有価証券報告書-第69期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、収益の認識について主に次の変更が生じております。
(1) 請負契約に係る収益認識
請負契約による当社製商品の納入等に係る収益については、従来は工事完成基準により収益を認識する方法によっておりましたが、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。また、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、主として発生原価に基づくインプット法によっております。なお、請負契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識する方法によっております。
(2) 変動対価及び顧客に支払われる対価が含まれる取引に係る収益認識
従来は販売費及び一般管理費に計上しておりました販売促進費等の一部及び営業外費用に計上していた売上割引については、取引の実態に鑑みて変動対価や顧客に支払われる対価として、売上高から減額する方法に変更しております。
(3) 返金が不要な契約における取引開始日の顧客からの支払に係る収益認識
返金が不要な契約における取引開始日の顧客からの入金について、従来は、入金時に一括して収益を認識する処理によっておりましたが、財又はサービスが提供された時に収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の売上高が121百万円、販売費及び一般管理費が73百万円、営業外費用が413百万円それぞれ減少し、売上原価は365百万円増加したことで売上総利益は487百万円、営業利益は413百万円、経常利益及び当期純利益はそれぞれ0百万円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高は1百万円減少しております。
なお、1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用しております。これによる財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、収益の認識について主に次の変更が生じております。
(1) 請負契約に係る収益認識
請負契約による当社製商品の納入等に係る収益については、従来は工事完成基準により収益を認識する方法によっておりましたが、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。また、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、主として発生原価に基づくインプット法によっております。なお、請負契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識する方法によっております。
(2) 変動対価及び顧客に支払われる対価が含まれる取引に係る収益認識
従来は販売費及び一般管理費に計上しておりました販売促進費等の一部及び営業外費用に計上していた売上割引については、取引の実態に鑑みて変動対価や顧客に支払われる対価として、売上高から減額する方法に変更しております。
(3) 返金が不要な契約における取引開始日の顧客からの支払に係る収益認識
返金が不要な契約における取引開始日の顧客からの入金について、従来は、入金時に一括して収益を認識する処理によっておりましたが、財又はサービスが提供された時に収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の売上高が121百万円、販売費及び一般管理費が73百万円、営業外費用が413百万円それぞれ減少し、売上原価は365百万円増加したことで売上総利益は487百万円、営業利益は413百万円、経常利益及び当期純利益はそれぞれ0百万円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高は1百万円減少しております。
なお、1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用しております。これによる財務諸表に与える影響はありません。