有価証券報告書-第64期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
平成13年改正旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定にもとづき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成16年3月30日定時株主総会決議
(注) 1 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払い込み金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
2 当事業年度においては、7名の権利喪失により、新株予約権の数27個と新株予約権の目的となる株式の数 27,000株は、失権しております。
平成13年改正旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定にもとづき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成16年3月30日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | |||||
| 新株予約権の数(注2) | 567個 | 567個 | ||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(注1,2) | 567,000株 | 567,000株 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(注1) | 263円 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成18年4月1日 至 平成26年3月30日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社取締役、監査役、執行役員、正社員および関係会社取締役、監査役、正社員の地位にあることを要す。ただし、定年、任期満了による退任・退職、会社都合等の理由により、これらの地位を喪失した場合は、退任・退職の時点から6ヶ月間に限り新株予約権の行使を認める。なお、上記の条件にかかわらず、新株予約権者が当社監査役、関係会社取締役、監査役、正社員の地位となった場合、当該時点から1年間に限り新株予約権の行使を認めるものとする。 新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められないものとする。 その他の条件は、平成16年3月30日の株主総会および新株予約権発行の取締役会決議にもとづき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。 | 同左 | ||||
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払い込み金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 既発行株式数+ | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
| 新株式発行前の株価 | |||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | |||||
2 当事業年度においては、7名の権利喪失により、新株予約権の数27個と新株予約権の目的となる株式の数 27,000株は、失権しております。