有価証券報告書-第70期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)

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2018/09/19 16:33
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コーポレート・ガバナンスの状況

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
① 企業統治の体制の概要、当該企業統治の体制を採用する理由、その他企業統治に関する事項
1.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、公正かつ透明性の高い健全な経営により、継続的な企業価値の向上を図ることを基本的な考えにしており、その実現のため、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。
2.会社の機関の内容および内部統制システムの整備の状況等
1) 会社の機関の基本説明
当社は監査役会設置会社を選択しており、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。
取締役会は、原則月1回開催し、「独創的な商品を開発し、新たな文化の創造をもって社会に貢献する」という当社の経営理念の下、株主価値の向上のための経営方針、事業計画、組織、財務状況、投資案件などの諸施策および取締役会規程に基づく案件等に関し、ビジョンと実施可能性、リスク回避などを出席役員による十分な議論により審議しております。また、当社および子会社を含めた業務の執行状況は、取締役会にて各担当役員が報告し、役員による監督・監査を行っております。平成27年9月17日より社外取締役を2名体制とし、コーポレート・ガバナンスを強化しております。
当社では執行役員制度を採用しており、各執行役員は担当部門の業務執行責任者として、当該部門の業務を迅速、的確に執行しております。また、重要事項に関しては執行役員が取締役会にて説明を行い、各取締役が審議、決議、監督をしております。
監査役会は、原則月1回開催しております。監査役は、平成24年9月19日より常勤監査役1名および社外監査役3名の4名体制であります。常勤監査役は、監査計画に基づき重要な意思決定の過程を把握するため、社内各部門および子会社の業務執行状況の調査、重要な書類の閲覧、重要な会議への出席などにより取締役の職務の監査を行い、その内容を監査役会に報告しております。また、各監査役は取締役会に出席し、意見の陳述を行うほか、取締役会の運営、決議、審議の方法などの監査をしております。なお、社外監査役3名は、財務および会計に関する相当程度の知見を有する税理士、法律の高度かつ専門的な知識および豊富な経験を有する弁護士、高い見識と豊富な経験を有する弁理士であります。
当社は、役員報酬に関する決定プロセスの一層の透明化を図るため、平成27年9月に、社外取締役2名および社内取締役2名の計4名で構成される「指名・報酬委員会」を設置しており、当該「指名・報酬委員会」にて、取締役、執行役員および監査役の候補者、報酬等を検討し、取締役会に提案しております。その上で、最終的には取締役の報酬等については取締役会で決定し、監査役の報酬等については監査役の協議により決定しております。
上記体制により、経営監視機能・監督機能を十分機能させ、意思決定の透明性の向上を図り、ステークホルダーの視点を活かす仕組みを構築してまいります。
2) 内部統制システムに関する基本的な考え方およびその整備状況
当社の業務の適正を確保するための体制について、取締役会における決議に基づき整備を進めております。当社の業務の適正を確保するための体制の内容の概要は次のとおりであります。
・取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社グループは、経営理念、行動指針、ならびに最上位規程として位置付けられたキングジムグループコンプライアンスプログラムにより、法令および定款を遵守すると共に、企業倫理の実践を図るため、当社グループの役職員が自らを律し行動します。当社は経営管理本部長をコンプライアンス統括責任者と定め、常務取締役以上の取締役と社外の顧問弁護士をメンバーとしたコンプライアンス委員会を設置しております。また、当社は内部通報に関する窓口としてスピークアウト制度を設けております。万一、コンプライアンス上に疑義のある行為が行われ、また行われようとすることに気付いた者は、スピークアウト制度により、社外の顧問弁護士に通報することができる体制となっております。通報者は匿名性が保障されており、通報者の正当な行為は従業員就業規則によって保護され、通報したことにより不利益となる扱いは受けません。監査役は、当社グループのコンプライアンスの状況を監査すると共に、社外の顧問弁護士からの通知およびコンプライアンス委員会から報告を受け、その運営を監査します。
・取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、取締役会規程、文書管理規程、決裁手続規程、稟議処理細則に従い、文書に記録し、適切に保存され、これらの規程ならびに機密管理規程に従って適正に管理されます。取締役または監査役が文書の閲覧を希望する場合は、上記の諸規程に基づき閲覧することができます。
・損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループの損失の危険の管理は、キングジムグループ危機管理規程および当社グループ各社が制定する危機管理細則に基づき、それぞれ業務執行を行う各本部長、担当役員または子会社社長が日常での全体管理を行います。また必要に応じ、各本部長、担当役員または子会社社長は、業務規程の整備を充実させます。平常時においては、当社社長を委員長とするリスクマネジメント委員会がリスク分析等を行う体制をとり、万一、損失の危険が当社グループの業績に重要な影響を及ぼすおそれが生じた場合は、各本部長または担当役員が社長および経営管理本部長に報告すると共に、当社は緊急検討委員会もしくは緊急対策本部またはその双方を開催し、その対応を早急に検討します。危機発生の状況および対応の状況は、取締役会、監査役会に報告するものとします。また、当社グループの業績に重要な影響を及ぼすとされる事項は、遅滞なく会計監査人に報告すると共に、適時開示等によりステークホルダーに開示します。
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、当社グループの成長戦略を構築するため、中期経営計画により全社的な目標を設定し、その目標を達成するため各本部長、担当役員または子会社社長は具体策を実行します。重要事項の決定と各取締役の業務執行状況の報告ならびに取締役の職務執行の監督を行うため、当社は取締役会を月1回以上開催し、監査役は取締役の業務執行状況を監査する体制をとっております。また、取締役会の充実を図るため、事前に審議機関である常務会を開催し重要事項の検討を行い、取締役の職務執行が効率的に行われることを確保しております。
・当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、当社および企業集団全体の業務の適正を確保するための体制ならびに財務報告の信頼性等を確保するための体制を整備しております。
キングジムグループコンプライアンスプログラムは、企業集団全体のプログラムとして、子会社においても運営されます。通常の業務の適正を確保する体制は、内部監査規程、子会社管理規程等により担保され、その実施は担当役員が把握すると共に、子会社の経営状態その他の重要な情報について、当社への定期的かつ継続的な報告を義務付けております。当社内部監査部署は子会社の業務の適正を監査し、その結果を監査役に報告すると共に、特に重大な事項については取締役会に報告します。子会社においては、キングジムグループコンプライアンスプログラムに則り諸規則の整備を含め、業務の適正を確保するための体制の整備を推進しております。なお、海外子会社は、上記整備の推進にあたり現地の法令・慣習を尊重します。
・反社会的勢力排除に係る体制
当社グループは、反社会的勢力・団体とは一切の関わりを持たず、また、不当な要求には一切応じることのないようキングジムグループコンプライアンスプログラムを確立しており、今後もその体制を確保いたします。
・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役が監査を実効的に行うために監査役の職務を補助すべき使用人の配属を求めたときは、それを適切に補完できる必要な知識・能力を備えた使用人を配属します。また、監査役の職務の独立性を確保するため、監査役の職務を補助する使用人は、監査役の指揮命令に反して、その所属する取締役の指揮命令を受けません。
・取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
当社および子会社の取締役および使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれがある事実、法令・定款に違反するおそれがある事実を発見した場合は、直ちに、監査役または監査役会に報告を行います。また、当社および子会社の取締役および使用人は、監査役から監査に必要な事項に関し説明を求められた場合は、速やかに、監査役または監査役会に必要な報告を行います。当社および子会社は、当社および子会社の監査役へ報告を行った当社および子会社の取締役および使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利益となる扱いをしません。
・その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、監査計画の策定に当たっては会計監査人および内部監査部署との調整を行い、監査の方法および監査業務の役割分担を含め監査役会でこれを決定します。監査役は監査業務を適切に遂行するため取締役・使用人および子会社の業務執行者との意思疎通、情報交換を図り監査を実施します。当社は、監査役による監査に協力し、監査にかかる諸費用については、監査の実効を担保するため必要な費用を負担します。
監査役が必要と認めた場合、監査役は弁護士、公認会計士および税理士等との連携により適切な監査を行います。また、監査役は、監査に必要な情報を収集するために各種重要会議への出席および稟議書その他の重要な書類の閲覧をすることができます。
会社の機関・内部統制の関係を分かりやすく示した図表は以下の通りであります。

3.リスク管理体制の整備の状況
リスク管理体制の面では、リスクマネジメント委員会を創設しており、平常時においては、リスク分析等を行う体制をとっております。万一、損失の危険が当社の業績に重要な影響を及ぼすおそれが生じた場合は、各本部長または担当役員が社長および経営管理本部長に報告すると共に、緊急検討委員会を開催し、その対応を早急に検討します。また、メーカーとしての製造物責任に対応するためPL委員会を設置しております。PL委員会では、製造物責任が発生する前段階の開発時点で、PL事象の畏れがある場合は、事前に弁護士や専門家に相談して適切に対処しております。なおPL保険にも加入しております。
業務執行過程での法務リスクの管理体制は、人事総務部が企業法務の担当部門として、適宜法務関連の相談を受け、必要に応じ顧問弁護士と相談し、法的リスクの事前回避策の検討・対処をしております。
また、当社グループ全体の法令遵守と企業倫理の向上を推進するため、コンプライアンスプログラムを制定しております。コンプライアンスプログラムは、当社の経営理念、行動指針に基づいたもので、経営管理本部長をコンプライアンス統括責任者と定め、常務取締役以上と外部の顧問弁護士をメンバーとしたコンプライアンス委員会を設置しております。また、当社は内部通報に関する窓口としてスピークアウト制度を設けております。
国内子会社は、当社のコンプライアンスプログラムに準じたコンプライアンス体制で管理されております。海外子会社は、コンプライアンスプログラムの翻訳版を作り、国内子会社同様に当社グループとしてコンプライアンスの徹底をはかっております。
当社のコンプライアンスプログラムは、ホームページにも掲載しており、株主、顧客など各ステークホルダーにも広く情報開示しております。
② 内部監査および監査役監査の状況
当社の内部監査を行う監査室は、監査役および会計監査人と連携し、5名が専任として監査計画に基づく内部監査を行っております。通常監査は子会社を含め、2年に1度は被監査対象部門となるようローテーションを組んでおります。監査室は、常勤監査役および会計監査人と意見交換を行い、監査計画の策定、監査内容の報告を行っております。
監査役監査の内容および連携状況は、上述の「①2.1) 会社の機関の基本説明」、「①2.2) 内部統制システムに関する基本的な考え方およびその整備状況」で記載した通りであります。
③ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、指定有限責任社員・業務執行社員の星長徹也氏と植草寛氏であり、有限責任 あずさ監査法人に所属し、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他7名で、監査業務を執行しております。また、同法人に対しては、会社法に基づく監査および金融商品取引法に基づく監査を依頼しております。
④ 社外役員
イ.社外取締役および社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であり、当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役恩藏直人氏は、早稲田大学商学学術院教授、早稲田大学理事、エステー株式会社の社外取締役および株式会社ロッテの社外取締役を兼務しております。当社と兼職先との間には重要な取引関係はありません。同氏は、マーケティング戦略の第一人者としての幅広い見識と実績を活かして、当社取締役会における適切な意思決定および経営監督ができる人物であると判断し、選任しております。
社外取締役髙木暁子氏は、学校法人高木学園理事長を兼務しております。当社と兼職先との間には重要な取引関係はありません。同氏は、MBAの資格を有し、様々な企業での経験と学校経営者としての幅広い見識と実績を活かして、当社取締役会における適切な意思決定および経営監督ができる人物であると判断し、選任しております。
社外監査役太田美奈氏は、税理士法人タクトコンサルティングに所属する税理士を兼務しております。当社と兼職先との間には重要な取引関係はありません。同氏は、税理士としての財務および会計に関しての専門的立場から、的確な助言と監査を行える人物であると判断し、選任しております。
社外監査役垣内惠子氏は、涼和綜合法律事務所に所属する弁護士、凸版印刷株式会社の社外監査役、ヤノホールディングス株式会社の監査役および株式会社矢野経済研究所の監査役を兼務しております。当社と兼職先との間には重要な取引関係はありません。同氏は、弁護士としての豊富な経験と専門的見地を有しており、的確な助言と監査を行える人物であると判断し、選任しております。
社外監査役丹羽武司氏は、秀和特許事務所に所属する弁理士、同事務所副所長、および秀和知財株式会社の代表取締役を兼務しております。当社と兼職先との間には重要な取引関係はありません。同氏は、弁理士としての豊富な経験と専門的見地を有しており、的確な助言と監査を行える人物であると判断し、選任しております。
社外取締役は、内部監査・コンプライアンス・内部統制の状況ならびに監査役監査および会計監査の結果について取締役会で報告を受けております。社外監査役は、常勤監査役と常に連携を取り、監査室、会計監査人からの報告内容を含め監査に必要な情報を共有しております。
ロ.独立性に関する基準
当社における社外役員の独立性に関する基準は以下のとおりであります。
・当社の社外取締役または社外監査役が独立性を有するという場合には、当該社外取締役または社外監査役が、以下のいずれにも該当してはならないこととしております。
ⅰ.当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者
ⅱ.当社の主要な取引先またはその業務執行者
ⅲ.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家 (当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう)
ⅳ.最近1年間において、上記ⅰからⅲまでのいずれかに該当していた者
ⅴ.次のaからcまでのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く)の二親等内の親族
a.上記ⅰからⅳまでに掲げる者
b.当社の子会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者または業務執行者でない取締役)
c.最近1年間においてbまたは当社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者または業務執行者でない取締役)に該当していた者
(注)1.「当社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の年間連結総売上高の2%または1億円のいずれか高い方の額以上の支払いを、当社または当社の子会社から受けた者をいいます。
2.「当社の主要な取引先」とは、直近事業年度において当社の年間連結総売上高の2%以上の支払いを、当社に行った者をいいます。
3.「当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている」とは、直近事業年度において役員報酬以外の報酬が当該コンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者および当該団体に過去に所属していた者をいう)の売上(総報酬額)の2%または1,000万円のいずれか高い方の額以上の金銭または財産を当社または当社の子会社から得ていることをいいます。
なお、当社は、上記の基準を満たしていると判断し、社外取締役2名、社外監査役3名を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
ハ.責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役および社外監査役との間で会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令の定める額を限度として責任を負担する責任限定契約を締結しております。
⑤ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与
取締役
(社外取締役を除く。)
195,290135,93018,99940,3618
監査役
(社外監査役を除く。)
15,17614,670-5061
社外役員19,54818,900-6485

(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、平成3年9月19日開催の第43回定時株主総会および平成18年9月14日開催の第58回定時株主総会において年額200,000千円以内(ただし、使用人分は含まれない)と決議しております。なお、平成30年9月19日開催の第70回定時株主総会において年額300,000千円以内(うち社外取締役分は年額30,000千円以内、ただし使用人分は含まれない)と改めました。また、これとは別枠で、ストック・オプションに係る報酬限度額として、平成25年9月19日開催の第65回定時株主総会において、取締役に対し年額 40,000千円の範囲内でご承認をいただいております。
3.監査役の報酬限度額は、平成3年9月19日開催の第43回定時株主総会および平成18年9月14日開催の第58回定時株主総会において年額25,000千円以内と決議しております。なお、平成30年9月19日開催の第70回定時株主総会において年額40,000千円以内と改めました。
ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容および決定方法
上述の「①2.1) 会社の機関の基本説明」で記載した通り、当社は、「指名・報酬委員会」を設置しており、当該「指名・報酬委員会」にて、取締役、執行役員および監査役の候補者、報酬等を検討し、取締役会に提案しております。その上で、最終的には取締役の報酬等については取締役会で決定し、監査役の報酬等については監査役の協議により決定しております。
⑥ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数および貸借対照表計上額の合計額
32銘柄2,663,327千円

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額および保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
三信電気㈱239,000342,965中長期的な協力関係・提携関係を維持強化するため。
ブラザー工業㈱117,400301,835同上
ニチバン㈱302,000296,564同上
加賀電子㈱117,900271,877同上
住友不動産㈱74,000260,258同上
日本紙パルプ商事㈱602,000251,636同上
アスクル㈱48,000165,360同上
ダイニック㈱632,000118,816同上
リンテック㈱27,70073,792同上
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ35,40025,827同上
㈱三井住友フィナンシャルグループ5,51323,496同上
㈱大和証券グループ本社30,90020,730同上
㈱みずほフィナンシャルグループ22,4004,441同上
三井住友トラスト・ホールディングス㈱8293,202同上
アキレス㈱1,1102,145同上


当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
ニチバン㈱151,000471,120中長期的な協力関係・提携関係を維持強化するため。
三信電気㈱239,000450,276同上
加賀電子㈱117,900312,906同上
住友不動産㈱74,000312,576同上
日本紙パルプ商事㈱60,200308,224同上
ブラザー工業㈱117,400254,171同上
アスクル㈱48,000166,320同上
ダイニック㈱126,400131,456同上
リンテック㈱27,70087,947同上
㈱三井住友フィナンシャルグループ5,51324,345同上
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ35,40022,553同上
㈱大和証券グループ本社30,90019,414同上
㈱みずほフィナンシャルグループ22,4004,235同上
三井住友トラスト・ホールディングス㈱8293,739同上
アキレス㈱1,1102,514同上

⑦ 取締役の定数および選任の決議要件
当社は、取締役の定数は12名以内とし、取締役の選任の決議要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨および累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
イ.自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨株主総会の決議により定款に定めております。これは、経済情勢の変化に対応した機動的な経営を行うことを目的とするものであります。
ロ.中間配当
当社は、株主への利益還元を図るため中間配当について、取締役会の決議により、毎年12月20日を基準日とした中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会の特別決議事項の審議を円滑に行うことが可能となるよう変更されたものであります。