有価証券報告書-第86期(2022/04/01-2023/03/31)

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2023/06/26 10:14
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【項目】
156項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループでは、コーポレート・ガバナンスを「ステークホルダー(お客様・株主様・取引先・従業員・地域社会等)の立場を踏まえたうえで、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組み」と認識しております。また、ステークホルダーの期待と信頼に応え、グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るには、この基盤となるコーポレート・ガバナンス体制の充実を図ることが極めて重要であると考えております。
こうした考え方のもと、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うため、適切なリスクコントロールやリスクテイクができる経営環境を整備するとともに、その透明性・公正性を一段と確保すべく、経営の監督体制・監視体制の強化に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
ⅰ.企業統治の体制の概要
ア.取締役会・監督体制等
当社では、「(2)役員の状況 ① 役員一覧」に記載の全取締役・全監査役で構成される取締役会(議長は代表取締役社長)を毎月1回定例的に開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を開催しております。取締役会では、法令、定款、株主総会決議、取締役会規程等に従い、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行状況を監督しております。また、一般株主等の客観的視点に基づいた経営監督機能を果たせる独立社外取締役を取締役総数の3分の1以上選任しております。
加えて、社内取締役及び一部の執行役員により構成される経営会議を原則として毎月2回開催し、グループの業務執行に関する重要事項について審議を行っております。
また、取締役候補の指名手続及び取締役報酬の決定プロセスに関する透明性確保の観点から、取締役会の諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役とする「指名・報酬諮問委員会」を設置しております。この指名・報酬諮問委員会は、現在、代表取締役社長の吉岡成充氏を委員長(議長)とし、独立社外取締役の八木清文氏、田尻直樹氏、西浩明氏、大谷和子氏を委員としており、株主総会の取締役選任議案や取締役の個人別の報酬等の重要事項について審議のうえ、取締役会に対し答申を行います。
イ.監査役会・監査体制等
当社では、「(2)役員の状況 ① 役員一覧」に記載の全監査役で構成される監査役会を毎月1回定例的に開催するほか、必要に応じ臨時監査役会を開催しております。
監査体制としては、監査役・内部監査・会計監査人の三様監査の連携と機能強化を目指しており、特に監査役監査においては、監査役の重要情報へのアクセス保証に配意(常勤監査役には、社内規定で定める重要稟議を全て回議する等)するとともに、子会社監査役とも定期的に意見及び情報交換を行うことによって、当社グループ全体の監査品質の向上に努めております。
なお、監査役監査、内部監査及び会計監査並びに内部統制部門の相互連携については、社内常勤監査役や内部監査室、総務部・財務部などが中心となって、随時、意見交換や情報共有等を行うなど、相互に協力することにより各監査の品質向上に努めております。
ⅱ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社制度を採用し、取締役総数の3分の1以上を独立社外取締役とするほか、独任制に基づく監査役の監査機能を重視するといった現状のコーポレート・ガバナンス体制を有効に機能させることで、当社経営の適正な運営を確保するとともに、当社の持続的成長と中長期的な企業価値向上につながり、結果的にステークホルダーの期待と信頼に応えることに資するものと考えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
ⅰ.内部統制システムの整備の状況
当社では、会社法・会社法施行規則に基づく「内部統制システム構築の基本方針」について、取締役会において次のとおり決議しております。
ア.当社及び子会社の取締役・執行役員・従業員等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.当社グループでは、取締役会において、法令、定款、株主総会決議、取締役会規程等に従い、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する。
b.当社は、当社グループにおける適正な業務運営を確保するとともに、コンプライアンスを徹底、推進するため、取締役会の直結組織として、代表取締役社長をコンプライアンス推進統括責任者(委員長)とする「コンプライアンス推進委員会」を設置する。このコンプライアンス推進委員会は、社外取締役及び監査役によるオブザーバー出席を通じて、客観的視点に基づいた実効的な運営を確保する。
また、担当部署を通じて、法令、社内規定及び「ニチハグループ行動指針」等に基づき、適正に職務を遂行できるよう、半期に一度の代表取締役社長による方針説明や定期的な教育活動等を通じて当社グループの取締役・執行役員・従業員等にコンプライアンス遵守を徹底する。
c.コンプライアンス推進委員会は、適正な業務運営に向け、コンプライアンス推進に関する方針の決定、推進体制の整備のほか、推進状況のモニタリングなどを行う。
d.当社の監査役並びに代表取締役社長直轄の内部監査室は、協働あるいは単独で内部統制の有効性の検証を行う。
e.当社及び子会社の各部署によるモニタリングや監査の結果を踏まえ、再発防止や未然防止の体制を強化する。
f.当社は、法令違反・社内諸規定違反など不正行為等の早期発見と是正を行うため、内部通報制度である「ニチハグループ・コンプライアンス・ホットライン制度」を導入する。また、同制度に基づき、内部監査室及び弁護士事務所に通報窓口を設置し、内部監査室による事実関係調査及び評価結果を踏まえた是正・再発防止措置を講じるとともに、通報・相談等を行った者に対する一切の不利益な取扱いを禁止する。
また、セクシャルハラスメント及びパワーハラスメントに関して、人事部及び弁護士事務所に相談、苦情申立及び通報の窓口を設置し、人事部による事実関係調査及び労働条件・就業状況を改善する措置を講ずるとともに、通報・相談等を行った者に対する一切の不利益な取扱いを禁止する。
g.当社及び子会社は、社会の一員として、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係を持たず、毅然とした態度で対応することとし、「ニチハグループ行動指針」に反社会的勢力の排除を定め、当社グループの取締役・執行役員・従業員等に遵守徹底を図る。
イ.当社の取締役・執行役員・従業員等の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a.当社は、取締役会の直結組織として、代表取締役社長を当社グループの情報セキュリティ統括責任者(委員長)とする「情報セキュリティ委員会」を設置する。この情報セキュリティ委員会は、社外取締役及び監査役によるオブザーバー出席を通じて、客観的視点に基づいた実効的な運営を確保する。
b.情報セキュリティ委員会は、担当部署を通じて当社グループの情報セキュリティ管理体制の整備、強化を図るとともに、インシデントに対して迅速かつ的確な情報伝達を可能とする緊急体制を整備し、インシデント対応を効果的かつ効率的に実施する。
c.当社は、法令及び社内規定(主として「文書作成規定」及び「文書管理規定」)に基づき、該当文書等の作成・保存を行う。文書保存年限については、重要文書は原則10年、特に重要なものは永久保存とし、文書保存年限表において個別具体的に定める。
d.情報の管理については、「情報セキュリティポリシー」、「内部情報管理規定」、「個人情報保護規定」等に基づき厳正に運営する。
ウ.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.当社は、取締役会直結の組織として、代表取締役社長を当社グループのリスク管理統括責任者(委員長)とする「リスク管理委員会」を設置する。このリスク管理委員会は、社外取締役及び監査役によるオブザーバー出席を通じて、客観的視点に基づいた実効的な運営を確保する。
b.リスク管理委員会は、リスク管理を効果的かつ効率的に実施するため、担当部署を通じて当社グループのリスク管理に関する基本方針の立案及び体制の整備を行うほか、個別リスクに関する検証・モニタリングを実施する。
c.当社は、スリーライン・モデルの考え方を踏まえたリスク管理基本方針に基づき、第1線(リスクオーナー)、第2線(リスク管理担当部署)、第3線(内部監査室)の役割を明確にしたうえで、リスク管理活動を推進し、リスク管理体制の強化及び実効性の確保を図る。
エ.当社及び子会社の取締役・執行役員・従業員等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.当社は、定例の取締役会を毎月1回開催し、経営方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する。決議を要する事項については、「取締役会規程」とは別に詳細を定めて社内で公開している「取締役会決議事項付議基準」に基づき、ガラス張りで運用する。
また、経営会議を原則月2回開催し、個別経営課題を実務的な観点から協議する。
b.当社の取締役、執行役員及び従業員等の職務執行に当たっての役割分担及び決裁体制については「職務分掌規定」、「職務権限規定」等で詳細を定める。
c.当社は、子会社の自主性を尊重し、かつ緊密な連携を保ち、「関係会社管理規定」に基づき、経営上の重要事項については事前に子会社と協議するとともに、管理基準等に従って効率的なグループ経営が行われるよう管理を行う。
d.当社は、子会社に取締役・従業員等の職務分掌及び職務権限に関するルールを整備させるとともに、適正かつ効率的に運用されるよう管理を行う。
オ.その他の当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
a.当社では、子会社の経営管理事項については、経営企画部が経営主管部署となって管理を行う。また、業務管理事項については、子会社の事業に応じて業務主管部署を定め、管理を実施する。
b.当社の監査役が自ら又は子会社の監査役と協働して連結経営に対応したグループ全体の監視・監査を実効的かつ適正に行えるように図るとともに、会計監査人及び内部監査室との緊密な連携等の的確な体制を構築する。
c.当社は、経営主管部署又は業務主管部署を通じ、定期的に重要事項に関する職務執行状況を子会社に報告させる。また、子会社は、職務執行に関し重大な法令・定款違反及び不正行為の事実、又は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、速やかに当社に報告を行う。
d.当社は、「関係会社管理規定」に基づき、経営企画部を通じ、株主総会・取締役会に関する事項や業績・決算に関する事項を定期的に文書により子会社に報告させる。
カ.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、代表取締役社長を責任者とする財務に係わる内部統制システムを構築し、財務報告に重要な虚偽記載が生じることがないよう、内部監査室が予防及び牽制機能の整備・運用状況を調査・検討・評価し、不備があれば是正していく体制の維持、向上を図る。
キ.当社の監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項、当該従業員の取締役からの独立性に関する事項、並びに監査役の当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する体制
当社は、現在のところ監査役の職務を補助すべき従業員は置いていないが、将来必要となり監査役が求めた場合には、代表取締役はその意向を尊重するものとし、その場合当該従業員の選解任については、監査役会と事前に協議のうえ決定するものとする。
また、当該従業員を置いた場合には、当社は、監査役の当該従業員に対する指示の実効性を確保する。
ク.当社及び子会社の取締役・執行役員・従業員等が当社の監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
a.当社の内部監査室は、職務執行に関し重大な法令・定款違反及び不正行為の事実、又は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したとき、あるいは当社及び子会社の取締役・執行役員・従業員等からその旨の報告を受けたときは、速やかにコンプライアンス推進委員会(監査役も参加)に報告を行う。また、取締役・執行役員に関する事案の場合は、監査役に報告を行う。
b.当社の監査役は、決算関係書類、稟議書、各種会議の議事録、その他業務執行に関する重要な文書を関係部署からの直接送付又は回覧等により閲覧し、必要に応じて当社グループの取締役・執行役員・従業員等から直接説明を求めることとする。
c.当社は、監査役及び内部監査室に報告を行った当社グループの取締役・執行役員・従業員等に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。
ケ.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用、債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について当社に対して会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
コ.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.当社は、監査役が取締役会への出席はもとより、意思決定の過程や業務執行状況を把握するため、重要な会議に出席するとともに、代表取締役、内部監査室、社外取締役とも定期的に打合せ、情報交換を行うことができるよう的確な体制を構築する。
b.監査役が、当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人から会計監査内容について説明を受けるとともに、定期打合せや随時意見交換、情報交換を行うなど緊密な連携を図っていくことができるよう的確な体制を構築する。
ⅱ.リスク管理体制の整備の状況
当社では、考えられる様々なリスクを事前にチェックし極小化するため、開発・生産・営業・物流など各部門の代表者が集まってそれぞれの立場から意見を述べ、議論を尽くすことを重視しておりますが、これとは別に取締役会直結の組織として代表取締役社長を当社グループ全体に亘るリスクに関する管理統括責任者とする「リスク管理委員会」を設置しております。その内容は、前記の「ⅰ.内部統制システムの整備の状況 ウ.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制」に記載のとおりであります。
ⅲ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社では、子会社の業務の適正を確保するため、各種施策により子会社の経営管理体制の強化を図っております。その内容は、前記の「ⅰ.内部統制システムの整備の状況 オ.その他の当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制」に記載のとおりであります。
ⅳ.責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役・社外監査役の会社法第423条第1項の責任について、当該社外取締役・社外監査役が職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは法令に定める額を限度とする旨の契約を各社外取締役・社外監査役との間で締結しております。
ⅴ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及びその子会社の取締役、監査役としており、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により、被保険者が役員として業務において行った行為(不作為を含む)に起因して被る法律上の損害賠償金及び争訟費用等が填補されることになります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者が法令に違反することを認識して行った行為や被保険者の犯罪行為等に該当する場合には填補されないなど、一定の免責事由を設けております。
ⅵ.取締役の定数
当社の取締役は13名以内とする旨を定款に定めております。
ⅶ.取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
取締役の解任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うものとします。
ⅷ.取締役会で決議できる株主総会決議事項
ア.当社は、会社法第165条第2項の規定により、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することができるよう、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
イ.当社は、会社法第454条第5項の規定により、株主への機動的な利益還元を可能にするため、取締役会の決議により、毎年9月30日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
ⅸ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ⅹ.取締役会の活動状況
当社は、当事業年度において取締役会を12回開催しており、法令、定款、株主総会決議、取締役会規程等に基づき、決算、主要人事、取締役報酬、資本政策などの経営に関する重要事項について審議のうえ、決定しました。
なお、個々の取締役(2023年3月31日現在)の出席状況については、次のとおりであります。
役職名氏名取締役会の出席状況
代表取締役社長 社長執行役員吉岡 成充全12回中12回
取締役 専務執行役員殿井 一史全12回中12回
取締役 専務執行役員小島 一行全12回中12回
取締役 専務執行役員河村 好則全12回中12回
取締役 常務執行役員川島 久幸全12回中12回
取締役八木 清文全12回中12回
取締役田尻 直樹全12回中12回
取締役西 浩明全12回中11回

(注) 取締役のうち、八木清文、田尻直樹、西浩明の各氏は、社外取締役であります。
ⅺ.指名・報酬諮問委員会の活動状況
当社は、当事業年度において指名・報酬諮問委員会を4回開催しており、株主総会の取締役選任議案のほか、当事業年度における取締役の個人別の報酬等の重要事項について審議し、取締役会に対し答申を行いました。
なお、個々のメンバー(2023年3月31日現在)の出席状況については、次のとおりであります。
役職名氏名当委員会の出席状況
委員長(議長)吉岡 成充全4回中4回
委員八木 清文全4回中4回
委員田尻 直樹全4回中4回
委員西 浩明全4回中4回

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