有価証券報告書-第22期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2 法定実効税率と税効果会計の適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3 平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布されたことに伴い、繰延税金資産を計算する法定実効税率は、当事業年度の35.6%から、平成28年3月1日以降開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については33.1%、平成29年3月1日以降開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については32.3%に変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債を控除した金額)が10,113千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が10,113千円増加しております。
4 平成28年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)、「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が公布されたことに伴い、繰延税金資産を計算する法定実効税率は、従来の32.3%から、平成29年3月1日以降開始する事業年度及び平成30年3月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については30.9%、平成31年3月1日以降開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については30.6%に変更されます。
なお、この変更により、当事業年度末における一時差異等を基礎として再計算した場合、繰延税金資産及び法人税等調整額に与える影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 貸倒引当金 | 696千円 | 640千円 |
| 賞与引当金 | 10,335千円 | 11,119千円 |
| 役員賞与引当金 | 13,186千円 | 8,275千円 |
| 返品調整引当金 | 12,410千円 | 24,125千円 |
| たな卸資産評価損 | 10,163千円 | 17,669千円 |
| 減価償却費 | 6,185千円 | 43,992千円 |
| 投資有価証券評価損 | 236千円 | 214千円 |
| 未払事業税 | 31,755千円 | 14,246千円 |
| 未払事業所税 | 435千円 | 1,273千円 |
| その他 | 2,034千円 | 2,829千円 |
| 繰延税金資産小計 | 87,441千円 | 124,386千円 |
| 評価性引当額 | △937千円 | △861千円 |
| 繰延税金資産合計 | 86,503千円 | 123,525千円 |
| 繰延税金負債 | ||
| その他有価証券評価差額金 | ―千円 | 63千円 |
| 繰延税金負債合計 | ―千円 | 63千円 |
| 繰延税金資産純額 | 86,503千円 | 123,462千円 |
(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 流動資産 繰延税金資産 | 80,318千円 | 79,533千円 |
| 固定資産 繰延税金資産 | 6,185千円 | 43,929千円 |
2 法定実効税率と税効果会計の適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3 平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布されたことに伴い、繰延税金資産を計算する法定実効税率は、当事業年度の35.6%から、平成28年3月1日以降開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については33.1%、平成29年3月1日以降開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については32.3%に変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債を控除した金額)が10,113千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が10,113千円増加しております。
4 平成28年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)、「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が公布されたことに伴い、繰延税金資産を計算する法定実効税率は、従来の32.3%から、平成29年3月1日以降開始する事業年度及び平成30年3月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については30.9%、平成31年3月1日以降開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については30.6%に変更されます。
なお、この変更により、当事業年度末における一時差異等を基礎として再計算した場合、繰延税金資産及び法人税等調整額に与える影響は軽微であります。