有価証券報告書-第83期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限及び裁量は、株主総会決議により取締役会に委任された役員報酬に関する事項の範囲内としております。
また、当社における役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容は、次のとおりです。
ⅰ.役員の報酬等の額について
取締役(社外取締役を除く)に対しては、企業価値の持続的な向上を意識した経営を推進するため、月例定額報酬を基礎とし、各期における功労等を勘案して賞与を支給するとともに、業績向上の意欲を高めるため株式報酬型ストックオプションを採用しております。他方、社外取締役はコーポレート・ガバナンスの要として経営監督等を行い、また監査役は経営監視等を行うため、月例定額報酬のみとしております。
ⅱ.算定方法について
取締役の月例定額報酬は、取締役・執行役員の役位及び常勤・非常勤の別を、監査役の月例定額報酬は監査役の常勤・非常勤の別をそれぞれ基準としております。また、取締役の賞与は月例定額報酬を基準としつつ各期における功労等を勘案して加減算し、取締役の株式報酬型ストックオプションは株価及び役位等を基準としております。
ⅲ.決定方法について
前記のいずれの報酬も株主総会で決議された範囲内において、取締役につきましては取締役会で、監査役につきましては監査役の協議でこれを決定しております。なお、各取締役の報酬は取締役会の授権を受けた代表取締役社長が決定しております。
当社の役員の報酬等の決定過程においては、代表取締役社長と社外取締役との会合において役員報酬に関する意見交換を行っております。
なお、役員の報酬等の額に関する株主総会の決議の概要は、下記のとおりです。
ⅰ.取締役の報酬(月例定額報酬・賞与)
ア.決議日:2012年6月26日
イ.内 容:賞与を含めた取締役の報酬額を年額4億円以内とする。
ⅱ.監査役の報酬(月例定額報酬)
ア.決議日:1994年6月29日
イ.内 容:監査役の報酬額を年額6千万円以内とする。
ⅲ.取締役の株式報酬型ストックオプション報酬
ア.決議日:2008年6月25日
イ.内 容:取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年間につき年額1億円以内とする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)ストックオプションの欄には、取締役に対するストックオプションの報酬額としての新株予約権の費用計上額を記載しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限及び裁量は、株主総会決議により取締役会に委任された役員報酬に関する事項の範囲内としております。
また、当社における役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容は、次のとおりです。
ⅰ.役員の報酬等の額について
取締役(社外取締役を除く)に対しては、企業価値の持続的な向上を意識した経営を推進するため、月例定額報酬を基礎とし、各期における功労等を勘案して賞与を支給するとともに、業績向上の意欲を高めるため株式報酬型ストックオプションを採用しております。他方、社外取締役はコーポレート・ガバナンスの要として経営監督等を行い、また監査役は経営監視等を行うため、月例定額報酬のみとしております。
ⅱ.算定方法について
取締役の月例定額報酬は、取締役・執行役員の役位及び常勤・非常勤の別を、監査役の月例定額報酬は監査役の常勤・非常勤の別をそれぞれ基準としております。また、取締役の賞与は月例定額報酬を基準としつつ各期における功労等を勘案して加減算し、取締役の株式報酬型ストックオプションは株価及び役位等を基準としております。
ⅲ.決定方法について
前記のいずれの報酬も株主総会で決議された範囲内において、取締役につきましては取締役会で、監査役につきましては監査役の協議でこれを決定しております。なお、各取締役の報酬は取締役会の授権を受けた代表取締役社長が決定しております。
当社の役員の報酬等の決定過程においては、代表取締役社長と社外取締役との会合において役員報酬に関する意見交換を行っております。
なお、役員の報酬等の額に関する株主総会の決議の概要は、下記のとおりです。
ⅰ.取締役の報酬(月例定額報酬・賞与)
ア.決議日:2012年6月26日
イ.内 容:賞与を含めた取締役の報酬額を年額4億円以内とする。
ⅱ.監査役の報酬(月例定額報酬)
ア.決議日:1994年6月29日
イ.内 容:監査役の報酬額を年額6千万円以内とする。
ⅲ.取締役の株式報酬型ストックオプション報酬
ア.決議日:2008年6月25日
イ.内 容:取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年間につき年額1億円以内とする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 332 | 206 | 26 | 100 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 26 | 26 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 28 | 28 | - | - | 7 |
(注)ストックオプションの欄には、取締役に対するストックオプションの報酬額としての新株予約権の費用計上額を記載しております。