で損失とならないようにすること。
③コミットメントライン契約(借入残高300,000千円)
・2014年12月決算期を初回とする各年度決算期及び第2四半期決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2013年12月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の80%以上に維持すること。
・2014年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、経常損益の金額を2期連続して損失としないこと。
(3) 当連結会計年度末の借入金のうち、当社のシンジケートローン契約(借入残高2,574,000千円)には以下の財務制限条項が付されており、その特約要件は次の通りとなっております。
・2017年12月期における第2四半期以降、各年度の決算期の末日及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2016年12月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
・2017年12月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。
当連結会計年度(2019年12月31日)
(1) 当連結会計年度末の借入金のうち、当社のシンジケートローン契約(借入残高385,000千円)には以下の財務制限条項が付されており、その特約要件は次の通りとなっております。
・2014年12月期決算以降、各年度の決算期の末日及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2013年12月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
・2014年12月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。
(2) 当連結会計年度末の借入金のうち、当社の各コミットメントライン契約には以下の財務制限条項が付されており、その特約要件は次の通りとなっております。
①コミットメントライン契約(借入残高650,000千円)
・純資産の部の金額を2013年12月期決算(単体)における純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
・経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
②コミットメントライン契約(借入残高450,000千円)
・本契約締結日以降の各年度決算期及び第2四半期決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比80%以上に維持すること。
・本契約締結日以降の各年度決算期における連結の損益計算書に示される経常損益を2期連続で損失とならないようにすること。
③コミットメントライン契約(借入残高300,000千円)
・2014年12月決算期を初回とする各年度決算期及び第2四半期決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2013年12月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の80%以上に維持すること。
・2014年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、経常損益の金額を2期連続して損失としないこと。
(3) 当連結会計年度末の借入金のうち、当社のシンジケートローン契約(借入残高2,310,000千円)には以下の財務制限条項が付されており、その特約要件は次の通りとなっております。
・2017年12月期における第2四半期以降、各年度の決算期の末日及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2016年12月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
・2017年12月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。
前連結会計年度(2018年12月31日)
(1) 当連結会計年度末の借入金のうち、当社のシンジケートローン契約(借入残高455,000千円)には以下の財務制限条項が付されており、その特約要件は次の通りとなっております。
・2014年12月期決算以降、各年度の決算期の末日及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2013年12月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
・2014年12月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。
(2) 当連結会計年度末の借入金のうち、当社の各コミットメントライン契約には以下の財務制限条項が付されており、その特約要件は次の通りとなっております。
①コミットメントライン契約(借入残高650,000千円)
・純資産の部の金額を2013年12月期決算(単体)における純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
・経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
②コミットメントライン契約(借入残高450,000千円)
・本契約締結日以降の各年度決算期及び第2四半期決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比80%以上に維持すること。
・本契約締結日以降の各年度決算期における連結の損益計算書に示される経常損益を2期連続で損失とならないようにすること。
③コミットメントライン契約(借入残高300,000千円)
・2014年12月決算期を初回とする各年度決算期及び第2四半期決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2013年12月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の80%以上に維持すること。
・2014年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、経常損益の金額を2期連続して損失としないこと。
(3) 当連結会計年度末の借入金のうち、当社のシンジケートローン契約(借入残高2,574,000千円)には以下の財務制限条項が付されており、その特約要件は次の通りとなっております。
・2017年12月期における第2四半期以降、各年度の決算期の末日及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2016年12月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
・2017年12月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。
当連結会計年度(2019年12月31日)
(1) 当連結会計年度末の借入金のうち、当社のシンジケートローン契約(借入残高385,000千円)には以下の財務制限条項が付されており、その特約要件は次の通りとなっております。
・2014年12月期決算以降、各年度の決算期の末日及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2013年12月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
・2014年12月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。
(2) 当連結会計年度末の借入金のうち、当社の各コミットメントライン契約には以下の財務制限条項が付されており、その特約要件は次の通りとなっております。
①コミットメントライン契約(借入残高650,000千円)
・純資産の部の金額を2013年12月期決算(単体)における純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
・経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
②コミットメントライン契約(借入残高450,000千円)
・本契約締結日以降の各年度決算期及び第2四半期決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比80%以上に維持すること。
・本契約締結日以降の各年度決算期における連結の損益計算書に示される経常損益を2期連続で損失とならないようにすること。
③コミットメントライン契約(借入残高300,000千円)
・2014年12月決算期を初回とする各年度決算期及び第2四半期決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2013年12月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の80%以上に維持すること。
・2014年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、経常損益の金額を2期連続して損失としないこと。
(3) 当連結会計年度末の借入金のうち、当社のシンジケートローン契約(借入残高2,310,000千円)には以下の財務制限条項が付されており、その特約要件は次の通りとなっております。
・2017年12月期における第2四半期以降、各年度の決算期の末日及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2016年12月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
・2017年12月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。