有価証券報告書-第55期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
※4 財務制限条項
前連結会計年度(平成28年12月31日)
(1) 株式会社みずほ銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約には、財務制限条項が付されております。
(条項)
借入人は、本契約締結日以降、借入人が貸付人及びエージェントに対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、次の各号を遵守することを確約する。
①平成26年12月期決算以降、各年度の決算期の末日及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を平成25年12月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
②平成26年12月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は平成27年12月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。
上記のいずれかの条項に抵触した場合、多数貸付人の請求に基づくエージェントの借入人に対する通知により、借入人は全貸付人及びエージェントに対する本契約上の全ての債務について期限の利益を失い、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払うことになっています。なお当連結会計年度末におけるシンジケートローン契約による借入金残高は、1年内返済予定の長期借入金70,000千円及び長期借入金525,000千円であります。
(2) 下記3行とのコミットメントライン契約には、財務制限条項が付されております。
①株式会社みずほ銀行とのコミットメントライン契約に付された財務制限条項
借入人は貸付人に対し、本約定締結日以降の各事業年度における借入人の連結の決算(第二四半期決算を含む)において、次の各号に示すことを保証します。
・純資産の部の金額を平成25年12月期決算(単体)における純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
・経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
②株式会社りそな銀行とのコミットメントライン契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約締結日以降、本契約が終了し、かつ借入人が貸付人に対する本契約上の全ての債務の履行を
完了するまで、以下を遵守し、費用が発生する場合には自ら負担することを確約する。
・本契約締結日以降の各年度決算期及び第二四半期決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比80%以上に維持すること。
・本契約締結日以降の各年度決算期における連結の損益計算書に示される経常損益を2期連続で損失とならないようにすること。
③株式会社三菱東京UFJ銀行とのコミットメントライン契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約等に基づく貸付人に対する全ての債務の履行が完了するまで、以下に定める内容を財務制限条項として、遵守するものとする。
・平成26年12月決算期を初回とする各年度決算期及び第二四半期決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成25年12月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の80%以上に維持すること。
・平成26年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、経常損益の金額を2期連続して損失としないこと。
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお当連結会計年度末におけるコミットメントライン契約による借入金残高は、短期借入金1,400,000千円であります。
当連結会計年度(平成29年12月31日)
(1) 当連結会計年度末の借入金のうち、当社のシンジケートローン契約(借入残高525,000千円)には以下の財務制
限条項が付されており、その特約要件は次の通りとなっております。
・平成26年12月期決算以降、各年度の決算期の末日及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を平成25年12月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
・平成26年12月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。
(2) 当連結会計年度末の借入金のうち、当社の各コミットメントライン契約には以下の財務制限条項が付されており
その特約要件は次の通りとなっております。
①コミットメントライン契約(借入残高650,000千円)
・純資産の部の金額を平成25年12月期決算(単体)における純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
・経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
②コミットメントライン契約(借入残高450,000千円)
・本契約締結日以降の各年度決算期及び第2四半期決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比80%以上に維持すること。
・本契約締結日以降の各年度決算期における連結の損益計算書に示される経常損益を2期連続で損失とならないようにすること。
③コミットメントライン契約(借入残高300,000千円)
・平成26年12月決算期を初回とする各年度決算期及び第2四半期決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成25年12月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の80%以上に維持すること。
・平成26年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、経常損益の金額を2期連続して損失としないこと。
(3) 当連結会計年度末の借入金のうち、当社のシンジケートローン契約(借入残高817,000千円)には以下の財務制
限条項が付されており、その特約要件は次の通りとなっております。
・平成29年12月期における第2四半期以降、各年度の決算期の末日及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を平成28年12月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
・平成29年12月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。
前連結会計年度(平成28年12月31日)
(1) 株式会社みずほ銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約には、財務制限条項が付されております。
(条項)
借入人は、本契約締結日以降、借入人が貸付人及びエージェントに対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、次の各号を遵守することを確約する。
①平成26年12月期決算以降、各年度の決算期の末日及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を平成25年12月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
②平成26年12月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は平成27年12月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。
上記のいずれかの条項に抵触した場合、多数貸付人の請求に基づくエージェントの借入人に対する通知により、借入人は全貸付人及びエージェントに対する本契約上の全ての債務について期限の利益を失い、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払うことになっています。なお当連結会計年度末におけるシンジケートローン契約による借入金残高は、1年内返済予定の長期借入金70,000千円及び長期借入金525,000千円であります。
(2) 下記3行とのコミットメントライン契約には、財務制限条項が付されております。
①株式会社みずほ銀行とのコミットメントライン契約に付された財務制限条項
借入人は貸付人に対し、本約定締結日以降の各事業年度における借入人の連結の決算(第二四半期決算を含む)において、次の各号に示すことを保証します。
・純資産の部の金額を平成25年12月期決算(単体)における純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
・経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
②株式会社りそな銀行とのコミットメントライン契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約締結日以降、本契約が終了し、かつ借入人が貸付人に対する本契約上の全ての債務の履行を
完了するまで、以下を遵守し、費用が発生する場合には自ら負担することを確約する。
・本契約締結日以降の各年度決算期及び第二四半期決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比80%以上に維持すること。
・本契約締結日以降の各年度決算期における連結の損益計算書に示される経常損益を2期連続で損失とならないようにすること。
③株式会社三菱東京UFJ銀行とのコミットメントライン契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約等に基づく貸付人に対する全ての債務の履行が完了するまで、以下に定める内容を財務制限条項として、遵守するものとする。
・平成26年12月決算期を初回とする各年度決算期及び第二四半期決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成25年12月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の80%以上に維持すること。
・平成26年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、経常損益の金額を2期連続して損失としないこと。
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお当連結会計年度末におけるコミットメントライン契約による借入金残高は、短期借入金1,400,000千円であります。
当連結会計年度(平成29年12月31日)
(1) 当連結会計年度末の借入金のうち、当社のシンジケートローン契約(借入残高525,000千円)には以下の財務制
限条項が付されており、その特約要件は次の通りとなっております。
・平成26年12月期決算以降、各年度の決算期の末日及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を平成25年12月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
・平成26年12月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。
(2) 当連結会計年度末の借入金のうち、当社の各コミットメントライン契約には以下の財務制限条項が付されており
その特約要件は次の通りとなっております。
①コミットメントライン契約(借入残高650,000千円)
・純資産の部の金額を平成25年12月期決算(単体)における純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
・経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
②コミットメントライン契約(借入残高450,000千円)
・本契約締結日以降の各年度決算期及び第2四半期決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比80%以上に維持すること。
・本契約締結日以降の各年度決算期における連結の損益計算書に示される経常損益を2期連続で損失とならないようにすること。
③コミットメントライン契約(借入残高300,000千円)
・平成26年12月決算期を初回とする各年度決算期及び第2四半期決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成25年12月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の80%以上に維持すること。
・平成26年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、経常損益の金額を2期連続して損失としないこと。
(3) 当連結会計年度末の借入金のうち、当社のシンジケートローン契約(借入残高817,000千円)には以下の財務制
限条項が付されており、その特約要件は次の通りとなっております。
・平成29年12月期における第2四半期以降、各年度の決算期の末日及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を平成28年12月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
・平成29年12月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。