有価証券報告書-第65期(令和2年3月21日-令和3年3月20日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
・当社は、2021年2月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
・取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は以下のとおりであります。
1) 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の健全かつ持続的な向上に取組むモチベーションを高め、当社の発展を担う有為な人材を確保・維持できるレベルを目標とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、業務執行取締役の報酬については、固定報酬としての基本報酬(a)、譲渡制限付株式報酬(b)および退職慰労金(c)から構成され、監督機能を担う取締役相談役および社外取締役の報酬については、その職務に鑑み、固定報酬としての基本報酬(a)および退職慰労金(c)から構成されるものとする。
2) 金銭報酬(基本報酬および退職慰労金)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
(ⅰ)当社の取締役の基本報酬(a)については、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
(ⅱ)退職慰労金(c)については、取締役在任中の功労に報いるため支給することを取締役会に一任する旨の株主総会決議により承認を得たうえで、取締役会にて当社所定の基準による相当額の範囲内の報酬額を決議し、当該取締役退任時に支払うこととする。
3) 業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
(ⅰ)業績連動報酬については、導入していない。
(ⅱ)非金銭報酬等については、譲渡制限付株式報酬(b)とし、各取締役の月例の固定報酬を目処とする金額に相当する当社普通株式を毎年、株主総会開催後の一定の時期に支払うものとする。当該株式は当該取締役退任時までの間、譲渡を制限することにより、中長期的な企業価値向上へのインセンティブ報酬と位置づけるものとする。
4) 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
(ⅰ)業務執行取締役の種類別の報酬割合については、基本方針に沿って決定する月例の固定報酬としての基本報酬(a)を基準として下記に記載した割合を目安として決定する。
(a) 基本報酬(金銭報酬)
固定報酬の12か月分
(b) 業績連動報酬
導入なし
(c) 譲渡制限付株式(非金銭報酬)
基本報酬の1か月相当
(ⅱ)金銭報酬としての退職慰労金(c)は、当該取締役の取締役在任期間、在任期間中の功労、役位、月例の固定報酬等を総合的に勘案する当社所定の基準により決定する。
5) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
(ⅰ)個人別の基本報酬(a)の額については、株主総会にて決議された取締役の報酬等の総額の範囲内において、取締役会にて代表取締役の基本報酬の額を決議するとともに、取締役会決議により一任された代表取締役が、各取締役の役位、職責、業務執行の状況、会社の業績等を総合的に勘案して各取締役の基本報酬の額を決定する。
(ⅱ)業務執行取締役に支払われる譲渡制限付株式(b)については、取締役会にて個人別の月例の固定報酬を目処とする金額に相当する当社普通株式の割当株式数を決定する。なお、譲渡制限付株式割当契約に定める正当な理由でない事由により退任する取締役に対しては、譲渡制限付株式は支払われない。
(ⅲ)退職慰労金(c)については、退任する当該取締役の取締役在任期間、在任期間中の功労、役位、月例の固定報酬等を総合的に勘案する当社所定の基準により取締役会にて決定する。
・当事業年度におきましては、取締役の金銭報酬について、2020年6月16日開催の取締役会において代表取締役社長丸山将一に個人別の報酬等の具体的な内容の決定を委任する旨の決議を行い、代表取締役社長において決定を行っております。なお、固定報酬の限度額については1989年6月16日開催の第33回定時株主総会において月額15,000千円以内、譲渡制限付株式報酬の限度額については2019年6月12日開催の第63回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議しており、定款で定める取締役の員数は20名以内、有価証券報告書提出日現在の取締役は9名であります。
代表取締役社長に委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、経営状況等を俯瞰しつつ各取締役の担当について評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
また、監査役の金銭報酬は、固定報酬については株主総会で決議された限度額の範囲内において、監査役の協議によって決定しております。退職慰労金については、退職慰労金を支給することを監査役の協議に一任する旨の株主総会決議のうえで、監査役の協議にて決定しております。なお、監査役の報酬の限度額については、1989年6月16日開催の第33回定時株主総会において月額2,000千円以内と決議しており、定款で定める監査役の員数は5名以内、有価証券報告書提出日現在の監査役は3名であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
・当社は、2021年2月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
・取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は以下のとおりであります。
1) 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の健全かつ持続的な向上に取組むモチベーションを高め、当社の発展を担う有為な人材を確保・維持できるレベルを目標とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、業務執行取締役の報酬については、固定報酬としての基本報酬(a)、譲渡制限付株式報酬(b)および退職慰労金(c)から構成され、監督機能を担う取締役相談役および社外取締役の報酬については、その職務に鑑み、固定報酬としての基本報酬(a)および退職慰労金(c)から構成されるものとする。
2) 金銭報酬(基本報酬および退職慰労金)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
(ⅰ)当社の取締役の基本報酬(a)については、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
(ⅱ)退職慰労金(c)については、取締役在任中の功労に報いるため支給することを取締役会に一任する旨の株主総会決議により承認を得たうえで、取締役会にて当社所定の基準による相当額の範囲内の報酬額を決議し、当該取締役退任時に支払うこととする。
3) 業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
(ⅰ)業績連動報酬については、導入していない。
(ⅱ)非金銭報酬等については、譲渡制限付株式報酬(b)とし、各取締役の月例の固定報酬を目処とする金額に相当する当社普通株式を毎年、株主総会開催後の一定の時期に支払うものとする。当該株式は当該取締役退任時までの間、譲渡を制限することにより、中長期的な企業価値向上へのインセンティブ報酬と位置づけるものとする。
4) 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
(ⅰ)業務執行取締役の種類別の報酬割合については、基本方針に沿って決定する月例の固定報酬としての基本報酬(a)を基準として下記に記載した割合を目安として決定する。
(a) 基本報酬(金銭報酬)
固定報酬の12か月分
(b) 業績連動報酬
導入なし
(c) 譲渡制限付株式(非金銭報酬)
基本報酬の1か月相当
(ⅱ)金銭報酬としての退職慰労金(c)は、当該取締役の取締役在任期間、在任期間中の功労、役位、月例の固定報酬等を総合的に勘案する当社所定の基準により決定する。
5) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
(ⅰ)個人別の基本報酬(a)の額については、株主総会にて決議された取締役の報酬等の総額の範囲内において、取締役会にて代表取締役の基本報酬の額を決議するとともに、取締役会決議により一任された代表取締役が、各取締役の役位、職責、業務執行の状況、会社の業績等を総合的に勘案して各取締役の基本報酬の額を決定する。
(ⅱ)業務執行取締役に支払われる譲渡制限付株式(b)については、取締役会にて個人別の月例の固定報酬を目処とする金額に相当する当社普通株式の割当株式数を決定する。なお、譲渡制限付株式割当契約に定める正当な理由でない事由により退任する取締役に対しては、譲渡制限付株式は支払われない。
(ⅲ)退職慰労金(c)については、退任する当該取締役の取締役在任期間、在任期間中の功労、役位、月例の固定報酬等を総合的に勘案する当社所定の基準により取締役会にて決定する。
・当事業年度におきましては、取締役の金銭報酬について、2020年6月16日開催の取締役会において代表取締役社長丸山将一に個人別の報酬等の具体的な内容の決定を委任する旨の決議を行い、代表取締役社長において決定を行っております。なお、固定報酬の限度額については1989年6月16日開催の第33回定時株主総会において月額15,000千円以内、譲渡制限付株式報酬の限度額については2019年6月12日開催の第63回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議しており、定款で定める取締役の員数は20名以内、有価証券報告書提出日現在の取締役は9名であります。
代表取締役社長に委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、経営状況等を俯瞰しつつ各取締役の担当について評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
また、監査役の金銭報酬は、固定報酬については株主総会で決議された限度額の範囲内において、監査役の協議によって決定しております。退職慰労金については、退職慰労金を支給することを監査役の協議に一任する旨の株主総会決議のうえで、監査役の協議にて決定しております。なお、監査役の報酬の限度額については、1989年6月16日開催の第33回定時株主総会において月額2,000千円以内と決議しており、定款で定める監査役の員数は5名以内、有価証券報告書提出日現在の監査役は3名であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 142,425 | 139,800 | 2,625 | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 10,080 | 10,080 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 7,460 | 7,140 | - | 320 | 5 |
③役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。