臨時報告書

【提出】
2019/10/30 11:22
【資料】
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提出理由

当社は、当社の会計監査人である監査法人大手門会計事務所より、令和元年7月26日会計監査人を退任する旨の連絡を受け、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士の異動について金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

監査公認会計士等の異動

(1) 異動に係る監査公認会計士等の名称
① 退任する監査公認会計士等の名称
監査法人大手門会計事務所
(2) 異動の年月日
令和元年7月26日
(3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
平成30年12月27日
(4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社は、令和元年6月26日に公表いたしました「2019年9月期第2四半期報告書及び四半期決算短信の提出並びに過年度の有価証券報告書等、決算短信等の訂正のお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、外部から指摘を受け、過去5期分(平成26年9月期から平成30年9月期)に関して、不適切な会計処理がなされている疑義が生じました。これを受け、平成31年3月中旬から検証作業を行ってきました。その中で、より専門的かつ独立した立場から、これらの事項の計上当時の事実関係につき客観的な調査が必要との判断に至りました。そこで、同年4月5日、第三者委員会を設置し調査を行い、令和元年6月21日付で第三者委員会から調査結果の報告書を受けました。当社は、当該調査結果を踏まえ、不適切な売上計上の取消し等の訂正を実施するとともに、あるべき会計処理を実施し、過年度の有価証券報告書等及び決算短信等を訂正し、監査法人大手門会計事務所より無限定適正意見を付した監査報告書及び四半期レビュー報告書を受領した上で、令和元年6月26日に、訂正有価証券届出書、訂正有価証券報告書及び訂正四半期レビュー報告書を関東財務局に提出いたしました。当社は、会計監査人である監査法人大手門会計事務所と、令和元年9月期の監査業務体制及び当社の内部統制の改善計画について継続的な協議を行ってまいりましたが、過年度及び令和元年9月期の監査状況、第三者委員会の調査結果を踏まえ、同監査法人より、過年度における不適切な会計処理が判明した結果、監査約款及び四半期レビュー約款の第14条1項1号、2号、4号※に基づき監査契約の解除通知を受領し、同契約を解除されることとなりました。なお、監査法人大手門会計事務所からは、当社が今後新たに選任する一時会計監査人への監査業務の引継ぎについて、協力頂けることを確認しております。
※監査約款及び四半期レビュー約款第14条(契約の解除・終了)
1項1号「委嘱者の責めに基づき本契約の履行が不可能になった場合」、2号「委嘱者が、法令、定款その他の遵守すべき規則又は規程を遵守しない場合」4号「委嘱者の役職員が受嘱者の業務遂行に誠実に対応しない場合等、受嘱者の委嘱者に対する信頼関係が著しく損なわれた場合」
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等又は内部統制監査報告書の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
(7) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等又は内部統制監査報告書の記載事項に係る監査役会の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。