有価証券報告書-第52期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、固定報酬、業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬の3つで構成されており、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。
なお、業務執行から独立した立場にある社外取締役及び監査役には、業績連動報酬等の変動報酬は相応しくないため、固定報酬のみの支給としております。また、役員退職慰労金制度につきましては、2019年7月26日開催の第50期定時株主総会の日をもって廃止いたしました。
取締役の固定報酬と業績連動報酬につきましては、株主総会の決議(2011年7月27日開催)による報酬限度額は年額120百万円です。また、譲渡制限付株式報酬につきましては、株主総会の決議(2019年7月26日開催)による報酬限度額は年額10百万円です。
監査役の報酬につきましては、株主総会の決議(2011年7月27日開催)による報酬限度額は年額15百万円です。
(固定報酬)
取締役の基本報酬(固定報酬)につきましては、「役員報酬規程」に従い、当社全体の業務を俯瞰しつつ各取締役の担当業務の評価を行うのに最も適した代表取締役が役位と職責・業績貢献等を考慮したうえで原案を作成し、社外取締役に諮問した後に、取締役会で審議して決定しております。
監査役の報酬につきましては、固定報酬のみとしており、個々の報酬金額につきましては監査役の協議により決定しております。
(業績連動報酬)
取締役の業績連動報酬につきましては、業績連動報酬に係る指標として、「当期純利益」を選択しております。当該指標を選択した理由は、当該指標が企業の一事業年度の最終的な利益を示す指標であり、将来への投資や株主還元の原資となる分かりやすい指標であるためです。
役員賞与の算定にあたっては、「役員報酬規程」に従い、代表取締役が業績指標の達成度と各取締役の業績貢献等を考慮したうえで原案を作成し、社外取締役に諮問した後に、取締役会で審議して決定しております。
・支給総額 当期純利益の5%相当、上限金額10百万円
・支給対象 取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く)
当期につきましては、当期純利益が24百万円であったことから、役員賞与1百万円支給することを取締役会で決定いたしました。
(譲渡制限付株式報酬)
譲渡制限付株式報酬につきましては、中長期的な業績向上と企業価値増大へのインセンティブを高めるため、取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く)に付与しております。
譲渡制限付株式報酬の算定にあたっては、「譲渡制限付株式報酬規程」に従い、代表取締役が役位に応じた割当金額と割当株数の原案を作成し、取締役会で審議して決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.役員報酬を支給していない取締役1名及び監査役1名は含まれておりません。
2.上記には、2020年7月28日をもって退任した取締役1名を含んでおります。
3.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額は譲渡制限付株式報酬1,999百万円であります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、固定報酬、業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬の3つで構成されており、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。
なお、業務執行から独立した立場にある社外取締役及び監査役には、業績連動報酬等の変動報酬は相応しくないため、固定報酬のみの支給としております。また、役員退職慰労金制度につきましては、2019年7月26日開催の第50期定時株主総会の日をもって廃止いたしました。
取締役の固定報酬と業績連動報酬につきましては、株主総会の決議(2011年7月27日開催)による報酬限度額は年額120百万円です。また、譲渡制限付株式報酬につきましては、株主総会の決議(2019年7月26日開催)による報酬限度額は年額10百万円です。
監査役の報酬につきましては、株主総会の決議(2011年7月27日開催)による報酬限度額は年額15百万円です。
(固定報酬)
取締役の基本報酬(固定報酬)につきましては、「役員報酬規程」に従い、当社全体の業務を俯瞰しつつ各取締役の担当業務の評価を行うのに最も適した代表取締役が役位と職責・業績貢献等を考慮したうえで原案を作成し、社外取締役に諮問した後に、取締役会で審議して決定しております。
監査役の報酬につきましては、固定報酬のみとしており、個々の報酬金額につきましては監査役の協議により決定しております。
(業績連動報酬)
取締役の業績連動報酬につきましては、業績連動報酬に係る指標として、「当期純利益」を選択しております。当該指標を選択した理由は、当該指標が企業の一事業年度の最終的な利益を示す指標であり、将来への投資や株主還元の原資となる分かりやすい指標であるためです。
役員賞与の算定にあたっては、「役員報酬規程」に従い、代表取締役が業績指標の達成度と各取締役の業績貢献等を考慮したうえで原案を作成し、社外取締役に諮問した後に、取締役会で審議して決定しております。
・支給総額 当期純利益の5%相当、上限金額10百万円
・支給対象 取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く)
当期につきましては、当期純利益が24百万円であったことから、役員賞与1百万円支給することを取締役会で決定いたしました。
(譲渡制限付株式報酬)
譲渡制限付株式報酬につきましては、中長期的な業績向上と企業価値増大へのインセンティブを高めるため、取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く)に付与しております。
譲渡制限付株式報酬の算定にあたっては、「譲渡制限付株式報酬規程」に従い、代表取締役が役位に応じた割当金額と割当株数の原案を作成し、取締役会で審議して決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 27,813 | 24,660 | 1,153 | 1,999 | 1,999 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 7,800 | 7,800 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 2,400 | 2,400 | - | - | - | 2 |
(注)1.役員報酬を支給していない取締役1名及び監査役1名は含まれておりません。
2.上記には、2020年7月28日をもって退任した取締役1名を含んでおります。
3.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額は譲渡制限付株式報酬1,999百万円であります。