有価証券報告書-第64期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬(退職慰労金を含む)につきましては、株主総会の決議により、取締役の報
酬限度額及び監査役の報酬限度額をそれぞれ決定しております。取締役報酬限度額は、2014年12月19日開催の定時株主総会において年額170,000千円、監査役の報酬限度額は、2019年12月20日開催の定時株主総会において年額21,000千円とする旨決議されております。
各取締役及び各監査役の報酬額(除く退職慰労金)にかかる決定機関及び手続は、「役員報酬規程」に次の通り定めております。尚、役員とは、株主総会にて選任された取締役及び監査役をいいます。
・役員報酬については、基本報酬月額をもって算出し、同月額は役位別に定めます。その金額は、取締役会において「役員報酬規程」を改定する形で決定します。尚、当社は業績連動報酬制度を導入しておりません。
・取締役各人の報酬は取締役会にて、また、監査役各人の報酬は監査役会にて決定します。
・取締役各人の報酬決定については、「取締役会から代表取締役社長に一任することがある」と規定されております。しかしながら、その役割は、「役員報酬規程」に定められている各役位別報酬に則った報酬を各人に支給するだけであり、裁量権はありません。役員報酬の決定権限はあくまで取締役会にあります。
・役員賞与については、「役員報酬規程」にて規定されていますが、実際に役員賞与が支給されたことはなく、役員賞与限度額が株主総会で承認を受けたことはありません。
当社は取締役会及び監査役会において、優秀な経営人材の確保やモチベーション維持の観点、同規模の他上場企業との比較等を議論し、役員報酬を決定しております。取締役の報酬月額については、2018年12月19日開催の取締役会及び2020年12月18日開催の取締役会において、上記の議論がなされ、夫々改定されました。監査役の報酬月額についても、同様の議論がなされ、2019年12月20日開催の監査役会において改定されました。
取締役及び監査役の退職慰労金にかかる決定機関及び手続は、「役員退職慰労金規程」にて次の通り定めております。
・退職慰労金は、役員が退任したとき、または、非常勤役員に就任したとき、その在任中の功労に報いるために株主総会の承認を得て支給します。退任取締役の退職慰労金の額は、取締役会の決議により、また退任監査役のそれは監査役会の決議により決定します。
・退職慰労金の支給算定額は、原則として歴任した各位毎の最終報酬月額に役位別倍率と役位別在任年数を乗じて得た額の累積額としています。
尚、2020年12月24日開催の第64期定時株主総会において、役員退職慰労金制度を廃止し、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが承認されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬(退職慰労金を含む)につきましては、株主総会の決議により、取締役の報
酬限度額及び監査役の報酬限度額をそれぞれ決定しております。取締役報酬限度額は、2014年12月19日開催の定時株主総会において年額170,000千円、監査役の報酬限度額は、2019年12月20日開催の定時株主総会において年額21,000千円とする旨決議されております。
各取締役及び各監査役の報酬額(除く退職慰労金)にかかる決定機関及び手続は、「役員報酬規程」に次の通り定めております。尚、役員とは、株主総会にて選任された取締役及び監査役をいいます。
・役員報酬については、基本報酬月額をもって算出し、同月額は役位別に定めます。その金額は、取締役会において「役員報酬規程」を改定する形で決定します。尚、当社は業績連動報酬制度を導入しておりません。
・取締役各人の報酬は取締役会にて、また、監査役各人の報酬は監査役会にて決定します。
・取締役各人の報酬決定については、「取締役会から代表取締役社長に一任することがある」と規定されております。しかしながら、その役割は、「役員報酬規程」に定められている各役位別報酬に則った報酬を各人に支給するだけであり、裁量権はありません。役員報酬の決定権限はあくまで取締役会にあります。
・役員賞与については、「役員報酬規程」にて規定されていますが、実際に役員賞与が支給されたことはなく、役員賞与限度額が株主総会で承認を受けたことはありません。
当社は取締役会及び監査役会において、優秀な経営人材の確保やモチベーション維持の観点、同規模の他上場企業との比較等を議論し、役員報酬を決定しております。取締役の報酬月額については、2018年12月19日開催の取締役会及び2020年12月18日開催の取締役会において、上記の議論がなされ、夫々改定されました。監査役の報酬月額についても、同様の議論がなされ、2019年12月20日開催の監査役会において改定されました。
取締役及び監査役の退職慰労金にかかる決定機関及び手続は、「役員退職慰労金規程」にて次の通り定めております。
・退職慰労金は、役員が退任したとき、または、非常勤役員に就任したとき、その在任中の功労に報いるために株主総会の承認を得て支給します。退任取締役の退職慰労金の額は、取締役会の決議により、また退任監査役のそれは監査役会の決議により決定します。
・退職慰労金の支給算定額は、原則として歴任した各位毎の最終報酬月額に役位別倍率と役位別在任年数を乗じて得た額の累積額としています。
尚、2020年12月24日開催の第64期定時株主総会において、役員退職慰労金制度を廃止し、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが承認されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | |
| 基本報酬 | 役員退職慰労引当金の繰入額 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 124,167 | 100,041 | 24,126 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 13,230 | 10,455 | 2,775 | 1 |
| 社外役員 | 17,400 | 17,400 | - | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。