3 平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布されたことに伴い、繰延税金資産を計算する法定実効税率は、当事業年度の35.6%から、平成28年3月1日以降開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については33.1%、平成29年3月1日以降開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については32.3%に変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債を控除した金額)が10,113千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が10,113千円増加しております。
4 平成28年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)、「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が公布されたことに伴い、繰延税金資産を計算する法定実効税率は、従来の32.3%から、平成29年3月1日以降開始する事業年度及び平成30年3月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については30.9%、平成31年3月1日以降開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については30.6%に変更されます。
2016/05/30 11:31