有価証券報告書-第60期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)

【提出】
2021/10/25 9:04
【資料】
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【項目】
148項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、健全で透明性が高く、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制の確立に努め、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることを経営上の最重要課題の一つとして考えております。特に、公正かつ透明な経営を行うために、コンプライアンスの徹底、迅速でタイムリーな経営情報の開示、説明責任の強化が必要であると認識しております。
この考え方に基づき、企業ビジョンとして「社会・株主・顧客・取引先・従業員の全てに対し、誠実で透明性の高い経営を実践し、信頼され、支援される企業」を掲げ、この実現に向けた経営の実践に努めております。
② 企業統治の体制及び当該体制を採用する理由
(a) 企業統治の体制の概要
当社は監査等委員会設置会社であります。取締役会が経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行うとともに、監査等委員である取締役で構成される監査等委員会により、取締役の業務執行状況等の監査を実施しております。また、定款の定めにより取締役会の決議において重要な業務執行(会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任しており、より迅速な意思決定を行い、経営の効率性を高めております。
取締役会は、有価証券報告書提出日現在、取締役10名(監査等委員である取締役5名を含む)で構成されており、毎月1回の定例取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の意思決定の迅速化を図っております。取締役会の議長は、代表取締役社長が務めております。構成員の氏名については、「(2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりであります。
監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在、監査等委員である取締役5名(うち社外取締役4名)で構成されております。各監査等委員の取締役会への出席の他、常勤の監査等委員の社内重要会議への出席を通じて、取締役の業務執行を監査するとともに、経営全般に対して監督機能を発揮しております。監査等委員会の議長は、常勤監査等委員が務めております。構成員の氏名については、「(2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりであります。
また、取締役等の指名及び報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性と説明責任を強化し、コーポレートガバナンス体制の一層の充実化を目的として、社長の任意の諮問機関である指名・報酬諮問委員会を設置しております。委員会の構成は、取締役会の決議によって選定された委員3名以上で構成し、その過半数は社外取締役としております。有価証券報告書提出日現在の構成員の氏名は、以下のとおりであります。
代表取締役社長 牧野研二(委員長)
社外取締役 福井義雄、村橋泰志、浅井一郎
取締役管理部長 杉田篤紀
なお、当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要図は以下のとおりであります。

(b) 企業統治の体制を採用する理由
取締役会及び監査等委員会に加えて、取締役と常勤の監査等委員並びに幹部社員で構成する中期経営計画推進会議や予算と実績の差異分析・進捗状況を審議する予算実績委員会を連携させることで、企業統治の強化を図ることができていると考えております。
また、監査等委員会を構成する監査等委員である取締役5名のうち、4名が社外取締役であり、独立性を確保するとともに、取締役の業務執行に対する監視・監督機能を十分に果たしていることから、現状の体制としております。
③ 企業統治に関するその他の事項
(a) 内部統制システムの整備の状況
当社は、適法かつ効率的に業務を執行する体制を整備・維持することが重要課題と認識し、下記の通り「内部統制システムの基本方針」を定めております。
1 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) コンプライアンス体制を確保し誠実かつ透明性の高い企業活動を遂行するため、当社の「コンプライアンス憲章」を基盤として、この憲章の運用マニュアルを冊子にまとめ、取締役及び使用人に周知徹底を図る。
(2) 取締役会は、コンプライアンスの推進を徹底するために、毎年「コンプライアンス・プログラム」を策定し、運用する体制を構築する。
(3) 監査等委員会及び内部監査室は連携して、コンプライアンス体制の調査、法令並びに定款上の問題の有無を調査し、問題があると認めるときは、取締役会に対して改善策の策定を求める。
(4) 取締役会は、定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。
(5) 法令違反行為等に関する通報に対して適切な処理を行うため、「内部通報規程」を整備するとともに、直接情報提供を行う手段としてコンプライアンス・ホットラインを社内に設置し運用する。
(6) 会計基準その他関連する諸法令を遵守するとともに、「経理規程」及び関連規程等を整備し、財務報告に係る内部統制の構築と有効性向上を図る。
2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役の職務の執行に係る情報については、「文書管理規程」を基本に、社内諸規程及び各マニュアル等に従い適切に保存及び管理を行うとともに、必要に応じて運用状況の検証及び規程等の見直しを実施する。
(2) 取締役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。
(3) 秘密情報の保護については、「情報セキュリティ規程」を制定して適切な管理の体制及び管理方法を定めるとともに、外部からの不正アクセス防止措置を講じる。
(4) 重要文書等については、セキュリティ管理されている保管庫内の耐火書庫に保存する。
3 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 「危機管理規程」を基本に、社内諸規程及び各マニュアル等の整備・見直しを図り、適切なリスク管理体制を整備し運用する。
(2) 経営企画室において、経営活動に潜在するリスクを識別した「企業リスク分類表」を整備し、リスクを網羅的・統括的に管理をするとともに、各組織の業務に付随するリスク管理は当該組織が行う。
(3) 取締役会は、リスクが顕在化し、当社に重大な影響を及ぼすと予想される場合には、損失の拡大を防止する体制を整える。
4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役会で決定した中期経営計画及び年度計画に基づいて、目標達成のために活動し、その達成状況について毎月管理を実施する。
(2) 「総合組織規程」にて定める業務分掌表・職務権限一覧表に基づき、職務執行を実施するとともに、必要に応じて運用状況の検証及び規程の見直しを実施する。
(3) 取締役会は毎月1回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の意思決定の迅速化を図る。
(4) 取締役会以外に実務的な経営課題の協議の場として、中期経営計画推進会議及び予算実績委員会を毎月開催し、適切な情報交換及び職務執行の効率化に努める。
5 当社並びに当社子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 「関係会社管理規程」を制定し、子会社に対する管理方針、管理組織及び報告体制について定め、当社グループの円滑な業務運営のための適正な運用を図る。
(2) コンプライアンス体制及びリスク管理体制については、当社が定める「コンプライアンス憲章」並びに「危機管理規程」に則り、グループ一体による整備を行うとともに、子会社における損失発生の危険性についての報告体制を構築する。
(3) 子会社の監査は、当社内部監査室が「内部監査規程」に基づき業務全般の監査を実施するとともに、内部統制が有効に運用されているかのモニタリングを行う。
(4) グループ中期経営計画及び年度計画を策定し、中期経営計画推進会議等により達成状況を毎月管理するとともにグループ内の情報共有に努める。また、職務分掌及び職務権限に関する規程を整備し、当社グループにおける業務執行が効率的に行われる体制を確保する。
6 監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項並びにその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会は、内部監査室に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査等委員会より監査業務に必要な命令を受けた場合はその命令に関し、取締役(監査等委員である取締役を除く)の指揮命令を受けないものとする。
7 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
(1) 取締役及び使用人は、監査等委員会に対して、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットラインによる通報状況及びその内容を速やかに報告する体制を整備する。また、通報・報告をした取締役及び使用人に対しては、当該通報・報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、これを取締役及び使用人に周知徹底する。
(2) 監査等委員である取締役が取締役会及び社内重要会議に出席し、経営上の重要情報について適時報告を受けられる体制とするとともに、重要な議事録及び重要書類については、監査等委員である取締役に回覧するものとする。また、監査等委員会が必要と判断したときは、いつでも取締役及び使用人に対して報告を求めることができるものとする。
8 その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く)は、法令・定款、並びに当社の「監査等委員会規程」に定める監査等委員である取締役の職責と権限をよく理解し、同時に監査等委員会による監査の重要性を十分認識したうえで監査等委員会による監査が有効に行われるための環境整備を行う。
(2) 代表取締役社長、監査等委員でない各取締役、監査法人並びに内部監査室ほかとは、監査等委員会が必要に応じて意見交換及び情報交換等の緊密な連携が図れる体制を整備する。
(3) 監査等委員会は必要に応じ、内部監査室、管理部ほか、社内の各部署に対し、監査に必要な資料の閲覧・提出、質問への回答等、監査への協力を求めることができるものとし、同時に、協力を求められた部署は必ずこれに応じることとする。
(4) 内部監査室は、各事業年度の監査方針・監査計画について監査等委員会と協議をするとともに、内部監査結果を監査等委員会に報告し、監査の参考に資するものとする。
(5) 監査等委員会が、その職務を執行する上で必要な費用を請求したときは、これを速やかに支払うものとする。
(b) リスク管理体制の整備の状況
当社は、「リスクマネジメント体制の強化」を経営の重要課題として掲げ、企業経営を取り巻く様々なリスクに対処するための諸施策の実施に取り組んでおります。
リスク管理体制につきましては、危機管理規程及び関連規程・マニュアル等に基づき運用を実施するとともに、経営企画室において、経営活動に潜在するリスクを識別した「企業リスク分類表」を整備し、リスクを網羅的・統括的に管理をするとともに、各組織の業務に付随するリスク管理を行っております。
また、弁護士等の社外専門家より具体的な提言を受けながら、リスク管理体制の強化に努めております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
⑤ 取締役に関する事項
(a) 取締役の定数
当社の取締役は、12名以内(うち、監査等委員である取締役は6名以内)とする旨を定款に定めております。
(b) 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して選任するものとし、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑥ 株主総会決議に関する事項
(a) 取締役会で決議できる株主総会決議事項
(剰余金の配当等)
当社は、資本政策及び配当政策を機動的に行うことができるよう、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることができる旨を定款に定めております。
また、当社は、期末配当の基準日については毎年7月31日とし、中間配当の基準日については毎年1月31日とする旨定款に定めております。
(取締役の責任免除)
当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮出来るようにすることを目的として、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)の賠償責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって法令の定める限度の範囲内でその責任を免除することができる旨定款に定めております。
(b) 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としたものであります。

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