有価証券報告書-第59期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
イ.監査等委員会の構成及び開催状況
当社の監査等委員会は、2021年6月24日開催の定時株主総会で新たに選任された1名を含む5名の監査等委員である社外取締役により構成されております。この中には財務・会計に関する適切な知見を有している者も含まれており、監査等委員である取締役の緑川正博氏は、公認会計士の資格を有しております。
当事業年度における監査等委員会の開催状況及び各委員の出席状況は以下のとおりです。
(注)大瀧守彦氏は、2020年6月25日開催の定時株主総会において選任され、選任後に開催された監査等委員会
11回のすべてに出席しております。
監査等委員会の主な検討事項は次のとおりであります。
監査計画の策定、監査内容の検討と監査報告書の作成、取締役会議案についての事前・事後の討議、会計監査人の再任に関する評価及び報酬に関する意見形成、監査等委員ではない取締役の選解任及び報酬等に関する意見形成、監査等委員である取締役の選任及び報酬に関する意見形成等
ロ.監査等委員会の活動状況
監査等委員会では、内部統制システムを活用した監査監督体制を構築しており、内部監査部門と緊密な連携を保つとともに、各監査等委員は取締役会の他、業務執行に関する重要な会議に出席し意見を述べ、必要に応じて業務執行部門から報告を求め、当社の業務執行状況に関する情報を収集しております。
常勤の監査等委員は、年に2回、内部監査部門、子会社の監査役及び会計監査人との会合により、各監査主体との情報共有及び意見交換を行い、また、四半期ごとに会計監査人から会計監査又は四半期レビューの結果の報告を受ける等の活動を通じて情報の収集及び連携を図っております。
② 内部監査の状況
業務執行部門とは独立した社長直轄の監査室(常勤者11名)が、内部監査計画に基づき、定期的に当社及び子会社の業務監査を実施し、その結果を監査報告書にて、全ての取締役、執行役員に報告することで業務執行の改善を図っております。
③ 会計監査の状況
イ.会計監査人
会計監査人は、有限責任監査法人トーマツを選任しております。当社の会計監査業務を執行した業務執行社員(公認会計士)は、中原晃生及び下平雅和であり、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名その他13名であります。
ロ.継続監査期間
34年
ハ.会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
ニ.会計監査人の評価
監査等委員会は、上述の方針に基づき、会社法、公認会計士法等の法令違反の発生の有無を確認しております。
また、会計監査人から監査計画及び監査実施結果の説明を定期的に受けることで、監査の実施状況の把握と評価を行い、会計監査人が独立性と専門性を有しているかについては、会計監査人より監査法人内の独立性確認方法と研修制度等の説明を定期的に受けることにより確認しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、収益認識に関する会計基準等の適用についての助言業務等であります。
当連結会計年度
該当事項はありません。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトウシュトーマツリミテッド)に属する組織に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬につきましては、監査計画の内容、監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行い、協議のうえ決定しております。
ホ.監査等委員会が監査報酬に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 監査等委員会監査の状況
イ.監査等委員会の構成及び開催状況
当社の監査等委員会は、2021年6月24日開催の定時株主総会で新たに選任された1名を含む5名の監査等委員である社外取締役により構成されております。この中には財務・会計に関する適切な知見を有している者も含まれており、監査等委員である取締役の緑川正博氏は、公認会計士の資格を有しております。
当事業年度における監査等委員会の開催状況及び各委員の出席状況は以下のとおりです。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 末吉 竹二郎 | 14回 | 14回 |
| 緑川 正博 | 14回 | 14回 |
| 大瀧 守彦 (注) | 11回 | 11回 |
| 松本 修一 | 14回 | 14回 |
(注)大瀧守彦氏は、2020年6月25日開催の定時株主総会において選任され、選任後に開催された監査等委員会
11回のすべてに出席しております。
監査等委員会の主な検討事項は次のとおりであります。
監査計画の策定、監査内容の検討と監査報告書の作成、取締役会議案についての事前・事後の討議、会計監査人の再任に関する評価及び報酬に関する意見形成、監査等委員ではない取締役の選解任及び報酬等に関する意見形成、監査等委員である取締役の選任及び報酬に関する意見形成等
ロ.監査等委員会の活動状況
監査等委員会では、内部統制システムを活用した監査監督体制を構築しており、内部監査部門と緊密な連携を保つとともに、各監査等委員は取締役会の他、業務執行に関する重要な会議に出席し意見を述べ、必要に応じて業務執行部門から報告を求め、当社の業務執行状況に関する情報を収集しております。
常勤の監査等委員は、年に2回、内部監査部門、子会社の監査役及び会計監査人との会合により、各監査主体との情報共有及び意見交換を行い、また、四半期ごとに会計監査人から会計監査又は四半期レビューの結果の報告を受ける等の活動を通じて情報の収集及び連携を図っております。
② 内部監査の状況
業務執行部門とは独立した社長直轄の監査室(常勤者11名)が、内部監査計画に基づき、定期的に当社及び子会社の業務監査を実施し、その結果を監査報告書にて、全ての取締役、執行役員に報告することで業務執行の改善を図っております。
③ 会計監査の状況
イ.会計監査人
会計監査人は、有限責任監査法人トーマツを選任しております。当社の会計監査業務を執行した業務執行社員(公認会計士)は、中原晃生及び下平雅和であり、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名その他13名であります。
ロ.継続監査期間
34年
ハ.会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
ニ.会計監査人の評価
監査等委員会は、上述の方針に基づき、会社法、公認会計士法等の法令違反の発生の有無を確認しております。
また、会計監査人から監査計画及び監査実施結果の説明を定期的に受けることで、監査の実施状況の把握と評価を行い、会計監査人が独立性と専門性を有しているかについては、会計監査人より監査法人内の独立性確認方法と研修制度等の説明を定期的に受けることにより確認しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 43 | 1 | 44 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 43 | 1 | 44 | - |
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、収益認識に関する会計基準等の適用についての助言業務等であります。
当連結会計年度
該当事項はありません。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトウシュトーマツリミテッド)に属する組織に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬につきましては、監査計画の内容、監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行い、協議のうえ決定しております。
ホ.監査等委員会が監査報酬に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。