有価証券報告書-第76期(2024/01/01-2024/12/31)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
3.固定資産の減価償却の方法
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別債権の回収可能性を考慮して回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員の賞与の支給に備えるため、役員賞与支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(4) 製品保証引当金
製品の無償補修費用の支出に備えるため、売上高を基準として過去の実績率により算出した額を計上しております。
(5) 受注損失引当金
受注案件に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注案件に係る損失見込額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
当社は、業務用厨房機器の販売及び保守修理を行っております。
当該事業の顧客との販売契約において、受注した製商品を引き渡す義務を負っており、搬入据付を伴う取引については、製商品を顧客に引き渡し、顧客が検収した時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。その他の国内取引では製商品の出荷時から支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であるため、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項の出荷基準等の取扱いを適用し、出荷時に収益を認識しております。
また、当該事業の顧客との保守契約において、保守修理のサービスを提供する義務を負っており、保守修理作業が完了し、顧客が検収した時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
・子会社株式 | 移動平均法による原価法 |
・その他有価証券 | |
市場価格のない株式等以外のもの | 時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) |
市場価格のない株式等 | 移動平均法による原価法 |
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
・商品、製品(規格品) | 月次総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。 |
・製品(特注品) | 個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。 |
・貯蔵品 | 最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。 |
3.固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産(リース資産を除く) | 定率法 ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。 | ||||||||||
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
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・無形固定資産(リース資産を除く) | 定額法 | ||||||||||
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
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4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別債権の回収可能性を考慮して回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員の賞与の支給に備えるため、役員賞与支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(4) 製品保証引当金
製品の無償補修費用の支出に備えるため、売上高を基準として過去の実績率により算出した額を計上しております。
(5) 受注損失引当金
受注案件に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注案件に係る損失見込額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
当社は、業務用厨房機器の販売及び保守修理を行っております。
当該事業の顧客との販売契約において、受注した製商品を引き渡す義務を負っており、搬入据付を伴う取引については、製商品を顧客に引き渡し、顧客が検収した時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。その他の国内取引では製商品の出荷時から支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であるため、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項の出荷基準等の取扱いを適用し、出荷時に収益を認識しております。
また、当該事業の顧客との保守契約において、保守修理のサービスを提供する義務を負っており、保守修理作業が完了し、顧客が検収した時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。