有価証券報告書-第60期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これによる変更は主として以下のとおりであります。
①顧客に支払われる対価の一部の控除
顧客に支払われる対価の一部について以下の処理に変更しております。
(会計基準等の適用前)
顧客に支払われる対価の一部を販売促進費として販売費及び一般管理費に計上
(会計基準等の適用後)
顧客に支払われる対価の一部を売上高から控除して表示
②手数料部分を売上高として計上すべきと判断した取引の純額表示
当社の関与状況を勘案して手数料部分を純額で売上高と計上することが適切と判断した取引について以下の処理に変更しております。
(会計基準等の適用前)
顧客から受領する対価の総額を売上高として計上し、他の取引当事者へ支払う対価の総額を売上原価として計上
(会計基準等の適用後)
顧客から受領する対価の総額から他の取引当事者へ支払う対価を差し引いた当社が受領する手数料部分を売上高として表示
当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の売上高が8,150百万円減少しましたが、売上原価が2,885百万円、販売費及び一般管理費が5,264百万円減少したことにより、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用しております。
これによる、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これによる変更は主として以下のとおりであります。
①顧客に支払われる対価の一部の控除
顧客に支払われる対価の一部について以下の処理に変更しております。
(会計基準等の適用前)
顧客に支払われる対価の一部を販売促進費として販売費及び一般管理費に計上
(会計基準等の適用後)
顧客に支払われる対価の一部を売上高から控除して表示
②手数料部分を売上高として計上すべきと判断した取引の純額表示
当社の関与状況を勘案して手数料部分を純額で売上高と計上することが適切と判断した取引について以下の処理に変更しております。
(会計基準等の適用前)
顧客から受領する対価の総額を売上高として計上し、他の取引当事者へ支払う対価の総額を売上原価として計上
(会計基準等の適用後)
顧客から受領する対価の総額から他の取引当事者へ支払う対価を差し引いた当社が受領する手数料部分を売上高として表示
当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の売上高が8,150百万円減少しましたが、売上原価が2,885百万円、販売費及び一般管理費が5,264百万円減少したことにより、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用しております。
これによる、財務諸表に与える影響はありません。