有価証券報告書-第59期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役は、本有価証券報告書提出日現在において、社外監査役2名を含む4名で構成されており、監査役会において定めた監査方針・監査計画に基づいて、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役の職務執行を監査しております。また、代表取締役、社外取締役、会計監査人・内部プロセス監査部等と定期的にミーティングを行い、内部統制の整備・運用状況を確認しております。社内各部署及び当社グループ各社の監査にあたり、内部プロセス監査部と連携して、取締役・使用人からの事情聴取、実地調査等を行っております。
なお、常勤監査役 北村秀晃氏は、長年にわたる経理業務の経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。また、社外監査役 松垣哲夫氏は、金融機関における長年の経験があり、社外監査役 鎌田竜彦氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
② 内部監査の状況
当社は内部監査担当部門として、内部プロセス監査部を設置しており、本有価証券報告書提出日現在において4名が当社グループの全部署を対象に業務活動を監視し、業務運営及び法令遵守体制の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.業務を執行した公認会計士
近藤 久晴
野尻 健一
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他11名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、「会計監査人の評価及び選解任・不再任に関する基準」(以下「会計監査人の評価に関する基準」)に基づき、有限責任 あずさ監査法人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当しないこと、並びにその品質管理体制、独立性及び専門性等に問題がないことを確認し、会計監査人として選定(再任)することとしました。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、「会計監査人の評価に関する基準」に基づき、有限責任 あずさ監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性、専門性、監査報酬、監査役・経営者とのコミュニケーション、グループ監査、不正リスク対応等の各項目に対して評価を行い、当社の会計監査人として問題がないことを確認しました。
④ 監査報酬の内容等
a.有限責任 あずさ監査法人に対する報酬
当連結会計年度における非監査業務の内容は、収益認識に関する会計基準の適用にかかる分析業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうか、過年度の監査計画の実績の状況等とも比較検証し、その報酬等の金額は相当であると判断したため、会社法第399条第1項の同意をしております。
① 監査役監査の状況
監査役は、本有価証券報告書提出日現在において、社外監査役2名を含む4名で構成されており、監査役会において定めた監査方針・監査計画に基づいて、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役の職務執行を監査しております。また、代表取締役、社外取締役、会計監査人・内部プロセス監査部等と定期的にミーティングを行い、内部統制の整備・運用状況を確認しております。社内各部署及び当社グループ各社の監査にあたり、内部プロセス監査部と連携して、取締役・使用人からの事情聴取、実地調査等を行っております。
なお、常勤監査役 北村秀晃氏は、長年にわたる経理業務の経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。また、社外監査役 松垣哲夫氏は、金融機関における長年の経験があり、社外監査役 鎌田竜彦氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
② 内部監査の状況
当社は内部監査担当部門として、内部プロセス監査部を設置しており、本有価証券報告書提出日現在において4名が当社グループの全部署を対象に業務活動を監視し、業務運営及び法令遵守体制の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.業務を執行した公認会計士
近藤 久晴
野尻 健一
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他11名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、「会計監査人の評価及び選解任・不再任に関する基準」(以下「会計監査人の評価に関する基準」)に基づき、有限責任 あずさ監査法人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当しないこと、並びにその品質管理体制、独立性及び専門性等に問題がないことを確認し、会計監査人として選定(再任)することとしました。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、「会計監査人の評価に関する基準」に基づき、有限責任 あずさ監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性、専門性、監査報酬、監査役・経営者とのコミュニケーション、グループ監査、不正リスク対応等の各項目に対して評価を行い、当社の会計監査人として問題がないことを確認しました。
④ 監査報酬の内容等
a.有限責任 あずさ監査法人に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 29 | ― | 32 | 2 |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 29 | ― | 32 | 2 |
当連結会計年度における非監査業務の内容は、収益認識に関する会計基準の適用にかかる分析業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうか、過年度の監査計画の実績の状況等とも比較検証し、その報酬等の金額は相当であると判断したため、会社法第399条第1項の同意をしております。