有価証券報告書-第64期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(表示方法の変更)
(損益計算書)
前事業年度において独立掲記しておりました「営業外収益」の「保険差益」及び「受取弁済金」は、営業外収益の100分の10以下となったため、当事業年度より「雑収入」に含めて表示しております。一方、前事業年度において「営業外収益」の「雑収入」に含めておりました「受取手数料」は、営業外収益の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。また、前事業年度において、「営業外費用」の「雑損失」に含めていた「投資事業組合運用損」は、営業外費用の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「保険差益」に表示していた7,009千円、「受取弁済金」に表示していた214千円は、「雑収入」として、一方、「雑収入」に表示していた4,827千円は、「受取手数料」1,634千円、「雑収入」3,193千円として、また「営業外費用」の「雑損失」に表示していた478千円は、「投資事業組合運用損」303千円、「雑損失」175千円として、それぞれ組み替えております。
(キャッシュ・フロー計算書)
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「貸倒引当金の増減額」、「保険差益」は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「貸倒引当金の増減額」△1千円、「保険差益」△7,009千円は、「その他」15,729千円に表示を変更しております。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下(「税効果会計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用しております。
この結果、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取り扱いに従って記載しておりません。
(損益計算書)
前事業年度において独立掲記しておりました「営業外収益」の「保険差益」及び「受取弁済金」は、営業外収益の100分の10以下となったため、当事業年度より「雑収入」に含めて表示しております。一方、前事業年度において「営業外収益」の「雑収入」に含めておりました「受取手数料」は、営業外収益の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。また、前事業年度において、「営業外費用」の「雑損失」に含めていた「投資事業組合運用損」は、営業外費用の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「保険差益」に表示していた7,009千円、「受取弁済金」に表示していた214千円は、「雑収入」として、一方、「雑収入」に表示していた4,827千円は、「受取手数料」1,634千円、「雑収入」3,193千円として、また「営業外費用」の「雑損失」に表示していた478千円は、「投資事業組合運用損」303千円、「雑損失」175千円として、それぞれ組み替えております。
(キャッシュ・フロー計算書)
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「貸倒引当金の増減額」、「保険差益」は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「貸倒引当金の増減額」△1千円、「保険差益」△7,009千円は、「その他」15,729千円に表示を変更しております。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下(「税効果会計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用しております。
この結果、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取り扱いに従って記載しておりません。