四半期報告書-第60期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
※ 財務制限条項
借入金(平成27年3月26日締結のシンジケートローン契約)については、以下の財務制限条項が付されております。
①各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における連結の貸借対照表の純資産の部の金額又は平成26年3月期の末日における連結の貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持すること。
②各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額又は平成26年3月期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持すること。
③各年度の決算期における連結の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
④各年度の決算期における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
借入金(平成27年3月26日締結のシンジケートローン契約)については、以下の財務制限条項が付されております。
①各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における連結の貸借対照表の純資産の部の金額又は平成26年3月期の末日における連結の貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持すること。
②各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額又は平成26年3月期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持すること。
③各年度の決算期における連結の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
④各年度の決算期における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 借入金残高 | 2,300,000千円 | 2,172,222千円 |