有価証券報告書-第64期(2024/08/01-2025/07/31)

【提出】
2025/10/23 13:30
【資料】
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【項目】
173項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
有価証券報告書提出日現在における監査等委員会は、常勤監査等委員1名と非常勤監査等委員4名の計5名で構成されております。常勤監査等委員である久野浩介氏は、税理士の資格を有しており、非常勤監査等委員である浅井一郎氏は、金融業界及びシンクタンクにおいて豊富な経験をされており、両氏ともに財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度においては、監査等委員会を12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数出席率
久野 浩介12回12回100%
村橋 泰志12回10回83.3%
浅井 一郎12回12回100%
森田 卓寿12回12回100%
井上 理津子9回9回100%

(注) 井上理津子氏は、2024年10月25日開催の定時株主総会において新たに取締役に就任しておりますので、就任後の出席状況を記載しております。
監査等委員会における具体的な検討事項は、以下のとおりであります。
・監査方針、監査計画及び業務分担について
・内部統制システムの整備及び運用状況について
・会計監査人の監査計画、監査の方法及び結果の相当性について
・会計監査人の選解任・報酬等同意について
・取締役の選任及び報酬等についての意見の決定について
・監査報告書の作成等について
監査等委員会監査につきましては、監査等委員である取締役全員が取締役会へ出席する他、常勤監査等委員が社内重要会議へ出席し、意見を述べると同時に、監査計画書のスケジュールに従って、重要書類の閲覧をはじめ、業務の全般、会計処理等が適法・適正であるか監査し、取締役等へのヒアリングを実施しております。また、内部監査を担当する内部監査室と内部監査計画策定時に、各種監査が効率的に行えるよう調整する他、重要監査項目については連携して監査を実施しております。さらに、内部監査実施後には内部監査室から報告を受け、抽出された課題等について協議をして対応をしております。非常勤監査等委員は、常勤監査等委員より監査状況の報告を受ける他、監査等委員会において重要事項について協議しております。
また、常勤監査等委員は上記の活動の他、会計監査人の監査及び期中レビューに定期的に立会い、ディスカッションや意見交換を行っております。
2025年10月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当該定時株主総会終結の時をもって、村橋泰志氏及び浅井一郎氏が任期満了により退任し、新たに小島浩司氏及び安藤雅範氏が就任される予定であります。それに伴い、監査等委員会は有価証券報告書提出日現在と同様、常勤監査等委員1名と非常勤監査等委員4名の計5名で構成される予定であります。
② 内部監査の状況等
代表取締役社長直轄の内部監査室(1名)は、各部門の業務に対し、内部監査規程及び毎期策定する内部監査計画等に基づき、必要な内部監査を実施しております。被監査部門に対しては、監査結果を踏まえて改善指示を行い、その改善状況について監査後に遅滞なくヒアリングを行うとともに、書面による報告を行わせることにより、指導・改善に向けた内部監査を行っております。
内部監査室は、常勤監査等委員と相互の監査計画の交換並びにその説明を行い、業務の効率性(財務報告の適正性を含む)の状況、会社法及び金融商品取引法上の内部統制への対応等については連携して監査を実施しております。監査結果については、代表取締役社長及び常勤監査等委員へ毎月報告している他、定期的に取締役会及び監査等委員会へ報告しております。また、会計監査人との間でも、内部統制評価に係る年度の監査計画の打ち合わせ及びその後も密接に意見交換を行うなど、緊密な連携を保ちながら監査を進めております。
なお、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係につきましては、「(2) 役員の状況 ③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりであります。
③ 会計監査の状況
(a) 監査法人の名称
仰星監査法人
(b) 継続監査期間
7年間
(c) 業務を執行した公認会計士
小川 聡
鬼頭 功一郎
(d) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士12名、その他5名
(e) 監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、会計監査人を選定するにあたり、会計監査人の規模、独立性、専門性及び内部管理体制などを総合的に判断し、決定する方針としております。仰星監査法人を選定した理由は、当該方針と照らし、適任であると判断したためであります。
なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
(f) 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、過年度における監査時間の計画実績比や監査活動の適切性・妥当性を総合的に勘案し、上記の選定方針との適合性及び再任の適否について評価しております。
④ 監査報酬の内容等
(a) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社18,000-21,000-
連結子会社----
18,000-21,000-

(b) 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((a)を除く)
該当事項はありません。
(c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d) 監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬について、前連結会計年度の監査実績等を踏まえ、当連結会計年度の監査計画の内容、監査体制、監査時間、報酬単価等の妥当性を検証し、監査等委員会の同意を得た上で決定します。
(e) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

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