訂正有価証券報告書-第58期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスの体制
イ.基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、意思決定の透明性・公正性を確保し、保有する経営資源(人・物・金・情報)を有効に活用するとともに、迅速かつ果断な意思決定により持続的な成長と中長期的な企業価値を向上させることと認識しております。
当社は、次の基本方針に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。
(a) 株主の権利・平等性の確保
当社は、全ての株主に対して実質的な平等性を確保するとともに株主の権利が確保されるよう、金融商品取引法及び関係法令や東京証券取引所の定める適時開示等に係る規則を遵守し、速やかな情報開示を行っております。
(b) 株主以外のステークホルダーとの適切な協働
当社は、企業価値を財務的価値のみならず、数字では表せられない無形な価値を社会的責任を全うするためには必要であると認識し、顧客、取引先、社会、従業員、株主など、各ステークホルダーとの適切な協働を実践してまいります。また、取締役会・経営陣は、当社の経営理念に基づき、法令、協定及び社内規程等を遵守するとともに、高い倫理観と社会的良識をもって、全てのステークホルダーを尊重し協働する企業文化・風土の醸成に向け、リーダーシップを発揮してまいります。
なお、海洋プラスチックごみ問題などの環境問題解決は、各企業・団体が一丸となって対処すべき課題であるとの考えから、2020年4月にエフピコ環境基金を創設し、環境保全をテーマに活動するNPO団体などへ助成を行ってまいります。
(c) 適切な情報開示と透明性の確保
当社は、情報開示は重要な経営課題の一つであると認識しており、顧客、取引先、社会、従業員、株主など、各ステークホルダーから理解を得るために、適切な情報開示を行うことが必要不可欠と考えております。法令に基づく開示以外にも重要と判断される情報(非財務情報も含む)については、当社ホームページや企業報告書「エフピコレポート」等の様々な手段により積極的に開示を行っております。
(d) 取締役会等の責務
当社の取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目指し、収益力・資本効率等の改善を図るべく、当社の目指す経営目標の実現に向けて重要な企業戦略を定めて実行しております。また、内部統制システムやリスク管理体制を整備することで、経営陣幹部による適切なリスクテイクを支えるための役割や責務を果たしております。
当社は、会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社を選択しており、社外取締役が過半数を占める監査等委員会が経営監視の役割を担い、透明性の高い経営の実現に取り組んでおります。監査等委員会は、業務執行者からの独立性を確保し、監査等委員である取締役は、取締役会における議決権が付与され監査・監督機能の強化を図っております。また、監査等委員である取締役は、取締役会の他重要な会議に出席するとともに、必要に応じて業務執行部門から報告を求め、当社の業務執行状況に関する情報を収集しております。
(e) 株主との対話
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資するため、株主との建設的な対話を積極的に行い、株主の意見や要望を経営に反映させ、株主とともに当社を成長させていくことが重要と認識しており、代表取締役やIR活動を統括する取締役を中心に当社の経営戦略や経営計画に対する理解を得るため、株主との対話の場を設けております。当社は、株主との対話に際して、投資家の投資判断に重要な影響をおよぼす未公表の重要事実(インサイダー情報)の漏洩防止に努め、万一、未公表の決算情報などの重要な情報を証券アナリストなどに提供した場合、フェア・ディスクロージャー・ルールに則り、速やかに他の投資家にも公平に情報提供を行います。
ロ.コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、業務の執行と監督の分離をより一層進め、業務執行における決定の迅速性及び機動性を向上させると同時に業務執行に対する監督機能の強化を図ることで、取締役会が高度な説明責任を果たし、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現させることを目的として、監査等委員会設置会社を採用しています。
取締役会は、17名の取締役(うち4名は監査等委員である社外取締役)で構成されており、議長は代表取締役社長の佐藤守正が務めております。法令、定款及び取締役会規程等に定められた事項について決議を行うほか、経営戦略や当社の目指す経営目標の実現に向けた基本方針について、自由な意見交換のもとで建設的な議論を行っております。なお、定例取締役会は原則月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、多様な経験と幅広い見識を有する有識者などを社外取締役に選任し、業務の執行と一定の距離を置いた立場から意見を行うことで、客観的な経営の監督の実効性を確保しており、透明性の高い経営の実現に取り組んでおります。
監査等委員会は、4名の社外取締役(うち3名は独立社外取締役)で構成されており、委員長は独立社外取締役の末吉竹二郎が務めております。社外取締役によるモニタリング機能を重視することで、経営の健全性の維持と強化に取り組んでおります。定例監査等委員会を原則月1回開催し、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。
また、任意の諮問機関として設置した報酬諮問委員会は、取締役の報酬等の方針、報酬等の内容、報酬等に関して株主総会に付議する事項及びその他委員会が必要と認めた事項の諮問を取締役会より受け、意見等を取締役会に対し答申しております。
このほか、経営及び各業務運営管理に関する重要執行方針を協議する機関として、経営会議を設置し、取締役、執行役員及びグループ会社社長が出席し、原則月1回開催しております。また、関係する取締役、執行役員及び部門長が出席する情報交換会を週1回、オペレーション会議を月1回開催し、社内外の情報を共有するとともに、業務リスクを適切に管理し、リスク発生を未然に防止する体制を構築しております。
当社は、業務執行の監査・監督機能を一層強化して持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目指すには、現体制が最適であると考えております。
なお、取締役及び執行役員の氏名は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。
当社におけるコーポレート・ガバナンスの体制は次のとおりであります。
(コーポレート・ガバナンス体制図)
ハ.その他のコーポレート・ガバナンスに関する事項
当社取締役会において決議した業務の適正を確保するための体制(「内部統制システムの基本方針」)及びその運用状況は、次のとおりであります。
(a) 当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制と損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(コンプライアンス体制)
取締役及び使用人が、高い倫理観と社会的良識を持ち、コンプライアンス精神の浸透を図ることを目的に制定した「エフピコグループ行動憲章」、「エフピココンプライアンス行動規範」を会社法の精神に則り、取締役及び使用人に対して周知を図る。
法令違反その他コンプライアンスに関する問題の早期発見、是正を図るため、内部通報制度の詳細を規定した「職場相談窓口に係る規程」に基づき、社内の通報窓口のほか経営陣から独立した窓口として弁護士事務所を設置するとともに通報者の不利益の防止を図る。
法務・コンプライアンス統括室において、グループ横断的にコンプライアンスに係る教育・研修、内部通報制度の運用状況の検証、その他コンプライアンスについての取り組みを推進する。
(リスク管理体制)
「リスク管理規程」に基づき、リスクを区分してグループ全体のリスクを適切に管理する。具体的には、生産・物流・販売に関する業務リスクでは、原則月次で取締役、執行役員、ジェネラルマネージャーによるオペレーション会議が開催され、リスクを共有化するとともに課題・対応策を審議する。また、グループ会社のリスク管理では、取締役、執行役員、グループ会社の代表者による情報交換会が定期的に開催され、リスクを共有化するとともに課題・対応策を審議する。
当社グループに危機的事態が顕在化したときのため、その被害を最少化するための危機管理について「危機管理規程」を定め、当社及び当社子会社の取締役及び使用人に周知する。
(モニタリング体制)
業務執行部門とは独立した社長直轄の監査室による内部監査を実施し、業務執行部門のリスク管理状況、コンプライアンス状況も含めモニタリングを行う。これにより、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する。
(情報開示体制)
法定開示及び適時開示に関係する情報は、秘書室に情報集約し、関係部門と協議の上、開示の必要性要否の判断を行う。より一層透明性を確保し健全性を図るため、「インサイダー情報管理規程」に基づき情報開示体制を確保する。
(b) 当社及び子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務に係る情報の保存・管理は、「文書管理規程」で定め、適正な運用を図るものとする。保存文書の保存年限は、関係法令で定められた期間とし、必要に応じて閲覧可能な状態を維持するものとする。
(c) 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、監査等委員会設置会社であり、経営の意思決定の迅速化と取締役の職務執行の監査・監督機能の強化を図る。経営に関する重要事項を協議する機関としては、経営会議を設置する。
経営上の意思決定機関として取締役会を原則月次で開催し、重要事項の決定のほか、取締役の業務執行状況の監督を行い、効率的な執務執行を確保する。
(d) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制及び子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社が定める「グループ運営規程」において、子会社の経営上の重要事項または問題が発生した場合、速やかに主管本部・主管会社へ報告・連絡するとともに、当社への報告を義務づけ、子会社の財務状況やその他重要情報について、必要に応じて随時報告を実施する。
その他当社グループは、原則月次で当社及び子会社の取締役が出席する経営会議を開催し、当社子会社において発生した重要な事象について経営会議における報告を義務づける。
(e) 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、また、その取締役及び使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項、及び取締役および使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき人員は、専任の体制を取っていないが、監査等委員の職務の必要に応じ、関連する部門が支援する体制とする。
監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置く場合、取締役会は監査等委員会と協議の上、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を指名することができる。
当該使用人は、監査等委員会の指示命令に従うものとし、当該使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分等、雇用に係る重要事項についてはあらかじめ監査等委員会の同意を得るものとする。
(f) 当社及びグループ会社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制及び当該報告をした者が不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社及びグループ会社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人は、監査等委員会から業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告を行わなければならないものとする。内部通報制度に基づき、不正行為が確認された場合は、監査等委員会へ遅滞なく報告を行うよう、取締役及び使用人に対してその周知を図るものとする。
また、監査等委員会に対しては、内部監査部門である監査室より内部監査に関わる連絡と監査結果の報告を行い、監査等委員会は必要に応じて監査室に調査を求めるなど緊密な連携を図る。
監査等委員会への報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行う事を禁止し、その旨を周知徹底する。
(g) 監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員の職務の執行について合理的に生ずる費用の前払いまたは償還、その他当該職務の執行について生ずる費用または債務を、監査等委員の請求に基づき速やかに処理するものとする。
(h) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するために、監査等委員会は、会計監査人や内部監査部門である監査室と連携するとともに、会社を取り巻くリスク・課題について、意見交換を行う。また、監査等委員は、取締役会の他重要な会議に出席するとともに、必要に応じて業務執行部門から報告を求め、当社の業務執行状況に関する情報を収集する。
ニ.責任限定契約の内容
当社は、社外取締役が職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役各氏との間で、責任限定契約を締結しています。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額とし、責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行において善意かつ重大な過失がないときに限るものとしています。
② 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、15名以内、監査等委員である取締役は、5名以内とする旨、定款に定めております。
③ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。
④ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を迅速かつ機動的に行うことにより、資金効率の向上を図ることを目的とするものであります。
⑤ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスの体制
イ.基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、意思決定の透明性・公正性を確保し、保有する経営資源(人・物・金・情報)を有効に活用するとともに、迅速かつ果断な意思決定により持続的な成長と中長期的な企業価値を向上させることと認識しております。
当社は、次の基本方針に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。
(a) 株主の権利・平等性の確保
当社は、全ての株主に対して実質的な平等性を確保するとともに株主の権利が確保されるよう、金融商品取引法及び関係法令や東京証券取引所の定める適時開示等に係る規則を遵守し、速やかな情報開示を行っております。
(b) 株主以外のステークホルダーとの適切な協働
当社は、企業価値を財務的価値のみならず、数字では表せられない無形な価値を社会的責任を全うするためには必要であると認識し、顧客、取引先、社会、従業員、株主など、各ステークホルダーとの適切な協働を実践してまいります。また、取締役会・経営陣は、当社の経営理念に基づき、法令、協定及び社内規程等を遵守するとともに、高い倫理観と社会的良識をもって、全てのステークホルダーを尊重し協働する企業文化・風土の醸成に向け、リーダーシップを発揮してまいります。
なお、海洋プラスチックごみ問題などの環境問題解決は、各企業・団体が一丸となって対処すべき課題であるとの考えから、2020年4月にエフピコ環境基金を創設し、環境保全をテーマに活動するNPO団体などへ助成を行ってまいります。
(c) 適切な情報開示と透明性の確保
当社は、情報開示は重要な経営課題の一つであると認識しており、顧客、取引先、社会、従業員、株主など、各ステークホルダーから理解を得るために、適切な情報開示を行うことが必要不可欠と考えております。法令に基づく開示以外にも重要と判断される情報(非財務情報も含む)については、当社ホームページや企業報告書「エフピコレポート」等の様々な手段により積極的に開示を行っております。
(d) 取締役会等の責務
当社の取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目指し、収益力・資本効率等の改善を図るべく、当社の目指す経営目標の実現に向けて重要な企業戦略を定めて実行しております。また、内部統制システムやリスク管理体制を整備することで、経営陣幹部による適切なリスクテイクを支えるための役割や責務を果たしております。
当社は、会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社を選択しており、社外取締役が過半数を占める監査等委員会が経営監視の役割を担い、透明性の高い経営の実現に取り組んでおります。監査等委員会は、業務執行者からの独立性を確保し、監査等委員である取締役は、取締役会における議決権が付与され監査・監督機能の強化を図っております。また、監査等委員である取締役は、取締役会の他重要な会議に出席するとともに、必要に応じて業務執行部門から報告を求め、当社の業務執行状況に関する情報を収集しております。
(e) 株主との対話
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資するため、株主との建設的な対話を積極的に行い、株主の意見や要望を経営に反映させ、株主とともに当社を成長させていくことが重要と認識しており、代表取締役やIR活動を統括する取締役を中心に当社の経営戦略や経営計画に対する理解を得るため、株主との対話の場を設けております。当社は、株主との対話に際して、投資家の投資判断に重要な影響をおよぼす未公表の重要事実(インサイダー情報)の漏洩防止に努め、万一、未公表の決算情報などの重要な情報を証券アナリストなどに提供した場合、フェア・ディスクロージャー・ルールに則り、速やかに他の投資家にも公平に情報提供を行います。
ロ.コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、業務の執行と監督の分離をより一層進め、業務執行における決定の迅速性及び機動性を向上させると同時に業務執行に対する監督機能の強化を図ることで、取締役会が高度な説明責任を果たし、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現させることを目的として、監査等委員会設置会社を採用しています。
取締役会は、17名の取締役(うち4名は監査等委員である社外取締役)で構成されており、議長は代表取締役社長の佐藤守正が務めております。法令、定款及び取締役会規程等に定められた事項について決議を行うほか、経営戦略や当社の目指す経営目標の実現に向けた基本方針について、自由な意見交換のもとで建設的な議論を行っております。なお、定例取締役会は原則月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、多様な経験と幅広い見識を有する有識者などを社外取締役に選任し、業務の執行と一定の距離を置いた立場から意見を行うことで、客観的な経営の監督の実効性を確保しており、透明性の高い経営の実現に取り組んでおります。
監査等委員会は、4名の社外取締役(うち3名は独立社外取締役)で構成されており、委員長は独立社外取締役の末吉竹二郎が務めております。社外取締役によるモニタリング機能を重視することで、経営の健全性の維持と強化に取り組んでおります。定例監査等委員会を原則月1回開催し、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。
また、任意の諮問機関として設置した報酬諮問委員会は、取締役の報酬等の方針、報酬等の内容、報酬等に関して株主総会に付議する事項及びその他委員会が必要と認めた事項の諮問を取締役会より受け、意見等を取締役会に対し答申しております。
このほか、経営及び各業務運営管理に関する重要執行方針を協議する機関として、経営会議を設置し、取締役、執行役員及びグループ会社社長が出席し、原則月1回開催しております。また、関係する取締役、執行役員及び部門長が出席する情報交換会を週1回、オペレーション会議を月1回開催し、社内外の情報を共有するとともに、業務リスクを適切に管理し、リスク発生を未然に防止する体制を構築しております。
当社は、業務執行の監査・監督機能を一層強化して持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目指すには、現体制が最適であると考えております。
なお、取締役及び執行役員の氏名は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。
当社におけるコーポレート・ガバナンスの体制は次のとおりであります。
(コーポレート・ガバナンス体制図)
ハ.その他のコーポレート・ガバナンスに関する事項当社取締役会において決議した業務の適正を確保するための体制(「内部統制システムの基本方針」)及びその運用状況は、次のとおりであります。
(a) 当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制と損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(コンプライアンス体制)
取締役及び使用人が、高い倫理観と社会的良識を持ち、コンプライアンス精神の浸透を図ることを目的に制定した「エフピコグループ行動憲章」、「エフピココンプライアンス行動規範」を会社法の精神に則り、取締役及び使用人に対して周知を図る。
法令違反その他コンプライアンスに関する問題の早期発見、是正を図るため、内部通報制度の詳細を規定した「職場相談窓口に係る規程」に基づき、社内の通報窓口のほか経営陣から独立した窓口として弁護士事務所を設置するとともに通報者の不利益の防止を図る。
法務・コンプライアンス統括室において、グループ横断的にコンプライアンスに係る教育・研修、内部通報制度の運用状況の検証、その他コンプライアンスについての取り組みを推進する。
(リスク管理体制)
「リスク管理規程」に基づき、リスクを区分してグループ全体のリスクを適切に管理する。具体的には、生産・物流・販売に関する業務リスクでは、原則月次で取締役、執行役員、ジェネラルマネージャーによるオペレーション会議が開催され、リスクを共有化するとともに課題・対応策を審議する。また、グループ会社のリスク管理では、取締役、執行役員、グループ会社の代表者による情報交換会が定期的に開催され、リスクを共有化するとともに課題・対応策を審議する。
当社グループに危機的事態が顕在化したときのため、その被害を最少化するための危機管理について「危機管理規程」を定め、当社及び当社子会社の取締役及び使用人に周知する。
(モニタリング体制)
業務執行部門とは独立した社長直轄の監査室による内部監査を実施し、業務執行部門のリスク管理状況、コンプライアンス状況も含めモニタリングを行う。これにより、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する。
(情報開示体制)
法定開示及び適時開示に関係する情報は、秘書室に情報集約し、関係部門と協議の上、開示の必要性要否の判断を行う。より一層透明性を確保し健全性を図るため、「インサイダー情報管理規程」に基づき情報開示体制を確保する。
(b) 当社及び子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務に係る情報の保存・管理は、「文書管理規程」で定め、適正な運用を図るものとする。保存文書の保存年限は、関係法令で定められた期間とし、必要に応じて閲覧可能な状態を維持するものとする。
(c) 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、監査等委員会設置会社であり、経営の意思決定の迅速化と取締役の職務執行の監査・監督機能の強化を図る。経営に関する重要事項を協議する機関としては、経営会議を設置する。
経営上の意思決定機関として取締役会を原則月次で開催し、重要事項の決定のほか、取締役の業務執行状況の監督を行い、効率的な執務執行を確保する。
(d) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制及び子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社が定める「グループ運営規程」において、子会社の経営上の重要事項または問題が発生した場合、速やかに主管本部・主管会社へ報告・連絡するとともに、当社への報告を義務づけ、子会社の財務状況やその他重要情報について、必要に応じて随時報告を実施する。
その他当社グループは、原則月次で当社及び子会社の取締役が出席する経営会議を開催し、当社子会社において発生した重要な事象について経営会議における報告を義務づける。
(e) 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、また、その取締役及び使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項、及び取締役および使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき人員は、専任の体制を取っていないが、監査等委員の職務の必要に応じ、関連する部門が支援する体制とする。
監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置く場合、取締役会は監査等委員会と協議の上、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を指名することができる。
当該使用人は、監査等委員会の指示命令に従うものとし、当該使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分等、雇用に係る重要事項についてはあらかじめ監査等委員会の同意を得るものとする。
(f) 当社及びグループ会社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制及び当該報告をした者が不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社及びグループ会社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人は、監査等委員会から業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告を行わなければならないものとする。内部通報制度に基づき、不正行為が確認された場合は、監査等委員会へ遅滞なく報告を行うよう、取締役及び使用人に対してその周知を図るものとする。
また、監査等委員会に対しては、内部監査部門である監査室より内部監査に関わる連絡と監査結果の報告を行い、監査等委員会は必要に応じて監査室に調査を求めるなど緊密な連携を図る。
監査等委員会への報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行う事を禁止し、その旨を周知徹底する。
(g) 監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員の職務の執行について合理的に生ずる費用の前払いまたは償還、その他当該職務の執行について生ずる費用または債務を、監査等委員の請求に基づき速やかに処理するものとする。
(h) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するために、監査等委員会は、会計監査人や内部監査部門である監査室と連携するとともに、会社を取り巻くリスク・課題について、意見交換を行う。また、監査等委員は、取締役会の他重要な会議に出席するとともに、必要に応じて業務執行部門から報告を求め、当社の業務執行状況に関する情報を収集する。
ニ.責任限定契約の内容
当社は、社外取締役が職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役各氏との間で、責任限定契約を締結しています。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額とし、責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行において善意かつ重大な過失がないときに限るものとしています。
② 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、15名以内、監査等委員である取締役は、5名以内とする旨、定款に定めております。
③ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。
④ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を迅速かつ機動的に行うことにより、資金効率の向上を図ることを目的とするものであります。
⑤ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。