有価証券報告書-第71期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(追加情報)
(役員向け株式交付信託及び執行役員等向け株式交付信託)
当社は当連結会計年度より、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下も同様です。)及び一部の連結子会社の取締役(非常勤取締役を除きます。以下も同様です。)を対象とする「役員向け株式交付信託」及び、当社及び一部の連結子会社の執行役員及び当社幹部社員(以下総称して「執行役員等」という。)を対象とする「執行役員等向け株式交付信託」を導入しております。株式交付信託については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 2015年3月26日)に準じて、総額法を適用しております。
1.取引の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」という。)が当社株式を取得し、当社が各取締役及び執行役員等に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役及び執行役員等に対して交付される、という株式報酬制度です。
2.信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当連結会計年度末において724百万円、669千株であります。
(役員向け株式交付信託及び執行役員等向け株式交付信託)
当社は当連結会計年度より、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下も同様です。)及び一部の連結子会社の取締役(非常勤取締役を除きます。以下も同様です。)を対象とする「役員向け株式交付信託」及び、当社及び一部の連結子会社の執行役員及び当社幹部社員(以下総称して「執行役員等」という。)を対象とする「執行役員等向け株式交付信託」を導入しております。株式交付信託については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 2015年3月26日)に準じて、総額法を適用しております。
1.取引の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」という。)が当社株式を取得し、当社が各取締役及び執行役員等に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役及び執行役員等に対して交付される、という株式報酬制度です。
2.信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当連結会計年度末において724百万円、669千株であります。