有価証券報告書-第64期(平成31年3月21日-令和2年3月20日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、固定報酬、譲渡制限付株式報酬、退職慰労金により構成されており、固定報酬、譲渡制限付株式報酬については株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会の決議により一任された代表取締役丸山将一が、各取締役の役位や職責、執行の状況、会社の業績等を総合的に勘案して決定しております。退職慰労金については、退職慰労金を支給することを取締役会に一任する旨の株主総会決議のうえで、取締役会の決議にて決定しております。当事業年度の取締役の報酬については、2019年6月12日開催の取締役会にて決議しております。なお、固定報酬の限度額については1989年6月16日開催の第33回定時株主総会において月額15,000千円以内、譲渡制限付株式報酬の限度額については2019年6月12日開催の第63回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議しており、定款で定める取締役の員数は20名以内、有価証券報告書提出日現在の取締役は9名であります。
また、監査役の報酬は、固定報酬、退職慰労金により構成されており、固定報酬については株主総会で決議された限度額の範囲内において、監査役の協議によって決定しております。退職慰労金については、退職慰労金を支給することを監査役の協議に一任する旨の株主総会決議のうえで、監査役の協議にて決定しております。なお、監査役の報酬の限度額については、1989年6月16日開催の第33回定時株主総会において月額2,000千円以内と決議しており、定款で定める監査役の員数は5名以内、有価証券報告書提出日現在の監査役は3名であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、固定報酬、譲渡制限付株式報酬、退職慰労金により構成されており、固定報酬、譲渡制限付株式報酬については株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会の決議により一任された代表取締役丸山将一が、各取締役の役位や職責、執行の状況、会社の業績等を総合的に勘案して決定しております。退職慰労金については、退職慰労金を支給することを取締役会に一任する旨の株主総会決議のうえで、取締役会の決議にて決定しております。当事業年度の取締役の報酬については、2019年6月12日開催の取締役会にて決議しております。なお、固定報酬の限度額については1989年6月16日開催の第33回定時株主総会において月額15,000千円以内、譲渡制限付株式報酬の限度額については2019年6月12日開催の第63回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議しており、定款で定める取締役の員数は20名以内、有価証券報告書提出日現在の取締役は9名であります。
また、監査役の報酬は、固定報酬、退職慰労金により構成されており、固定報酬については株主総会で決議された限度額の範囲内において、監査役の協議によって決定しております。退職慰労金については、退職慰労金を支給することを監査役の協議に一任する旨の株主総会決議のうえで、監査役の協議にて決定しております。なお、監査役の報酬の限度額については、1989年6月16日開催の第33回定時株主総会において月額2,000千円以内と決議しており、定款で定める監査役の員数は5名以内、有価証券報告書提出日現在の監査役は3名であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 215,109 | 150,330 | 7,875 | 56,904 | 10 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 10,080 | 10,080 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 7,740 | 7,740 | - | - | 5 |
③役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。