有価証券報告書-第70期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/28 13:37
【資料】
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【項目】
154項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会による監査につきましては、監査等委員3名(うち社外が2名)が監査等委員会を原則月1回開催し、内部監査室、会計監査人と定期的に情報交換を行う等、監査の実効性を確保すべく有機的に連携することとしております。
なお、監査等委員(社外)のうち1名は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する高い専門性を有しております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、監査対象業務及びその担当部門から独立した内部監査室1名が規程の遵守状況や業務執行の適正性を監査し、その監査結果の詳細が代表取締役に報告されております。こうした内部監査の機能を十分に発揮しつつ、問題点がある場合はきめ細かな指導によって改善状況をフォローし、内部統制の維持強化を図ることとしております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 業務を執行した公認会計士
小野 英樹
渡辺 雅子
c. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者3名、その他3名であります。
d. 監査法人の選定方針と理由
当社が監査法人を選定するに当たり、以下を考慮しております。
会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
会計監査人の品質管理体制、独立性、専門性及び職務執行状況を総合的に勘案し、問題がないこと。
e. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人について、会計監査人の適格性及び独立性を損なう事由等の発生はなく、適正な監査が行われていると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社32,5008,50045,600-
連結子会社----
32,5008,50045,600-

前連結会計年度における当社の非監査業務の内容は、購買業務の改善に関するアドバイザリーサービス業務であります。
b. その他重要な報酬の内容
(前連結年度)
当社及び当社の連結子会社が、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトグループに対して監査証明業務に基づく報酬等を支払っており、その金額は合計7,416千円であります。
(当前連結年度)
当社及び当社の連結子会社が、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトグループに対して監査証明業務に基づく報酬等を支払っており、その金額は合計6,302千円であります。
c. 監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を特に定めてはおりませんが、作業負荷、作業時間及び人員を勘案し、監査法人と相互協議の上、監査等委員会の同意を得た上で決定しております。
d. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、会計監査人に対する報酬等に対して、取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りと算出根拠等を検討した結果、適切であると判断したため、会社法第399条第1項の同意を行っております。
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