有価証券報告書-第51期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
※4.財務制限条項
前事業年度(平成24年12月31日)
借入金のうち、シンジケートローン契約には、財務制限条項が付されており下記のいずれかの条項に抵触した場合、多数貸付人の請求に基づくエージェントの借入人に対する通知により、借入人は全貸付人及びエージェントに対する本契約上の全ての債務について期限の利益を失い、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払うことになっています。
(条項)
借入人は、本契約締結日以降、本契約が終了し、かつ借入人が貸付人及びエージェントに対する本契約上の全ての債務の履行が完了するまで、次の各号を遵守することを確約する。
①平成23年12月期決算(当該期を含む)以降、各年度の決算期の末日及び第2四半期会計期間の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を平成22年12月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%及び直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
②平成23年12月期決算(当該期を含む)以降、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。
当事業年度(平成25年12月31日)
借入金のうち、シンジケートローン契約には、財務制限条項が付されており下記のいずれかの条項に抵触した場合、多数貸付人の請求に基づくエージェントの借入人に対する通知により、借入人は全貸付人及びエージェントに対する本契約上の全ての債務について期限の利益を失い、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払うことになっています。
(条項)
借入人は、本契約締結日以降、本契約が終了し、かつ借入人が貸付人及びエージェントに対する本契約上の全ての債務の履行が完了するまで、次の各号を遵守することを確約する。
①平成23年12月期決算(当該期を含む)以降、各年度の決算期の末日及び第2四半期会計期間の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を平成22年12月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%及び直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
②平成23年12月期決算(当該期を含む)以降、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。
前事業年度(平成24年12月31日)
借入金のうち、シンジケートローン契約には、財務制限条項が付されており下記のいずれかの条項に抵触した場合、多数貸付人の請求に基づくエージェントの借入人に対する通知により、借入人は全貸付人及びエージェントに対する本契約上の全ての債務について期限の利益を失い、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払うことになっています。
(条項)
借入人は、本契約締結日以降、本契約が終了し、かつ借入人が貸付人及びエージェントに対する本契約上の全ての債務の履行が完了するまで、次の各号を遵守することを確約する。
①平成23年12月期決算(当該期を含む)以降、各年度の決算期の末日及び第2四半期会計期間の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を平成22年12月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%及び直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
②平成23年12月期決算(当該期を含む)以降、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。
当事業年度(平成25年12月31日)
借入金のうち、シンジケートローン契約には、財務制限条項が付されており下記のいずれかの条項に抵触した場合、多数貸付人の請求に基づくエージェントの借入人に対する通知により、借入人は全貸付人及びエージェントに対する本契約上の全ての債務について期限の利益を失い、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払うことになっています。
(条項)
借入人は、本契約締結日以降、本契約が終了し、かつ借入人が貸付人及びエージェントに対する本契約上の全ての債務の履行が完了するまで、次の各号を遵守することを確約する。
①平成23年12月期決算(当該期を含む)以降、各年度の決算期の末日及び第2四半期会計期間の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を平成22年12月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%及び直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
②平成23年12月期決算(当該期を含む)以降、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。