有価証券報告書-第70期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/28 13:37
【資料】
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【項目】
154項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンス(企業統治)に関する基本的な考え方は、企業が本来の社会的使命を果たすためには、組織的・効率的な企業運営を行いながら常に経営の健全性・透明性の維持向上に努めることが不可欠であると認識しております。また、それが会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するために最も重要な経営の基本事項と考えております。
また、コンプライアンス(法令遵守)につきましては、社内の規程やマニュアル等のルールの遵守をはじめとして関連法令の遵守にいたるまで、内部統制システムの基本を成す事項として、経営陣のみならず、社員全員が共通して認識・実践することが重要であると考えております。
更に、国内外のステークホルダーの期待に応えるために、適切なコーポレート・ガバナンスの下に企業運営を行い、これを更に一層強化する体制の構築に取り組んでまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、2015年6月26日開催の第66回定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。当社が監査等委員会設置会社の体制を採用する理由としては、社外取締役を含む監査等委員が取締役会における経営の意思決定に関わることにより、取締役の業務執行に対する監査監督機能の強化および経営の公正性・透明性の向上を図ることができ、コーポレート・ガバナンスの強化に繋がるものと考えるからであります。
当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在、取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名と監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されております。
取締役会は原則定例で月1回、また必要に応じて臨時に開催し、会社法や定款・規程で定められた事項および経営上の重要な意思決定を行うと同時に、取締役の業務執行を監督します。
監査等委員会は、取締役会などの重要会議に出席して意見を述べるほか、取締役の業務執行を監査監督し、会計監査人の独立性を監視する機能を有し、内部監査部門と連携し事業所往査等を通じて業務執行の適法性や妥当性のチェックを行っております。
また、監査等委員3名のうち2名を社外取締役としていることから、それぞれが当社の経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を執行することによって、外部からの経営監視が機能する体制としております。
機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長、委員長を表します。)
役職名氏名取締役会監査等委員会
代表取締役会長熊谷 俊範
代表取締役社長熊谷 光治
専務取締役力丸 大成
専務取締役横山 雅規
常務取締役富樫 重憲
常務取締役田中 隆
常務取締役八田 幸
取締役熊谷 勇人
取締役倉智 憲治
取締役村岡 哲
取締役(常勤監査等委員)久富 正明
社外取締役(監査等委員)若海 和明
社外取締役(監査等委員)藤原 力



③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針を取締役会において下記のとおり定めております。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社及びグループ会社の取締役及び使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合し、かつ社会規範を遵守する体制を確保するため、コンプライアンス・マニュアルを定め、当社及びグループ会社の全役職員に周知徹底を図る。
・コンプライアンス活動を推進するため、当社にコンプライアンス担当部(総務部)を設け、当社及びグループ会社の全役職員に対する教育啓蒙、コンプライアンスを尊重する意識の醸成を図り、コンプライアンス体制の整備を行う。
また、当社の内部監査部門は、コンプライアンス担当部と連携し、当社及びグループ会社のコンプライアンスの状況を定期的に監査する。
・法令上疑義のある行為等について、当社及びグループ会社の全役職員が直接情報提供を行う手段として、内部通報制度を設ける。
内部通報の担当者は、その内容について当社の監査等委員会に直ちに報告するものとする。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・当社及びグループ会社の取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程等に基づき、文書又は電磁的媒体に記録し保存する。取締役は、常時、これらの文書を閲覧できるものとする。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社及びグループ会社一体としてのリスク管理体制を構築するため、リスクの洗出し・見直しを定期的に行い、必要に応じ迅速かつ適切な対応策を講じる。
・不測の事態が発生した場合は、社長を本部長とする対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整える。
d. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社及びグループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を原則として月1回開催するほか、必要に応じて適宜開催する。また、重要な事項については、常務会で十分な審議を経て取締役会に諮る体制をとる。
・当社及びグループ会社の取締役会の決定に基づく業務執行については、当社及びグループ各社それぞれの組織規程、業務分掌規程、職務権限規程等において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続きの詳細について定めるものとする。
e. 当社及びグループ会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社及びグループ会社における情報の共有化、指示の伝達等が効率的に行われる体制を構築するとともに、状況に応じて適切な管理を行う。
・当社の内部監査部門は、海外を含めたグループ会社の定期的な監査を実施し、監査結果を当社の社長、監査等委員会及び被監査部署並びにグループ会社の取締役及び監査役に報告する。
・グループ内取引の公正性を保持するため、グループ内取引については、必要に応じて当社の内部監査部門が審査する。
・当社及びグループ会社は、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他関係法令に基づき、財務報告に係る内部統制が有効に機能する体制を整備し、運用する。
・グループ会社は、それぞれ経営上の重要事項や経営管理体制・業務執行状況について、定期及び随時に当社に報告し、当社はこれに適切な助言・指導を行う。
f. 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
・監査等委員会は、内部監査室所属の使用人に監査業務に必要な事項の調査を委嘱することができるものとし、当該使用人は、その委嘱された調査に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令を受けないものとする。
g. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制
・当社及びグループ会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は監査等委員会に対し、業務の状況又は業績に影響を与える重要な事項について都度報告するものとする。
・当社及びグループ会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生し又は発生する恐れがあるとき、職務の執行に関する法令違反又は不正な行為を知ったときは、監査等委員会に対し直ちに報告するものとする。
・監査等委員会に報告したことを理由とする不利益処分その他の不当な取り扱いを禁止する。
h. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・代表取締役及び管理本部長は定期的に監査等委員会及び会計監査人と意見交換を行い、適切な意思疎通及び監査業務の実効性を確保するものとする。
・監査等委員会の職務の執行について生じる費用又は債務は、当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、会社が負担する。
i. 反社会的勢力排除に向けた体制
・当社及びグループ会社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは関わりを持たず、これらの勢力からの働きかけに対しては毅然として対応し、これを排除する。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、監査等委員である社外取締役(2名)との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条の第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項各号に定める最低責任限度額としております。
⑤ 取締役に関する事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は15名以内とし、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款で定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑦ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
a. 自己の株式の取得
当社は、機動的な資本政策を遂行できるように、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
b. 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議により、毎年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。