剰余金の配当
個別
- 2017年1月31日
- -1498万
- 2018年1月31日
- -1497万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの状況(連結)
- ⑨取締役会で決議できる株主総会決議事項2018/04/26 13:21
当社は、剰余金の配当等につき、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により行うことができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするためであります。
(取締役の責任免除) - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6【提出会社の株式事務の概要】2018/04/26 13:21
(注) 当社定款の定めにより、当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。事業年度 2月1日から1月31日まで 基準日 1月31日 剰余金の配当の基準日 1月31日 1単元の株式数 100株
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利 - #3 配当政策(連結)
- 当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。2018/04/26 13:21
当社は、期末配当を年1回剰余金の配当として行うことを基本方針としております。
当社は、「会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。」旨を定款に定めております。