有価証券報告書-第46期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。当該限度額については、取締役は1990年5月25日開催の第16回定時株主総会において決議された年額300百万円(ただし、使用人分給与は含まない)とし、監査役は1994年6月29日開催の第20回定時株主総会において決議された年額30百万円(ただし、使用人分は含まない)と定めております。
また、その決定方法は、各取締役の報酬額は取締役会の決議により決定し、各監査役の報酬額は監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬額等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1. 上記には、2019年6月26日開催の第45回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名ならびに2019年9月17日に逝去により退任した取締役1名を含んでおります。
2. 退職慰労金は、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額であります。また、上記の他、逝去により退任した取締役に対し2019年10月15日開催の当社取締役会において決議された弔慰金を以下のとおりとしております。なお、本件については当社第46期定時株主総会にて承認を得ることを前提としております。当該金額には、過年度における取締役の報酬等の総額に含めた役員退職慰労引当金繰入額67,200千円が含まれております。
取締役1名 100,800千円
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
報酬については、総額の限度額を株主総会の決議により決定したうえで、その範囲内で各取締役個人の役割や継続的な企業価値向上と業績向上へのインセンティブに資するよう、代表取締役社長が個別の報酬額を立案し、取締役会で決議しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。当該限度額については、取締役は1990年5月25日開催の第16回定時株主総会において決議された年額300百万円(ただし、使用人分給与は含まない)とし、監査役は1994年6月29日開催の第20回定時株主総会において決議された年額30百万円(ただし、使用人分は含まない)と定めております。
また、その決定方法は、各取締役の報酬額は取締役会の決議により決定し、各監査役の報酬額は監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬額等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 172,260 | 119,100 | - | 53,160 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 8,800 | 8,000 | - | 800 | 1 |
| 社外役員 | 9,280 | 8,650 | - | 630 | 4 |
(注)1. 上記には、2019年6月26日開催の第45回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名ならびに2019年9月17日に逝去により退任した取締役1名を含んでおります。
2. 退職慰労金は、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額であります。また、上記の他、逝去により退任した取締役に対し2019年10月15日開催の当社取締役会において決議された弔慰金を以下のとおりとしております。なお、本件については当社第46期定時株主総会にて承認を得ることを前提としております。当該金額には、過年度における取締役の報酬等の総額に含めた役員退職慰労引当金繰入額67,200千円が含まれております。
取締役1名 100,800千円
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
報酬については、総額の限度額を株主総会の決議により決定したうえで、その範囲内で各取締役個人の役割や継続的な企業価値向上と業績向上へのインセンティブに資するよう、代表取締役社長が個別の報酬額を立案し、取締役会で決議しております。