四半期報告書-第64期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
※2 財務制限条項
借入金(2015年3月26日締結のシンジケートローン契約)については、以下の財務制限条項が付されております。
①各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における連結の貸借対照表の純資産の部の金額又は2014年3月期の末日における連結の貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持すること。
②各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額又は2014年3月期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持すること。
③各年度の決算期における連結の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
④各年度の決算期における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
借入金(2015年3月26日締結のシンジケートローン契約)については、以下の財務制限条項が付されております。
①各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における連結の貸借対照表の純資産の部の金額又は2014年3月期の末日における連結の貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持すること。
②各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額又は2014年3月期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持すること。
③各年度の決算期における連結の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
④各年度の決算期における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日) | |
| 借入金残高 | 1,277,777千円 | 1,086,111千円 |