四半期報告書-第68期第3四半期(平成27年12月21日-平成28年3月20日)
(追加情報)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)および「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の 32.26%から、平成28年6月21日に開始する連結会計年度から平成29年6月21日に開始する連結会計年度までに解消が見込まれる一時差異については 30.86%に、平成30年6月21日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については 30.62%となります。
なお、変更後の法定実効税率を当第3四半期連結会計期間末に適用した場合、繰延税金負債(繰延税金資産の額を控除した金額)が 27,956千円、法人税等調整額が 17,701千円、繰延ヘッジ損益が 67千円それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が 5,365千円、退職給付に係る調整累計額が 4,958千円それぞれ増加します。
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)および「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の 32.26%から、平成28年6月21日に開始する連結会計年度から平成29年6月21日に開始する連結会計年度までに解消が見込まれる一時差異については 30.86%に、平成30年6月21日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については 30.62%となります。
なお、変更後の法定実効税率を当第3四半期連結会計期間末に適用した場合、繰延税金負債(繰延税金資産の額を控除した金額)が 27,956千円、法人税等調整額が 17,701千円、繰延ヘッジ損益が 67千円それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が 5,365千円、退職給付に係る調整累計額が 4,958千円それぞれ増加します。